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Q&A│配偶者ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
配偶者ビザに関するよくある質問

日本人と結婚して日本で一緒に暮らす場合、どのような手続きが必要ですか?

外国人配偶者が現在どこに住んでいるか、どの在留資格で日本に滞在しているかによって手続きが異なります。

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、原則として日本で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)を取得して日本へ入国します。

すでに日本で「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で生活している場合は、原則として在留資格「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行います。

なお、在留資格の申請を行う前に、日本人と外国人との婚姻が法律上有効に成立していることが必要です。

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更することはできますか?

在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は、原則として認められていません。

短期滞在からの在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情」がある場合を除き許可しないこととされています。

そのため、日本人と結婚したことだけを理由として、必ず日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更できるわけではありません。

原則として、いったん出国したうえで在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、査証を取得して再入国する方法を検討します。

夫婦ともに海外に住んでいます。配偶者ビザを申請できますか?

夫婦ともに海外に住んでいる場合でも、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行うことは可能です。

ただし、COEの申請は日本の出入国在留管理局に対して行うため、日本人配偶者が先に日本へ帰国して申請する方法や、日本に居住する一定の親族を申請代理人として申請する方法などを検討します。

夫婦ともに海外在住の場合には、日本での住居や帰国後の生活・収入などについても、申請人の状況に応じて説明する必要があります。

在留期間はどれくらい受けられますか?

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年または6月です。

どの在留期間が認められるかは、婚姻・生活状況や在留状況などを踏まえて個別に決定されます。

配偶者ビザに必要な年収の基準はありますか?

在留資格「日本人の配偶者等」について、一律に「年収○万円以上」といった基準が定められているわけではありません。

一方、日本で夫婦が継続して生活していくことになるため、申請では日本での生活を維持できる経済的な基盤について確認されます。

日本人配偶者だけでなく外国人配偶者の収入、預貯金、就職予定、親族からの支援など、世帯の状況を踏まえて説明することがあります。

夫婦の年齢差が大きい場合、配偶者ビザの審査に影響しますか?

夫婦の年齢差だけを理由として、在留資格「日本人の配偶者等」が認められないわけではありません。

ただし、配偶者ビザでは、法律上婚姻しているだけではなく、夫婦としての実体を伴った婚姻関係であることが必要です。

年齢差が大きいことに加え、交際期間が短い、実際に会った回数が少ない、夫婦間のコミュニケーション方法が分かりにくいなど、婚姻の実態について確認が必要な事情がある場合には、出会いから結婚までの経緯や交流状況などを具体的に説明することが重要です。

配偶者ビザの身元保証人は誰になりますか?

日本人の配偶者を理由として「日本人の配偶者等」を申請する場合、原則として日本に居住する日本人配偶者が身元保証人となります。

身元保証書では、外国人配偶者の日本での滞在費、帰国旅費、法令遵守について保証します。

なお、入管手続における身元保証は、借金などについて支払責任を負う民法上の「保証人」とは異なります。

同居していない場合でも申請できますか?

夫婦が同居していないことだけを理由として、直ちに配偶者ビザが認められないというものではありません。

ただし、「日本人の配偶者等」は、法律上婚姻しているだけではなく、社会通念上の夫婦として共同生活を営む実体があることが重要です。

仕事、単身赴任、学業、家族の介護などの事情によって別居している場合には、別居の理由、期間、夫婦の交流状況、生活費の負担などを具体的に説明することがあります。

就労はどのようにできますか?

在留資格「日本人の配偶者等」には、就労する職種や業種について在留資格上の制限はありません。

そのため、正社員、契約社員、パート・アルバイトなどとして働くことができるほか、会社を経営したり、個人事業を行ったりすることも可能です。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格とは異なり、仕事内容が変わったことだけを理由として在留資格変更許可申請を行う必要はありません。

結婚手続きと配偶者ビザの申請は、どちらが先ですか?

原則として、婚姻を法律上成立させた後に、在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行います。

国際結婚では、日本と外国人配偶者の国の双方に関係する婚姻手続が必要となる場合があります。

必要となる書類や婚姻手続の方法は相手国によって異なるため、日本で先に婚姻するのか、外国で先に婚姻するのかを含め、事前に相手国の制度を確認することが重要です。

配偶者ビザでは何が審査されますか?

