日本版DBS(こども性暴力防止法)への対応を検討する中で、「日本版DBSの相談はどこにすればよいのか」「日本版DBSの認定申請は行政書士に依頼できるのか」とお悩みの事業者様も多いのではないでしょうか。
日本版DBSは、2026年12月25日施行予定の制度であり、こどもに関わる事業における安全確保体制の整備を目的としています。
日本版DBSの認定申請は、単に申請書を提出すれば完了する手続きではありません。
安全確保措置・情報管理措置・犯罪事実確認の運用体制を整理し、それを合理的に説明できる状態に整えておくことが前提となります。
本ページでは、日本版DBS対応における行政書士の役割、依頼するメリット、支援内容について解説します。
日本版DBS 認定申請は行政書士に依頼できる?
日本版DBSの認定申請は、こども家庭庁に対して行う行政手続です。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成および提出手続を業とする国家資格者であり、日本版DBSの認定申請書類の作成・提出サポートを行うことが可能です。
ただし、日本版DBS認定申請の特徴は、「書類作成」よりも「制度構造の整理」にあります。
特に重要となるのは、次の整理です。
・認定申請の対象事業の特定
・対象業務・対象従事者の整理
・安全確保措置の体系的整理
・情報管理措置の整備
・犯罪事実確認の運用設計
・認定基準との整合性確認
・採用プロセスの整備
日本版DBSでは、単に書類を作成するだけでなく、「制度趣旨に沿った運用体制を構築しているか」が問われる点が、日本版DBSの特徴です。
行政書士は、これまで官公署向けの各種認可・許可・登録申請を扱ってきた専門家です。
制度の趣旨を踏まえ、説明構造を組み立て、添付資料との整合性を設計する実務経験を有しています。
行政書士が関与することで、法令および施行ガイドラインを前提とした整理を行い、認定基準との整合性のある申請構成までを一体で支援することがが可能になります。
日本版DBSを行政書士に依頼するメリット
① 法令・ガイドラインを前提とした整理ができる
日本版DBSの施行ガイドラインや関連資料は数百ページに及びます。
制度の背景、定義、判断基準、認定基準を理解した上で整理するには相応の時間と専門知識が必要です。
行政書士が関与することで、法令および施行ガイドラインを前提とした客観的な整理が可能になります。
② 対象範囲を過不足なく整理できる
日本版DBSでは、
✅どの事業が対象となるのか
✅どの業務が対象となるのか
✅どの従事者が犯罪事実確認の対象となるのか
を対象を明確にする必要があります。
過剰対応は実務負担を増やし、過少対応は制度リスクを残します。
第三者視点で行政書士が関与することで、実務として無理のない設計が可能になります。
③ 認定基準との整合性を意識した設計ができる
認定申請では、形式的に書類が揃っているだけでは不十分です。
✅申請書の記載内容
✅添付書類の内容
✅実際の運用体制
が一体として認定基準と整合していることが重要です。
行政書士が関与することで、申請書と実務の整合性を意識した設計が可能になります。
④ オンライン申請実務まで対応できる
日本版DBSの認定申請は、GビズIDを取得のうえ、こども家庭庁のオンラインシステムを利用して行います。
申請準備からオンライン提出まで一貫して支援できる点も、行政書士に依頼するメリットの一つです。
自社対応と行政書士依頼の違い
日本版DBSへの対応を自社で進めることも可能です。
しかし、自社対応の場合、
✅ガイドラインの読み込みに時間を要する
✅対象範囲の判断に迷いが生じる
✅申請書と実運用の整合性が曖昧になる
といった課題が生じやすいのも事実です。
一方、行政書士に依頼する場合、
✅法令構造を前提とした整理
✅認定基準を意識した設計
✅行政手続としての整合性確保
が可能になります。
制度対応を「なんとなく整えた状態」で終わらせないためにも、専門家関与の意義は大きいといえます。
BEGIN行政書士事務所の日本版DBS認定申請サポート
BEGIN行政書士事務所では、日本版DBS認定申請について、
・運用・体制の整理支援
・認定取得までのアクションプラン設計
・認定申請書の作成・提出サポート
・添付書類の整備支援
・オンライン申請手続の伴走支援
まで一貫して対応しています。
単なる申請代行ではなく、認定後も実務として運用できる体制づくりを重視しています。
日本版DBS認定申請をご検討中の事業者様へ
日本版DBSは新しい制度であり、施行ガイドラインも膨大になりますが、制度の背景や趣旨を踏まえながら、自社の事業実態に合わせて整理することが重要であり、組織としての安全確保体制を構築する制度対応となります。
ガイドラインの理解から運用設計、申請書類の整備までを一貫して整理することで、実務に耐えうる制度対応が可能になります。
日本版DBSに関して、「日本版DBS認定申請をすべきか迷っている」「自社が対象となるか判断できない」「運用設計の整理に不安がある」といった段階でも、当事務所への相談は可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。



