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日本入国までの手続を解説|在留資格認定証明書(COE)・査証(ビザ)・上陸許可の流れ

在留資格認定証明書交付申請

海外に居住する外国人が、日本で就労、留学、家族との同居などを目的として中長期間在留する場合には、日本で予定する活動に応じた在留資格を確認し、査証(ビザ)の取得や上陸審査などの手続きを行う必要があります。

一般的には、まず日本で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、COE交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証を申請し、日本への渡航後に上陸審査を受けます。COEは電子メールで受領することもでき、査証申請や上陸申請では電子COEの提示や写しを利用できます。

この記事では、海外にいる外国人が日本で中長期間活動する場合の一般的な手続きを、COE申請から査証、日本への入国、在留カード、住居地の届出まで順番に解説します。

目次

在留資格と査証(ビザ)の違い

「査証(VISA)」と「在留資格」は、一般にどちらも「ビザ」と呼ばれることがありますが、異なる制度です。

査証(VISA)は、海外にある日本大使館・総領事館等が発給するもので、外国人が日本へ渡航し、空港や港で上陸申請を行う際に使用します。

ただし、査証が発給されたことだけで日本への上陸が保証されるものではありません。 日本到着後に出入国在留管理庁による上陸審査を受け、上陸の条件を満たしていると認められた場合に上陸が許可されます。

一方、在留資格は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的な資格です。「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「日本人の配偶者等」「家族滞在」などがあります。

海外から就労・留学・家族滞在などを目的として日本へ入国する場合には、一般的に、査証申請の前に在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。

COEは、外国人が日本で行おうとする活動について、在留資格への該当性など、上陸のための条件に適合していることを出入国在留管理庁が事前に審査して交付する証明書になります。

日本へ入国するまでの基本的な流れ

STEP

在留資格認定証明書(COE)交付申請

日本で予定している活動に応じた在留資格を確認し、日本国内にいる申請人本人または申請代理人等が、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

海外にいる申請人については、日本国内にいる受入企業や親族など、在留資格ごとに定められた申請代理人が申請するのが一般的です。

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在留資格認定証明書(COE)交付

審査の結果、上陸のための条件に適合すると認められた場合には、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

COEには紙で交付されるもののほか、電子メールで受領する電子在留資格認定証明書があります。2023年3月17日以降は、電子COEを海外にいる本人へメール転送し、査証申請や上陸申請の際に提示することができます。紙のCOEについても、査証申請・上陸申請では写しを利用できます。

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在外公館で査証(ビザ)を申請

COE交付後、外国人本人が、原則として居住地を管轄する日本大使館・総領事館等で査証を申請します。
外務省|在外公館長及び在外公館ホームページ

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査証(ビザ)の発給・日本への渡航

在外公館による審査の結果、査証が発給されたら、日本への渡航準備を進めます。

なお、COEが交付されていても査証の発給が保証されるものではなく、査証が発給されても日本への上陸が保証されるものではありません。 最終的には日本到着時の上陸審査を受けます。外務省もCOEを所持していても査証発給が保証されるものではないと案内しています。

STEP

日本到着・上陸審査

日本へ到着すると、空港や港で入国審査官による上陸審査を受けます。

上陸の条件を満たしていると認められた場合には上陸が許可され、在留資格・在留期間が決定されます。

中長期在留者については、入国する空港等によって、上陸時に在留カードが交付される場合と、住居地の届出後に郵送される場合があります。

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在留カード・住居地の届出

中長期在留者は、日本で住居地を定めた後、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口で住居地の届出を行います。

在留カードが上陸時に交付される空港

新千歳空港、仙台空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、神戸空港、広島空港、福岡空港、那覇空港から中長期在留者として入国した場合には、原則として上陸審査の際に在留カードが交付されます。

その他の空港・港から入国した場合

上記以外の空港や港から入国した場合には、住居地を定めて市区町村へ住居地の届出を行った後、在留カードが住居地へ郵送されます。

在留資格認定証明書(COE)の有効期間

在留資格認定証明書(COE)の有効期間は、原則として交付日から3か月です。

COEの交付日から3か月以内に日本へ渡航し、上陸申請を行う必要があります。有効期間を経過したCOEは原則として使用できません。

そのため、COE交付後は査証申請や航空券・住居等の準備を進め、日本への入国時期を調整することが重要です。

まとめ

海外に居住する外国人が、日本で就労、留学、家族との同居などを目的として中長期間在留する場合には、一般的に、在留資格認定証明書(COE)の交付申請 → 査証(ビザ)申請 → 日本への渡航 → 上陸審査という流れで手続きを進めます。

中長期在留者として上陸が許可された後は、在留カードの交付を受け、住居地を定めた日から14日以内に市区町村で住居地の届出を行います。

COEは原則として交付日から3か月の有効期間があるため、交付後は査証申請や渡航準備を進め、期限内に日本へ入国できるようスケジュールを調整することが重要です。

海外にいる外国人のCOE申請では、在留資格に応じて、日本国内の受入企業や親族などが申請代理人となって手続きを行います。また、申請取次行政書士へ申請手続きを依頼することもできます。

BEGIN行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、経営・管理、研究、興行、家族滞在、日本人の配偶者等など、海外から外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をサポートしています。

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