当事務所のサービスのご利用をご検討中の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談はこちら

Q&A│芸術ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
芸術ビザに関するよくある質問

芸術ビザの対象となるのはどのような人ですか?

在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う外国人を対象とした在留資格です。

作曲家、画家、著述家などが代表例ですが、その他にも芸術作品の創作や芸術上の指導など、その活動内容によって「芸術」に該当する場合があります。

一方、歌手や俳優などが観客に対して出演する活動などは「興行」、収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」が検討対象となります。

芸術ビザの申請では、日本で行う活動が芸術上の活動に該当するか、その活動によって日本で継続して生活できるのか、これまでの芸術活動の実績があるかなどを具体的な資料によって説明することが重要です。

フリーランスの芸術家でも芸術ビザを取得できますか?

在留資格「芸術」は、必ずしも日本の会社などに雇用されていることを前提とした在留資格ではありません。そのため、フリーランスとして芸術活動を行う場合でも対象となり得ます。

ただし、単に「日本で芸術家として活動したい」というだけではなく、日本で予定している具体的な芸術活動や、その活動から得られる収入などを説明する必要があります。

例えば、業務委託契約、制作依頼、出版・印税契約、作品販売の予定、活動スケジュール、過去の収入実績など、申請人の活動内容に応じた資料を準備します。

芸術ビザの審査ポイントは何ですか?

芸術ビザの申請では、主に次のような点を整理して申請します。

  • 日本で行う活動が在留資格「芸術」に該当するか
  • これまで芸術家としてどのような活動・実績があるか
  • 日本で具体的にどのような芸術活動を行う予定なのか
  • 契約や作品販売、印税など、どのように収入を得るのか
  • 芸術活動によって日本で継続して生活できる見込みがあるか

特にフリーランスの場合には、雇用契約によって毎月一定の給与が支払われるとは限らないため、活動実績・今後の活動計画・契約・収入見込みを関連付けて説明することが重要になります。

芸術ビザに必要な収入額の基準はありますか?

在留資格「芸術」について、一律に「年収○万円以上」といった金額基準が定められているわけではありません。

一方、芸術ビザは「収入を伴う芸術上の活動」を対象とする在留資格であるため、日本で行う芸術活動と、それによって得られる収入について説明することが重要です。

収入には、活動内容に応じて制作報酬、作品販売、印税・ロイヤリティ、執筆料などさまざまなものが考えられます。

申請では、契約書、発注書、過去の収入実績、今後の活動予定などを踏まえ、日本で芸術活動を継続して行うことができるかが個別に判断されます。

「芸術」と「文化活動」の違いは何ですか?

大きな違いの一つは、芸術活動によって収入を得るかどうかです。

在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を対象としています。

一方、「文化活動」は、収入を伴わない学術上・芸術上の活動や、日本特有の文化・技芸について専門的に研究・修得する活動などを対象としています。

例えば、日本で芸術作品を制作・販売するなど、芸術活動によって収入を得ながら活動する場合には「芸術」が検討対象となります。

芸術ビザを取得するために学歴や学位は必要ですか?

在留資格「芸術」について、特定の大学を卒業していることや、芸術分野の学位を取得していることが一律の要件として定められているわけではありません。

ただし、申請では、申請人がこれまでどのような芸術活動を行ってきたのかを説明する必要があります。

芸術分野の学歴や専門教育を受けた経歴がある場合には、その経歴を示す資料を提出することがあります。また、作品、受賞歴、展覧会・出版等の実績、契約なども、申請人の芸術活動を説明する資料となります。

「実績」とは具体的に何を指しますか?

芸術活動の実績として提出する資料は、申請人の活動分野によって異なります。

例えば、美術分野であれば展覧会・個展・作品販売・受賞歴、文学分野であれば出版・執筆実績、音楽分野であれば作品発表・作曲実績・出版や配信実績などが考えられます。

そのほか、メディア掲載、批評・レビュー、受賞・入選、作品販売、契約、印税等の実績など、第三者から確認できる資料がある場合には、芸術家としての活動実績を説明する資料となります。

短期滞在から「芸術」へ在留資格変更はできますか?

