2026年6月14日から、新しい在留カード制度が開始されます。
外国人の方や外国人を雇用する企業にとって重要な制度変更となりますので、概要を確認しておきましょう。
従来の在留カード・新しい在留カード・特定在留カードの券面記載事項
2026年6月14日以降に発行分より、新様式の「在留カード」に加え、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」(希望者のみ)の制度が導入されます。

在留カード券面の記載事項
新様式の在留カード、特定在留カードは、券面の記載事項が一部変更となります。
| 項目 | 従来の在留カード ※2026年6月13日以前に発行 | 新様式の在留カード ※2026年6月14日以降に発行 | 特定在留カード ※マイナンバーカード一体型 |
| カードの種類 | 在留カード | 在留カード ※通常発行分 | 在留カード+マイナンバーカード ※希望者のみ |
| 氏名 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 生年月日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 性別 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 国籍の属する国又は地域 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 住居地 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 在留資格 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 在留期間の満了の日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 在留カード番号 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 有効期間の満了の日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 就労制限の有無 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資格外活動許可の有無 | 〇(裏面に記載) | 〇(裏面に記載) | 〇 |
| 在留期間 | 〇 | × | × |
| 許可の種類 | 〇 | × | × |
| 許可年月日 | 〇 | × | × |
| 交付年月日 | 〇 | × | × |
✅特定在留カードの場合、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。
✅新様式の在留カードおよび特定在留カードでは、従来の在留カード券面に記載のあった、下記の項目はICチップにのみに記録されるようになります。
・在留期間:1年、3年など
・許可の種類:在留資格変更許可、在留期間更新など
・許可年月日:許可された日
・交付年月日:在留カードの交付された日
在留カードとマイナンバーカードを別々に保有している場合
現在、在留カードとマイナンバーカードを別々に保有している外国人の方も多くいらっしゃいます。
この場合、在留期間更新許可や在留資格変更許可を受けて新しい在留カードを受け取り、在留期限が更新されても、マイナンバーカード側の情報は自動的には更新されません。
そのため、新しい在留カードを受け取った後は、市区町村役場(市役所・区役所等)において、マイナンバーカードの電子証明書に関する手続きが必要となります。
手続きを行わない場合、マイナポータル等の電子サービスの利用に影響が生じる可能性がありますのでご注意ください。
特定在留カード(マイナンバーカード一体型)について
特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた新しいカードです。
在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を一元的に行うことができるようになります。
主なメリットは次のとおりです。
・カードを1枚で管理できる
・在留資格情報とマイナンバー情報を一体的に利用できる
・行政手続の利便性向上
・マイナポータル等のオンラインサービスとの連携強化
なお、マイナンバーカードの取得は任意であるため、特定在留カードの取得も任意となります。
特定在留カード交付申請について
特定在留カードの利用を希望する場合は、「特定在留カード交付申請」が必要となります。
在留申請に併せて特定在留カード交付申請を行う場合
在留資格に関する各種申請や、在留カードに関する申請・届出を行う際に、併せて特定在留カード交付申請を行うことができます。
例えば、出入国在留管理局では次のような手続と同時に申請することが可能です。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合)
- 永住許可申請
- 在留カード記載事項変更届出(住居地以外)
- 在留カード有効期間更新申請
- 汚損等による在留カード再交付申請
- 交換希望による在留カード再交付申請
ただし、下記などの個別の事情等により、通常の在留カードを交付される場合があります。
- 申請後に氏名が変更されたとき
- 在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行った場合で、審査終了時点での特例期間満了日までの残日数が1月未満のとき
また、当面の間は、在留申請に併せて特定在留カード交付申請を行う場合には、窓口での手続のみとされています。(2026年6月時点)
現在所持している在留カードを特定在留カードへ切り替えることのみを希望する場合
現在所持している在留カードを特定在留カードへ切り替えることのみを希望する場合には、「交換希望による在留カード再交付申請」と「特定在留カード交付申請」を併せて行う必要があります。
✅ 特定在留カード交付申請手続きの詳細は出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
特定在留カード交付申請について
特別永住者について
今回の制度改正では、特別永住者についても、在留カードと同様に制度変更の対象となり、新様式の特別永住者証明書、特定特別永住者証明書が導入されます。


