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技人国ビザで転職・配置転換する際の注意点|届出義務と就労資格証明書を行政書士が解説

目次

はじめに|転職や配置転換では何に注意すればよい?

日本で働く外国人に最も利用されている就労ビザの一つが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)です。

転職や配置転換をしたからといって、直ちに在留資格が失われるわけではありません。しかし、勤務先や業務内容が変わる場合には、所属機関に関する届出や、新しい業務が在留資格の範囲内かどうかを確認することが重要です。

また、届出漏れや在留資格との不適合状態が続くと、在留期間更新許可申請において説明を求められたり、状況によっては在留資格取消事由に該当する可能性もあります。

この記事では、転職・配置転換に伴う届出義務や注意点、就労資格証明書の活用方法について行政書士が分かりやすく解説します。

転職・配置転換で注意が必要な理由

技人国ビザでは、勤務先や業務内容が変わった場合であっても、自動的に在留資格が取り消されたり、改めて在留資格変更許可申請が必要となるわけではありません。

しかし、転職や配置転換の内容によっては、出入国在留管理庁への届出や、在留資格との適合性の確認など、追加の対応が必要となる場合があります。

特に注意したいのは、転職した場合には所属機関に関する届出が必要となること、また、転職や配置転換によって業務内容が大きく変わる場合には、新しい業務が技人国ビザの活動範囲に該当しているかを確認する必要があることです。

これらの対応を怠ると、在留期間更新許可申請の際に説明を求められたり、状況によっては在留資格の維持に影響を及ぼす可能性があります。

転職・配置転換で必要になる主な対応

転職や配置転換をした場合に必要となる対応は、変更内容によって異なります。

変更内容主な対応
転職(勤務先が変わる)所属機関に関する届出、業務内容の確認
同一会社内での配置転換新しい業務が技人国ビザの活動範囲に該当するか確認
昇進・役職変更業務内容に大きな変更がなければ通常は特別な手続は不要。経営・管理活動を主たる業務とする場合は在留資格「経営・管理」の検討が必要。
出向出向形態や業務内容に応じて個別に確認
部署異動業務内容が大きく変わる場合は在留資格との適合性を確認

転職や異動の際には、「勤務先が変わるかどうか」だけでなく、「どのような業務に従事するか」という点も重要な審査対象となります。

例えば、ITエンジニアとして許可を受けていた外国人が、転職後に専門性を必要としない業務へ従事する場合には、在留資格との適合性が問題となる可能性があります。

そのため、転職や配置転換の際には、所属機関に関する届出の要否だけでなく、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当しているかについても確認することが重要です。

転職時に必要な「所属機関に関する届出」

技人国ビザを持つ外国人が転職した場合には、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。

この届出は、在留資格を変更する手続ではなく、勤務先(所属機関)が変更になったことを入管へ届け出るための手続です。

退職した場合と新しい会社へ入社した場合は、それぞれ届出の対象となります。

届出内容届出期限
勤務先を退職した場合退職日から14日以内
新しい勤務先へ入社した場合入社日から14日以内

届出は、出入国在留管理局の窓口のほか、郵送又はオンラインによる提出が可能です。

なお、届出を行わなかったからといって直ちに在留資格が取り消されたり、更新が不許可となるわけではありません。しかし、在留期間更新許可申請等の際に届出状況が確認される場合があるため、期限内に届出を行うことが重要です。

配置転換(異動)の場合はどうなる?

同じ会社内での配置転換(部署異動)の場合は、勤務先そのものは変わらないため、原則として所属機関に関する届出は不要です。

しかし、配置転換によって担当業務が大きく変わる場合には、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当するかを確認する必要があります。

例えば、システムエンジニアとして採用された外国人が、異動後に主として店舗販売や単純作業に従事する場合には、在留資格との適合性が問題となる可能性があります。

一方で、同じ専門分野の範囲内で業務内容が変更される場合や、役職変更・昇進に伴って業務内容が変わる場合には、通常は問題となりません。

配置転換を行う際には、「部署名」ではなく、「実際に従事する業務内容」が重要な判断要素となります。

就労資格証明書の取得を検討した方がよいケース

転職や配置転換では、新しい業務内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか判断に迷うことがあります。

そのような場合に活用できる制度が、「就労資格証明書」です。

就労資格証明書は、外国人が現在有している在留資格で、新しい勤務先や業務内容に従事できるかどうかについて、出入国在留管理庁が証明する制度です。

取得は義務ではありませんが、次のようなケースでは取得を検討する価値があります。

  • 転職により業務内容が大きく変わる場合
  • 出向やグループ会社への異動が予定されている場合
  • 業務内容が技人国ビザに該当するか判断に迷う場合
  • 新しい勤務先が外国人雇用に不慣れな場合