在留資格「短期滞在」から「芸術」などの中長期の在留資格への変更は、原則として認められていません。

短期滞在で日本に入国した後に、そのまま日本で芸術活動を開始することを前提として在留資格を変更する方法は、通常の手続ではありません。

日本で中長期間、収入を伴う芸術活動を行う予定がある場合には、原則として海外から在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、査証を取得して入国する方法を検討します。

留学から「芸術」へ在留資格変更は可能ですか?

はい。「留学」で在留している方が、卒業後などに日本で収入を伴う芸術活動を行う場合には、在留資格「芸術」への変更を検討できます。

ただし、卒業しただけで「芸術」へ変更できるわけではありません。

これまでの芸術活動の実績、日本で予定している具体的な活動、契約・依頼内容、収入の見込みなどを踏まえて、在留資格「芸術」に該当する活動を継続して行うことができるかが審査されます。

特に学生から芸術家として活動を開始する場合には、在学中の作品発表、受賞、出版、展覧会、制作実績など、これまでの芸術活動を整理することが重要です。

芸術ビザの更新ではどのような点に注意が必要ですか?

在留期間更新許可申請では、前回の許可後も在留資格「芸術」に該当する活動を継続して行っているかが重要になります。

例えば、実際に行った制作・出版・作品発表などの芸術活動、契約や報酬、作品販売・印税等の収入、今後の活動予定などを確認します。

特にフリーランスの場合には、活動や収入が変動することもあるため、前回の許可後にどのような芸術活動を行ってきたのかを説明できる資料を日頃から整理しておくことが重要です。

在留中に執筆以外のアルバイトはできますか?

在留資格「芸術」で認められているのは、収入を伴う芸術上の活動です。

そのため、「芸術」の在留資格で認められた活動とは別のアルバイトを自由に行うことはできません。

在留資格「芸術」の範囲外となる報酬を伴う活動を行う場合には、原則として事前に資格外活動許可が必要となります。

ただし、どのような活動でも資格外活動許可を取得できるわけではないため、アルバイト等を始める前に、その活動内容が現在の在留資格の範囲内なのか、資格外活動許可が必要なのかを確認する必要があります。

作品制作のほかにライブや舞台などへ出演する場合も芸術ビザで活動できますか?

在留資格「芸術」は、収入を伴う芸術上の活動を対象としていますが、在留資格「興行」に該当する活動は除かれています。

そのため、作曲や美術、文学などの創作活動とあわせて、ライブ、舞台、イベントなどへの出演を行う場合には、その出演活動が「興行」に該当しないかを確認する必要があります。

活動内容によっては「芸術」ではなく「興行」が適切となる場合や、複数の活動について在留資格上の整理が必要となる場合があります。

必要書類は何ですか?

芸術ビザの必要書類は、申請人の芸術分野、活動内容、契約形態などによって異なります。

一般的には、申請人の経歴や芸術活動の実績を示す資料、日本で行う具体的な活動内容を示す資料、契約書や発注書など報酬・収入を示す資料などを準備します。

フリーランスとして活動する場合には、複数の契約や制作依頼、作品販売、印税等によって活動することもあるため、日本で予定している芸術活動と収入の関係が分かるように資料を整理することが重要です。

具体的な必要書類は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、申請する手続によっても異なります。

在留期間はどのくらいですか?更新はできますか?

在留資格「芸術」の在留期間は、5年、3年、1年または3月です。

在留期間満了後も引き続き日本で芸術活動を行う場合には、在留期間更新許可申請を行います。

更新では、これまで実際に行ってきた芸術活動や収入状況、今後の活動予定などを踏まえて、引き続き「芸術」の在留資格に該当する活動を行うことが認められるか審査されます。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

  • URLをコピーしました!
目次