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経営・管理ビザの要件が厳格化へ|資本金3,000万円以上、常勤職員1名雇用など4つの変更点を解説

経営・管理ビザ要件が2025年10月に厳格化へ。出入国在留管理庁は2025年8月に経営・管理ビザの要件を大幅に見直す方針を公表しました。この制度改正は2025年9月にパブリックコメントの募集を経て、2025年10月中旬の施行 が予定されています。外国人起業家や投資家にとって、日本での会社設立・経営に求められるハードルは、これまで以上に高くなる見込みです。この記事では(1)事業規模要件(2)学歴・職歴要件(3)事業計画書の評価(4)経営管理ビザの更新審査の4つの変更点を解説します。

目次

変更の背景

法務省によると、現行制度では「形式的な会社設立」や「事業実態の乏しいケース」が散見され、在留資格の本来の趣旨にそぐわない利用が問題視されてきました。特にレンタルオフィスを使った実態不十分な申請や、資本金を一時的に用意して実際には事業を行わないケースなどが報告されています。今回の厳格化は、こうした 偽装申請や短期撤退を防止し、日本経済への実質的な貢献を促す狙い があるとされています。

変更点(1)事業規模要件

これまでは「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たせば申請可能とされていましたが、今回の改正では 「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」 を必須条件とすることが予定されています。

従来は
「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」

これまでは、資本金500万円以上あれば、常勤職員の雇用は不要でした。

改正案は
「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」

改正案では、資本金要件が500万円から3000万円へ拡大し、かつ1名以上の雇用も必須となります。

変更点(2)学歴・職歴要件

今回の改正では 学歴要件や職歴要件 が新たに拡大され適用されることが予定されています。
学歴要件:経営管理や事業の業務に必要な分野において博士・修士・専門職学位を有すること
職歴要件:3年以上の経営・管理経験を有すること

従来は
経営者は不要、管理者のみ学歴または職歴要件に該当していることが必須。

改正前は、経営に従事する者に学歴・職歴要件はありませんでした。

改正案は
経営者・管理者ともに学歴または職歴要件に該当していることが必須。

経営に従事する者、管理に従事する者ともに、学歴・職歴要件が求められることになります。

変更点(3)事業計画書の評価

事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならないとすることが予定されています。

従来は
新規・変更申請において事業計画書の評価制度はなし。

これまでは債務超過の状態での経営管理ビザ更新では改善の見通しを評価する書類が求められいましたが、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更申請においては評価書の制度はありませんでした。

改正案は
経営の専門家による評価済の事業計画書が必要。

今後、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更申請においても事業計画書の評価書が必要となります。

変更点(4)経営管理ビザの更新審査

経営管理ビザの在留期間更新許可申請において、事業規模要件に関する提出資料が追加となり、更新時も新規申請と同じ基準に統一されることが予定されています。

従来は
経営管理ビザの更新では、事業の実体を示すために以下のいずれかを提出。

常勤職員数を示す資料、資本金の額を示す資料のいずれかを提出すれば更新可能でした。

改正案は
常勤職員数を示す資料、資本金の額を示す資料の両方が義務化。

更新時においても事業実態の厳格な確認がされる運用が想定されます。

施行スケジュール

  • 2025年8月:新制度案が発表
  • 2025年9月:パブリックコメントの募集期間(8/26〜9/25)
  • 2025年10月中旬頃:改正施行予定

経営管理ビザ改正のまとめ

経営・管理ビザの今回の改正は大幅な厳格化となっています。既に経営・管理ビザを取得している方の更新申請においては暫定処置もありえますが、現段階では今後の動向を注視していく必要があります。また、今後経営・管理ビザ申請を検討している方は、資本金の確保、雇用計画の明確化、学歴・職歴の立証資料、事業計画のブラッシュアップを改正内容を前提に進める必要があります。このような大きな制度改正の時期には、確実な情報に基づいて戦略を立てることが重要です。

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