技人国ビザ申請
サービス詳細
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)とは?
技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ/ぎじんこくビザ)は、日本で専門的な知識や技能を活かして就労する外国人が取得する、最も代表的な就労系在留資格の一つです。この技人国ビザは、自然科学分野(理系分野)や人文科学分野(文系分野)の学問に基づく業務、あるいは外国の文化や語学力を必要とする国際的な業務に従事する場合に付与されます。
技人国ビザの対象となる職種は非常に幅広く、多くの業界で必要とされています。具体的には以下のような分野・職務があります。
技術分野
理工系の専門知識や技術を活用する業務が対象です。法律上は、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務です。
システムエンジニア(SE)、プログラマー、ネットワークエンジニア、サーバーエンジニア、セキュリティエンジニア、AIエンジニア、Webエンジニア、機械設計、電気・電子回路設計など
人文知識分野
人文科学の知識や経験を活かして行う業務が対象です。法律上は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務です。
企画、営業、マーケティング、広報、広告宣伝、経理など
国際業務分野
外国語能力や国際感覚を必要とする業務が対象です。法律上は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務です。
通訳、翻訳、語学教師、海外取引など
※同様の業務で、海外にある親会社・子会社・関連会社・支店などの外国人社員の転勤は企業内転勤ビザになります。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
技人国ビザの主な取得要件
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。単に雇用契約があれば良いわけではなく、学歴・経験・職務内容・雇用先の信用性が総合的に審査されます。
❶学歴要件
- 大学卒業(学士号以上)
国内外問わず、大学またはそれに相当する高等教育機関を卒業し、学士号以上を取得していること。専攻分野は、就く予定の職務と一定の関連性が必要です。
例:情報工学専攻 → ITエンジニア職、経済学専攻 → 経理・マーケティング職 - 日本の専門学校卒業(専門士以上)
文部科学省が認定する日本の専修学校(専門課程)を卒業し、「専門士」の称号を得ていること。こちらも、学んだ分野と職務の関連性が重要です。
❷実務経験要件
- 学歴が要件を満たさない場合、職務内容に関連する実務経験が技術・人文知識は10年以上、国際業務分野の場合は3年以上が必要となります。
❸職務内容要件
雇用契約の内容が、以下いずれかに明確に該当している必要があります。
- 技術分野(自然科学系):理工学・工学・ITなどの専門知識を要する業務
- 人文知識分野(文系):経済、社会学、マーケティング、会計などの専門知識を要する業務
- 国際業務分野:外国語や異文化理解を必要とする業務(通訳、翻訳、語学教育など)
※単純労働(工場作業、接客、清掃など)は対象外。職務内容が専門性を持っているかどうかが最重要ポイントです。
❹言語能力要件
所属機関が「カテゴリー3」または「カテゴリー4」かつ、外国人が言語能力を用いた対人業務に従事する場合は、業務で用いる言語能力(CEFR B2相当)の証明が必要です。(日本語能力の場合は、JLPT N2以上、BJT 400点以上など)
❺雇用企業の信頼性要件
就職先となる企業は、次のような条件を満たす必要があります。
- 法人登記が完了していること(株式会社、合同会社など)
- 納税義務を適切に果たしていること(法人税、消費税などの納税証明)
- 安定的な経営状況(赤字決算が続くなどの場合は理由説明が必要)
- 過去に入管法違反や不正就労助長行為の履歴がないこと
企業の信頼性は、会社登記事項証明書、決算書、会社案内、代表者に関する申告書などで企業のカテゴリごとに必要書類が異なります。
❻就労範囲と制限
- 在留資格に該当する範囲に限り就労可能です。
- 違反が発覚すると、在留資格取消・退去強制などの処分を受ける可能性があります。
❼その他の考慮要素
- 雇用契約期間:原則雇用契約で、契約社員の場合は1年以上が望ましい(短期契約の場合は審査が厳しくなります)。
- 報酬額:日本人が同等の職務に就く場合と同等以上の給与であることが必要です(最低賃金や生活水準に基づき判断)。
- 勤務地の適正性:派遣や出向の場合、派遣元・派遣先の両方の契約内容が確認されます。
技人国ビザ申請を成功させる4つのポイント
就労ビザの取得は、単に書類を提出するだけでは不十分です。在留資格は入国管理局(入管)の判断による審査が行われ、申請すれば自動的に認められるものではありません。入管は、疑わしいものは許可しないという傾向があるため、不明瞭な点は明確にしておく必要があります。