配偶者ビザでは、主に婚姻が法律上有効に成立していることに加え、夫婦としての婚姻生活の実態があること、日本で安定して生活を継続できる状況にあることなどが確認されます。

例えば、出会いから結婚までの経緯、交際期間、実際に会った回数、夫婦間のコミュニケーション、同居状況、日本での住居、収入・生活状況などを、申請人の状況に応じて説明します。

特に、交際期間が短い、別居している、実際に会った回数が少ないなど、婚姻の実態について補足説明が必要な事情がある場合には、その経緯を具体的に整理することが重要です。

「留学」や「技術・人文知識・国際業務」から配偶者ビザへ変更できますか?

はい。日本人と法律上有効な婚姻が成立し、「日本人の配偶者等」の要件を満たしている場合には、「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などから在留資格変更許可申請を行うことができます。

変更後は、「日本人の配偶者等」としての在留活動となり、就労する職種や業種について在留資格上の制限はなくなります。

外国人配偶者の連れ子を日本へ呼び寄せることはできますか?

一定の要件を満たす場合には、外国人配偶者の未成年・未婚の実子を、在留資格「定住者」で日本へ呼び寄せることができます。

例えば、日本人と結婚した外国人配偶者に前婚等による子がいる場合、その子が未成年・未婚であり、その他の要件を満たしていれば「定住者」として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行うことを検討します。

なお、現在の成年年齢は18歳であるため、この類型の「未成年」は原則として18歳未満です。

交際期間が短くても配偶者ビザを申請できますか?

交際期間が短いことだけを理由として、配偶者ビザが認められないわけではありません。

ただし、配偶者ビザでは夫婦としての婚姻生活の実態が確認されるため、出会ってから短期間で結婚した場合には、出会いの経緯、交際の状況、実際に会った回数、夫婦間のコミュニケーション、家族への紹介、結婚に至った経緯などを具体的に説明することが重要です。

配偶者が死亡または離婚した場合はどうなりますか?

日本人配偶者と離婚または死別した場合には、その日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

離婚・死別後も日本での在留を希望する場合には、本人の状況に応じて「定住者」や就労資格など、他の在留資格への変更を検討する必要があります。

なお、日本人と離婚・死別しただけで自動的に「定住者」へ変更できるわけではなく、これまでの婚姻生活や日本での在留状況、子の監護・養育状況など、個別の事情によって判断されます。

配偶者ビザの更新はいつからできますか?

在留期間満了日の3か月前から申請可能です。更新漏れに注意してください。

配偶者ビザの申請にはどのような書類が必要ですか?

必要書類は、海外から配偶者を呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)交付申請、国内での在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、申請する手続によって異なります。

一般的には、申請書、日本人配偶者の戸籍謄本・住民票、身元保証書、夫婦の収入・生計を示す資料、外国人配偶者の国籍国から発行された婚姻証明書などを準備します。

また、初めて「日本人の配偶者等」を申請する場合には質問書などを提出し、婚姻に至った経緯や夫婦関係について説明します。

申請内容によっては、写真や交流記録などの補足資料を提出することもあります。

不許可になった場合、再申請は可能ですか?

配偶者ビザが不許可となった場合でも、再申請することは可能です。

ただし、同じ内容でそのまま再申請するのではなく、不許可となった理由を確認し、婚姻関係、生計、提出資料など、どの点について説明・立証が不足していたのかを整理することが重要です。

不許可理由によって、追加資料を準備して再申請できる場合もあれば、状況が変わるまで申請時期を検討した方がよい場合もあります。

日本人の実子も「日本人の配偶者等」の対象になりますか?

はい。在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人配偶者だけを対象とする在留資格ではありません。

日本人の子として出生した外国籍の方も「日本人の配偶者等」の対象となります。

例えば、日本人の父または母と外国人との間に生まれた子が外国籍である場合などに、この在留資格に該当することがあります。

この場合、「配偶者」として申請するのではなく、日本人の実子としての身分関係に基づいて申請することになります。そのため、日本人の親の戸籍謄本や子の出生証明書などにより、親子関係を確認・証明します。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

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