就労資格証明書があることで、自動的に在留期間更新が保証されるわけではありません。しかし、新しい業務内容について入管の確認を事前に受けられるため、外国人本人だけでなく受入企業にとっても安心材料となる場合があります。

転職活動期間と在留資格の関係

退職後、すぐに次の勤務先が決まらないケースも少なくありません。

この場合に注意したいのが、入管法に定められている「在留資格に応じた活動を継続して行っているか」という点です。

入管法では、在留資格に応じた活動を正当な理由なく3か月以上行わない場合には、在留資格取消事由となる可能性があります。

ただし、退職後に転職活動を継続している場合や、採用選考を受けている場合など、正当な理由が認められるケースでは、直ちに在留資格が取り消されるものではありません。

また、転職活動中であっても、在留期間の更新時には求職活動の状況や今後の見込みなどについて説明を求められる場合があります。

退職後に転職活動を行う際には、応募書類や面接記録など、求職活動を行っていることが分かる資料を保管しておくと安心です。

転職や配置転換は在留期間更新許可申請にも影響します

転職や配置転換をした場合、その時点で直ちに在留資格に影響が生じるとは限りません。

しかし、次回の在留期間更新許可申請では、転職後や異動後の状況も含めて審査が行われます。

そのため、転職や配置転換をした場合には、次のような点について説明を求められることがあります。

確認項目主な確認内容
所属機関に関する届出必要な届出が適切に行われているか
業務内容現在従事している業務が技人国ビザの活動範囲に該当しているか
雇用条件雇用形態、給与、勤務条件などが適切か
在留活動の継続性継続して安定した就労活動を行っているか

例えば、転職後の業務内容が技人国ビザの活動範囲から外れている場合や、届出漏れがある場合には、その経緯や現在の状況について説明を求められることがあります。

また、雇用条件や収入状況などについても、引き続き安定した在留活動が見込まれるかという観点から確認されます。

転職や配置転換をした場合には、その後の更新申請も見据えながら、届出や必要書類の整理を行っておくことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q.転職したら技人国ビザも変更しなければなりませんか?

いいえ。

勤務先が変わっただけであれば、通常は在留資格変更許可申請は必要ありません。

ただし、所属機関に関する届出を行う必要があり、転職後の業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当していることが前提となります。


Q.同じ会社内の部署異動でも手続は必要ですか?

勤務先が変わらない場合は、原則として所属機関に関する届出は不要です。

ただし、配置転換によって担当業務が大きく変わる場合には、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当しているか確認することが重要です。

Q.就労資格証明書は必ず取得しなければなりませんか?

いいえ。

就労資格証明書の取得は義務ではありません。

しかし、転職や出向などにより業務内容が変わる場合や、新しい勤務先で従事する業務が技人国ビザに該当するか判断に迷う場合には、取得を検討すると安心です。

Q.退職後、次の会社が決まるまで日本に滞在できますか?

退職しただけで直ちに在留資格が取り消されることはありません。

ただし、正当な理由なく3か月以上在留資格に基づく活動を行わない場合には、在留資格取消事由となる可能性があります。

転職活動を継続している場合などは、直ちに取消しの対象となるものではありませんが、活動状況を説明できるようにしておくことが重要です。

まとめ

技人国ビザでは、転職や配置転換をしたからといって、直ちに在留資格が失われるわけではありません。

しかし、勤務先や業務内容が変わる場合には、所属機関に関する届出や、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当しているかを確認することが重要です。

また、転職や配置転換の内容によっては、就労資格証明書を取得することで、新しい業務内容について事前に確認できる場合があります。

転職や配置転換は、その時点だけでなく、次回の在留期間更新許可申請にも影響する可能性があります。届出や必要書類を適切に準備し、在留資格との適合性を確認しながら進めることが大切です。

技人国ビザに関する申請・手続はBEGIN行政書士事務所へご相談ください

BEGIN行政書士事務所では、BEGIN行政書士事務所では、技人国ビザに関する在留資格認定証明書交付申請(COE)、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、就労資格証明書交付申請など、外国人の就労に関する入管手続をサポートしております。

転職や配置転換に伴い、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当するか判断が難しい場合や、在留期間更新許可申請を見据えて事前に確認しておきたい場合には、個別の事情を確認したうえで、必要な手続や対応についてご案内いたします。

また、企業の人事担当者様からのご相談にも対応しております。外国人材の採用、転職、配置転換に伴い、就労資格証明書の取得や在留期間更新許可申請などの手続が必要か判断に迷われる場合も、お気軽にお問い合わせください。

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は就労資格証明書交付申請など、具体的な手続をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

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