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特定活動46号(本邦大学等卒業者)申請サービス│日本語力を活かす就労ビザ支援

特定活動46号(本邦大学等卒業者)申請サービス
目次

特定活動46号(本邦大学等卒業者)
申請サービス詳細

特定活動46号(本邦大学等卒業者)とは

特定活動46号(本邦大学等卒業者)は、日本の大学等を卒業・修了した外国人が、大学等で修得した学修の成果等と高い日本語能力を活用し、日本国内の企業等で幅広い業務に従事するための在留資格です。

技術・人文知識・国際業務」では認められにくい接客・販売・店舗運営などを含む業務であっても、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務や、学修の成果等を活用する一定水準以上の業務であれば、特定活動46号の対象となる場合がありますが、単純作業のみを行うことを目的とした在留資格ではありません。

もっとも、業務内容や雇用条件などについて個別に審査されるため、職務内容を適切に整理し、申請内容を十分に立証することが重要です。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者) | 出入国在留管理庁

特定活動46号(本邦大学等卒業者)の主な取得要件

主な要件は下記になります。

要件主な内容
学歴日本の大学・大学院等の卒業・修了など一定の要件を満たすこと
日本語能力原則JLPT N1又はBJT480点以上
業務内容日本語を用いた双方向のコミュニケーションを要する業務であること
学修成果大学等で修得した学修の成果等を活用する一定水準以上の業務が含まれていること
雇用形態契約機関の常勤職員であること
報酬日本人と同等額以上であること

※申請人や受入企業の状況によって必要書類や立証内容は異なります。

特定活動46号申請では職務内容の整理が重要

特定活動46号では、同じ職種であっても、実際の職務内容によって許可の可否が異なる場合があります。

飲食店やホテル、小売店、製造業などで勤務する場合でも、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であることや、大学等で修得した学修の成果等を活用する一定水準以上の業務」が含まれていることを、雇用理由書などにより具体的に立証することが重要です。

また、申請人の役割や担当業務、業務の流れなどを補足説明資料により具体的に説明することが、審査官の理解につながる場合があります。

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等から作業指示を理解して作業を行うだけの受動的な業務ではなく、翻訳・通訳の要素を含む業務や、自ら第三者へ働きかけるための日本語能力を必要とする業務など、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務をいいます。

「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、日本の大学等で修得する知識や能力を活用する業務をいい、商品企画、技術開発、営業、管理業務、広報、教育等がこれに該当します。

特定活動46号で認められる主な業務例

特定活動46号では、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務や、日本の大学等で修得した学修の成果等を活用する一定水準以上の業務に従事することが求められます。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、特定活動46号により活動が認められ得る例として、次のような業務が示されています。

業種認められ得る業務例認められない業務例
飲食店店舗管理業務や、通訳を兼ねた接客業務を行うもの。日本人客に対する接客も可能です。厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。
工場・製造業日本人従業員から受けた作業指示を、技能実習生や他の外国人従業員に外国語で伝達・指導しながら、自らも製造ラインに入って業務を行うもの。製造ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。
小売店仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。日本人客に対する接客販売も可能です。商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。
ホテル・旅館翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新等の広報業務や、外国人客への通訳・案内を兼ねたベルスタッフ、ドアマン等の接客業務を行うもの。日本人客に対する接客も可能です。客室の清掃のみに従事することは認められません。
タクシー会社観光客を集客するための企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
介護施設外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
食品製造会社他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら、商品の企画・開発を行い、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。単に製造ラインに入り、日本語による作業指示を受けて、指示された作業のみに従事することは認められません。

これらは、あくまで活動が認められ得る例です。同じ業種や職種であっても、実際の職務内容、日本語を用いたコミュニケーションの必要性、大学等で修得した学修の成果等の活用状況などを踏まえて個別に審査されます。

個別事情に応じた資料準備の重要性

特定活動46号の申請では、出入国在留管理庁が公表している必要書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。

実際の審査では、職務内容、日本語能力、学歴、雇用条件、受入企業の事業内容などを踏まえ、申請内容が特定活動46号に該当するかが個別に審査されます。

当事務所では、申請人と受入企業双方からヒアリングを行い、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。

特定活動46号(本邦大学等卒業者) 提供サービス・料金

特定活動46号(本邦大学等卒業者)申請サービス  基本料金 

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様には必要書類をご準備いただきます。当事務所では、申請書類・理由書の作成、提出書類の確認、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで一貫してサポートいたします。

料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
報酬額:¥132,000(税込)〜
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
・「留学」「技術・人文知識・国際業務」その他の在留資格から特定活動46号へ変更する場合
・特定活動46号で転職し、契約機関が変更となる場合
報酬額:132,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・勤務先、活動内容等に変更がない場合
報酬額:66,000(税込)
・同一法人内での配置転換その他、活動内容等に変更がある場合
報酬額:132,000(税込)
※転職等により契約機関が変更となる場合は、在留資格変更許可申請となります。

特定活動46号(本邦大学等卒業者)申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談・コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請書類一式の作成
④ 理由書の作成
⑤ 提出書類の確認・チェック
⑥ 出入国在留管理局への申請取次
⑦ 出入国在留管理局からの追加資料提出依頼、質問、補足説明等への対応
⑧ 審査結果通知の受領・ご連絡
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金なしで再申請を行います(状況により再々申請まで対応)。最終的に不許可となった場合は、返金規定に基づき全額返金いたします。詳細は初回ご相談時にご説明いたします。
✅大半のお客様は基本料金内で対応しておりますが、申請内容や個別事情により、追加資料の収集・作成や補足説明、申請理由書による詳細な立証等が必要となる場合、又は審査難易度が高い案件については、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご依頼前に個別事情を確認し、お見積りをご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)~
【主な例】
・申請内容や活動内容、身分関係等について詳細な立証・補足説明が必要な場合
・受入機関、勤務先、身元保証人等に関する補足資料や説明が必要な場合
・申請人の学歴・職歴・経歴・活動実績等について詳細な立証が必要な場合
・過去の在留状況、入管法違反、犯罪歴、税金・社会保険の未納等について補足説明が必要な場合
・その他、審査上、不許可リスクを低減するために追加資料の収集・作成や詳細な立証が必要となる場合

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では、基本料金内で対応できるようサービス内容をできる限り充実させておりますが、お客様のご希望や個別事情に応じて追加できるオプションをご用意しております。必要なサービスだけをご利用いただけます。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅申請の種類によって、出入国在留管理局へ納付する手数料(印紙代)が別途必要となります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・永住許可申請:10,000円
※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料不要です。
郵送費✅当事務所からお客様へ書類等を郵送する際の郵送費(簡易書留・レターパック等)は基本料金に含まれております。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では、原則としてオンライン申請(全国対応)を行っております。オンライン申請の場合、交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費✅ 制度上オンライン申請ができない申請、出入国在留管理局での事前相談が必要な申請、又はお客様のご希望により窓口申請を行う場合は、交通費・日当・必要に応じた宿泊費等の経費相当額を別途ご負担いただきます。費用は申請内容や申請先の出入国在留管理局に応じて、事前にお見積りをご提示いたします。

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