技人国ビザ申請
サービス詳細
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)とは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ/ぎじんこくビザ)は、日本で専門的な知識や技能を活かして就労する外国人が取得する、最も代表的な就労系在留資格の一つです。外国人採用において最も利用される在留資格の一つであり、自然科学分野(理系分野)や人文科学分野(文系分野)の知識を活用する業務、または外国の文化や語学に関する知識・感受性を必要とする国際業務に従事する場合に取得することができます。
ただし、単に会社に就職すれば取得できるわけではありません。外国人本人の学歴・職歴と業務内容との関連性や、従事する業務の専門性などが審査されます。
技術分野
理学、工学その他の自然科学分野に関する専門知識を活用する業務が対象です。。
システムエンジニア(SE)、プログラマー、AIエンジニア、ネットワークエンジニア、機械設計、電気・電子回路設計など
人文知識分野
人文科学の知識や経験を活かして行う業務が対象です。法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務です。
企画、営業、マーケティング、広報、広告宣伝、経理など
国際業務分野
外国の文化や言語に関する知識・感受性を必要とする業務が対象です。
通訳、翻訳、語学教師、海外取引など
※同様の業務で、海外の親会社・子会社・関連会社等に勤務している外国人が、日本法人へ転勤する場合は、技術・人文知識・国際業務ではなく「企業内転勤」の在留資格が適用される場合があります。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
技人国ビザの主な取得要件
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、単に雇用契約を締結するだけではなく、外国人本人の学歴や職歴、従事する業務内容、受入企業の状況などについて、入管の審査を受ける必要があります。
主な取得要件は次のとおりです。
❶ 在留資格に該当する業務であること
技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技能を必要とする業務に従事する外国人を対象とする在留資格です。
具体的には、理工学や情報工学などの自然科学分野の知識を活用する「技術分野」、法律学や経済学、社会学などの知識を活用する「人文知識分野」、外国語や外国文化に関する知識を活用する「国際業務分野」に該当する業務であることが必要です。
一方で、工場でのライン作業、単純な接客業務、清掃業務など、専門性を必要としない業務は原則として対象となりません。
❷ 学歴・職歴等の要件を満たすこと
外国人本人には、業務内容に応じた学歴または職歴が求められます。
一般的には、国内外の大学を卒業している場合や、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得している場合がこれに該当します。
また、学歴要件を満たさない場合でも、職務内容に関連する十分な実務経験がある場合には申請できるケースがあります。
❸ 報酬・労働条件が適正であること
外国人に支払われる給与や労働条件は、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。
外国人であることを理由に著しく低い賃金が設定されている場合には、許可が認められない可能性があります。
❹ 所属機関(受入企業)に問題がないこと
受入企業についても審査が行われます。
企業の事業内容や事業規模、経営状況、法令遵守状況などが確認され、安定的かつ継続的に外国人を雇用できる体制が整っているかが判断されます。
また、企業のカテゴリーによって提出書類が異なり、新設法人や設立間もない企業では追加資料の提出が求められることがあります。
❺ 在留状況・素行に問題がないこと
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請では、これまでの在留状況も審査対象となります。
税金や社会保険料の未納、資格外活動違反、届出義務違反などがある場合には、審査に影響を及ぼす可能性があります。
言語能力の立証が必要となる場合
2026年4月15日以降、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当し、外国人が言語能力を用いた対人業務に従事する場合には、業務上使用する言語について一定の能力を有することを証する資料の提出が求められる場合があります。
例えば、日本語を用いた対人業務に従事する場合には、日本語能力試験(JLPT)N2以上やBJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが目安とされています。
技人国ビザで審査されるポイント
技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、主に「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」「遵法性」の3つの観点から審査が行われます。
❶ 在留資格該当性
申請する業務内容が、技術・人文知識・国際業務に該当する専門的な業務であるかが審査されます。
特に、実際の業務内容が単純作業中心になっていないか、学歴や職歴と関連性があるかなどが重要なポイントになります。
❷ 上陸許可基準適合性
学歴や職歴、報酬額、受入企業の状況などが法令上の基準を満たしているかが確認されます。
新設法人による申請や職務内容が不明確な案件では、追加資料の提出を求められることがあります。
❸ 遵法性
外国人本人および受入企業の法令遵守状況も審査対象となります。
税金や社会保険料の未納、資格外活動違反、不適切な雇用管理などがある場合には、許可が難しくなる可能性があります。
技人国ビザで不許可になりやすいケース
技術・人文知識・国際業務ビザでは、次のようなケースで不許可となる可能性があります。
- 学歴や職歴と職務内容との関連性が認められない
- 業務内容が専門性を伴わず、実際には単純作業が中心と判断される
- 給与額が日本人と同等以上と認められない
- 受入企業の事業実態や継続性に問題がある
- 税金や社会保険料の未納がある
- 資格外活動違反や届出義務違反がある
不許可を防ぐためには、業務内容を正確に整理し、必要に応じて理由書や補足説明資料を提出することが重要です。
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。
技人国ビザ 提供サービス・料金
技人国ビザ申請サービス 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
| 料金表 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・転職なしの場合 報酬額:¥55,000(税込)〜 ・転職後の初めての更新の場合 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
技人国ビザ申請サービスの内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、契約社員・派遣・アルバイト・パートタイムでの採用、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ、税金・社会保険の未納等)
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
| 郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||


