Q&A
高度専門職ビザに関するよくある質問
高度専門職ビザとはどのような在留資格ですか?
在留資格「高度専門職」は、高度な専門的能力を持つ外国人材の受入れを促進するために設けられた在留資格です。
外国人が日本で行う活動を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれについて学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などをポイント化します。
原則として、通常の就労資格に求められる要件を満たしたうえで、高度人材ポイントが合計70点以上となることが必要です。
高度専門職には、在留期間5年の付与、永住許可要件の緩和、配偶者の就労、一定の要件を満たした場合の親や家事使用人の帯同など、一般的な就労資格にはないさまざまな優遇措置があります。
高度専門職1号にはどのような種類がありますか?
高度専門職1号は、日本で行う活動内容によって、次の3つに分かれています。
- 高度専門職1号イ(高度学術研究活動)
大学や研究機関などで研究、研究指導、教育等を行う活動 - 高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)
自然科学・人文科学の専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する活動 - 高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)
日本で事業の経営または管理に従事する活動
例えば、研究者や大学教員は1号イ、エンジニアや企業の専門職などは1号ロ、企業経営者などは1号ハが検討対象となります。
ポイント計算の評価項目や配点も活動区分によって異なるため、まず自分がどの区分に該当するかを確認することが重要です。
高度専門職1号と2号の違いは何ですか?
高度専門職1号と2号では、在留期間や認められる活動範囲などが異なります。
高度専門職1号には一律5年の在留期間が付与されます。
一方、高度専門職2号になると在留期間が無期限となり、高度専門職1号で認められる活動に加えて、ほぼすべての就労資格に該当する活動を行うことができます。
また、配偶者の就労、一定の要件を満たした場合の親や家事使用人の帯同、永住許可要件の緩和といった優遇措置も引き続き利用できます。
ただし、高度専門職2号を取得するためには、高度専門職1号として一定期間活動していることなどの要件があります。
高度専門職2号へ変更するには何年必要ですか?
高度専門職2号は、原則として、高度専門職1号の在留資格で3年以上活動している方が対象となります。
3年が経過すれば自動的に高度専門職2号になるわけではなく、在留資格変更許可申請を行い、高度専門職2号の要件を満たしていることについて審査を受ける必要があります。
高度専門職2号が許可されると在留期間が無期限となるため、原則として在留期間更新許可申請を繰り返す必要がなくなります。
高度専門職ポイントはどのように計算しますか?
高度専門職ポイントは、出入国在留管理庁が公表しているポイントポイント計算表を使用して計算します。
主な評価項目には、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などがあり、日本語能力、日本の大学卒業、一定の大学ランキング、所属機関などの条件によって特別加算を受けられる場合もあります。
ただし、高度専門職1号イ・ロ・ハでは評価項目や配点が異なります。
また、自己申告だけでポイントが認められるわけではありません。学位証明書、在職証明書、年収を証明する資料、日本語能力試験の合格証など、加点の根拠となる資料を提出してポイントを立証することが必要です。
なお、申請では必ずしも加点可能な項目をすべて立証する必要はなく、70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。
高度専門職の申請にはどのような書類が必要ですか?
高度専門職の申請では、活動内容の在留資格に応じた申請書類に加えて、高度人材ポイント計算表と、ポイントを立証する資料を提出します。
例えば、学歴についてポイントを申告する場合には学位や卒業を証明する資料、職歴については在職証明書等、年収については予定年収を証明する雇用契約書等、日本語能力については対象となる試験の合格証明書などを準備します。
また、実際に日本で行う活動が高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当することを示すため、所属機関や担当業務などに関する資料も必要となります。
必要書類は活動区分や申請人のポイント内訳によって異なるため、自分が70点以上を取得するために使用する項目を先に整理してから証明資料を準備すると効率的です。
高度専門職の申請に理由書は必要ですか?
理由書は、すべての高度専門職の申請で一律に必須とされている書類ではありません。
高度専門職では、ポイント計算表と各ポイントを立証する資料に加えて、実際に行う活動が該当する在留資格の要件を満たしていることを証明することが基本となります。
ただし、提出資料だけでは担当業務や活動内容が分かりにくい場合、ポイントの根拠について補足説明が必要な場合などには、理由書や職務内容説明書などを提出して申請内容を整理することがあります。
重要なのは理由書を提出すること自体ではなく、高度専門職の要件と申請内容を客観的な資料によって立証できていることです。
転職した場合は在留資格変更が必要ですか?
高度専門職1号の場合、転職によって所属機関が変わる場合には、原則として在留資格変更許可申請が必要です。
高度専門職1号は、通常の「技術・人文知識・国際業務」などとは異なり、指定書に記載された所属機関で高度専門職としての活動を行うことを前提としています。
そのため、転職先で高度専門職として働き始める場合には、新しい勤務先、担当業務、年収などを前提として改めてポイントを計算し、70点以上あることなどを確認したうえで在留資格変更許可申請を行います。
高度専門職の在留期間はどのくらいですか?
高度専門職1号の在留期間は「5年」です。
高度専門職1号では、一般的な就労資格のように1年・3年・5年など複数の在留期間から決定されるのではなく、5年が付与されます。
一方、高度専門職2号の在留期間は無期限です。
ただし、高度専門職1号は5年間何もしなくてよいという意味ではなく、転職など活動内容に変更が生じる場合には、在留資格変更許可申請など必要な手続を確認する必要があります。
高度専門職になると永住許可申請までの期間は短縮されますか?
はい。高度人材ポイントが一定以上ある場合には、永住許可申請に必要となる在留期間について特例があります。
原則として、
70点以上の高度外国人材は3年以上
80点以上の高度外国人材は1年以上
継続して高度外国人材として活動しているなどの要件を満たすことで、通常より短い在留期間で永住許可申請を検討できる場合があります。
ただし、70点または80点あるだけで永住が許可されるわけではありません。
永住許可申請では、永住許可に必要となる要件について別途審査されます。
J-Skip(特別高度人材制度)とは何ですか?
J-Skip(特別高度人材制度)は、2023年4月に導入された、高度な専門能力を持つ外国人材を受け入れるための制度です。
通常の高度専門職では、学歴、職歴、年収、年齢などをポイント化して70点以上となることが原則ですが、J-Skipでは、ポイント計算を行わず、学歴または職歴と年収が一定の基準以上であれば「特別高度人材」として高度専門職の在留資格を取得できる仕組みとなっています。
対象となる基準は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動によって異なります。
J-Skipに該当する場合には、通常の高度専門職の優遇措置に加えて、永住許可に必要な在留期間のさらなる短縮や、一定の要件を満たした場合の家事使用人の帯同など、拡充された優遇措置があります。
通常の高度人材ポイント制で申請するか、J-Skipを利用するかは、申請人の学歴・職歴・年収等から判断します。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。


