Q&A
定住者ビザに関するよくある質問
定住者ビザとはどのような在留資格ですか?
在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める外国人を対象とした在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」などのように日本で行う活動内容を基準とする在留資格ではなく、申請人の身分関係や家族関係、日本とのつながり、これまでの在留状況などを踏まえて認められる「身分・地位に基づく在留資格」の一つです。
定住者には、法務大臣が告示によってあらかじめ対象となる類型を定めているもの(告示定住)と、告示には該当しないものの、個別の事情を考慮して定住を認められるもの(告示外定住)があります。
例えば、一定の日系人やその家族、外国人配偶者の未成年・未婚の実子などが定住者に該当する場合があります。また、日本人や永住者等との離婚・死別後に、それまでの婚姻生活や日本での在留状況などを考慮して「定住者」への変更が認められる場合もあります。
そのため、本人が希望すれば自由に選択できる在留資格ではなく、どのような理由・地位によって「定住者」に該当するのかを確認することが重要です。
定住者ビザで働くことはできますか?
はい。在留資格「定住者」には、原則として就労する職種や業種の制限がありません。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格とは異なり、特定の専門業務に限定されないため、会社員、アルバイトなどさまざまな形で働くことができます。
また、就労先を変更したことだけを理由として在留資格変更許可申請が必要になるものではありません。
「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更できますか?
日本人と離婚・死別した場合などに、在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更が認められることがあります。
ただし、日本人と離婚・死別すれば自動的に定住者へ変更できるわけではありません。
婚姻期間や婚姻生活の実態、日本での在留期間、日本人の子の有無・監護養育状況、生活基盤、生計、離婚に至った事情など、個別の事情を踏まえて総合的に判断されます。
出入国在留管理庁からも、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更について、許可された事例・不許可となった事例が公表されています。
永住ビザとの違いは何ですか?
在留資格「定住者」と「永住者」は、どちらも就労する職種・業種について原則として制限がありませんが、在留期間などに大きな違いがあります。
「定住者」には一定の在留期間が指定されるため、日本で引き続き在留する場合には在留期間更新許可申請が必要です。
一方、「永住者」は在留期間が無期限であり、在留期間更新許可申請は必要ありません。
また、定住者から永住許可申請を行うことも可能ですが、永住許可については別途、在留期間、素行、生計、公的義務の履行状況などの要件について審査されます。
外国人配偶者の連れ子を日本へ呼び寄せることはできますか?
一定の要件を満たす場合には、外国人配偶者の連れ子について在留資格「定住者」で日本へ呼び寄せることができます。
代表的なのが、定住者告示6号に該当する未成年で未婚の実子です。
2022年4月1日の成年年齢引下げにより、現在は原則として18歳未満であることが必要です。18歳以上の方は、「未成年・未婚の実子」として新たに定住者で入国することはできません。
申請では、親子関係、扶養関係、日本での生活状況など、該当する類型に応じた資料を提出します。
海外の配偶者が「日本人の配偶者等」を取得する際、未成年の連れ子は一緒に入国できますか?
はい。外国人配偶者とその未成年・未婚の実子について、それぞれ要件を満たす場合には、同時期に在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行うことができます。
例えば、日本人が外国人と結婚し、その外国人配偶者に前婚等による子がいる場合、一般的には、
外国人配偶者 →「日本人の配偶者等」
外国人配偶者の未成年・未婚の実子 →「定住者」
として、それぞれ申請を検討します。
親子であっても在留資格や審査される要件が異なるため、それぞれの申請について必要な資料を準備します。
短期滞在で来日してから「定住者」へ変更できますか?
「短期滞在」から「定住者」など中長期の在留資格への変更は、原則として認められていません。
海外から日本へ中長期間在留することを予定している場合には、原則として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付後に査証を取得して来日する手続を検討します。
短期滞在からの在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情」がある場合を除いて認められないため、最初から日本で生活する予定であれば、短期滞在で来日してから変更することを前提としないことが重要です。
連れ子の定住者ビザに必要な年収の基準はありますか?
一律に「年収○万円以上」といった基準が定められているわけではありません。
ただし、連れ子を日本で扶養して生活することになるため、申請では扶養者の職業・収入、世帯構成、住居などを踏まえて、日本で安定して生活できる状況にあるかを説明する必要があります。
収入だけで判断されるものではありませんが、収入が少ない場合には、預貯金や家族からの支援など、実際の生活状況に応じて生計を説明する資料を準備することがあります。
定住者の配偶者や子は「家族滞在」で呼び寄せることができますか?
在留資格「家族滞在」は、「定住者」の扶養家族を対象とする在留資格ではありません。
定住者の配偶者や子を日本へ呼び寄せる場合には、家族関係や定住者本人の在留状況などに応じて、「定住者」など別の在留資格に該当するかを検討する必要があります。
そのため、「定住者を持っていれば家族滞在で家族を呼べる」という仕組みではありません。
定住者ビザの申請にはどのような書類が必要ですか?
在留資格「定住者」は、申請人がどのような理由・地位によって定住者に該当するのかによって必要書類が大きく異なります。
例えば、外国人配偶者の連れ子として申請する場合と、日本人との離婚・死別後に「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更を申請する場合では、審査される内容も提出する資料も異なります。
申請書などの基本書類に加えて、家族・身分関係を証明する資料、生計を証明する資料、日本での生活状況を示す資料など、申請する類型に応じた資料を準備します。
特に告示に定められていない事情から定住者への変更を希望する場合には、個別の事情を踏まえて申請内容を整理する必要があります。