入管の審査を通過するためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。
就労ビザ取得にあたっては、①業務内容と在留資格の適合性の証明、②安定した経営基盤・雇用条件の証明、③学歴・職歴・技能の裏付け、④素行や在留の適正などを書面で立証する必要があります。
❶業務内容と在留資格の適合性の証明
- 就労ビザの審査で最も重要なのは、「その業務内容が在留資格の要件に適合しているか」です。
- たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、単純労働は認められず、専門的な知識・スキルを要する職務であることを証明する必要があります。職務内容、雇用契約書、業務内容などを提示し、適合性を明確に説明します。
❷安定した経営基盤・雇用条件の証明
- 雇用主が法人の場合は、会社の経営状況や事業の継続性も審査されます。企業の規模や財務状況、事業内容なども考慮されます。決算書、登記簿謄本などを提出し、安定した雇用環境であることを証明します。外国人を雇用する必要性も、審査の対象となります。
- 雇用契約の内容が、日本人労働者と同等以上の待遇であるかどうかも審査されます。
❸学歴・職歴・技能の裏付け
- 申請する就労ビザの種類に応じて、必要な学歴や職歴の基準が異なります。学歴・一定年数以上の職歴が就労内容と一致していることが重要です。大学の卒業証明書、職務経歴書などを整え、これまでの学歴や職歴に一貫性があること、業務との関連性を示します。
❹在留履歴・素行の適正
- 過去の在留状況や法令遵守も審査の対象です。オーバーステイ、資格外活動違反、税金未納、犯罪歴がなどがあると不利になります。問題がある場合は、改善策や反省を具体的に説明する必要があります。
上記について証明する資料を準備していく際は、書類の偽造や虚偽記載は絶対に避ける必要があります。不許可となるだけでなく、将来の在留申請にも影響が出ます。誠実な申請が最も安全で確実なアプローチです。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、出入国在留管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。
理由書の重要性(就労ビザの場合)
就労ビザ・在留資格の申請では、「どのような手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問が必ず出てきます。
出入国在留管理庁(入管)のホームページには在留資格ごとの提出書類一覧が掲載されていますが、これはあくまで基本的な必須資料です。実際の審査では、個別の事情に応じて補足説明や追加資料を提出することが、許可率を高める大きなポイントとなります。
就労ビザ・在留資格の申請の場合、業務内容が在留資格の活動範囲に適合していることや、雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性を論理的に示す必要があります。このため、お客様の個々の状況と、法令上の要件にどのように合致しているかを説明する任意資料である「理由書」が重要な役割を果たします。当事務所では、書類の選定から申請書の作成、理由書の作成、入管への提出代行まで、丁寧かつ迅速に対応いたします。
ご自身で就労ビザを申請する場合、書類不備や説明不足が原因で不許可になるケースが少なくありません。
申請取次行政書士に依頼することで、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑え、手続きの負担を軽減し、審査官に正確かつ説得力のある申請を行うことができます。就労ビザの取得を確実に進めたい方にとって、申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。
技人国ビザ 提供サービス・料金
当事務所の提供サービス
✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。
技人国ビザ申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
| スタンダードプラン | 料金表 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・転職なしの場合 報酬額:¥55,000(税込)〜 ・転職後の初めての更新の場合 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
技人国ビザ申請サービス【スタンダードプラン】の内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、契約社員・派遣・アルバイト・パートタイムでの採用、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ、税金・社会保険の未納等)
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
| 郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||


