特定活動ビザ(46号)申請
サービス詳細
特定活動ビザ(46号・本邦大学等卒業者)とは?
特定活動ビザ(46号)は、日本の大学等を卒業・修了した留学生が、ビジネスレベルの日本語運用を活かして、接客・販売・営業・企画補助などの対人コミュニケーションを伴う等の幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。
従来の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では拾いにくかった顧客対応や店舗運営、社内外の調整業務も、単純作業が主たる活動とならない設計で、日本語による高度な意思疎通の業務が中核であれば対象となり得ます。
重要ポイント
- 単純作業可という制度ではありません。日本語での説明・交渉・クレーム対応・提案等が業務の中心であることを、書面で可視化することが肝心です。
- 原則として労働者派遣・請負による就労は認められません。受入れ企業による直接雇用で、無期契約または1年以上の有期契約が想定されます。
在留期間
- 在留期間は5年・3年・1年(必要に応じて6か月)の範囲で個別に付与・更新されます。
- 活動継続・遵法性・雇用継続などを総合判断されます。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者) | 出入国在留管理庁
対象学歴(学歴要件)
- 本邦の大学(学部・短期大学を含む)・大学院・高等専門学校の卒業/修了、または専修学校専門課程で「専門士」又は「高度専門士」の学位・称号を得て修了していることが基本です。
- 細部は運用で更新されるため、個別案件ごとに最新取扱いを確認します。
従事可能な業務の考え方(仕事内容の枠組み)
就労できる活動の考え方(コア要件)
特定活動46号で想定されているのは、日本語を使った双方向コミュニケーションが業務の中心となる仕事です。
具体的には、第三者に対して説明・提案・交渉・調整を行い、その結果を日本語で文書化・報告する一連のやり取りを伴う職務が該当します。単なる「日本語ができる」ではなく、日本語で物事を動かす役割が求められます。
- 想定業務例:店頭での接客・販売、法人・個人向けの営業、企画補助、通訳翻訳を伴うバックオフィス実務、顧客サポートと実務処理が連動する店舗運営・EC運営 等。
- 要件の核:日本語での高度なコミュニケーションが不可欠で、単純作業が主従関係の「主」にならないこと。
- 雇用形態:受入企業との直接雇用(派遣・請負は不可)。無期または1年以上の有期が目安です。
該当しやすい業務例
- 接客・販売:商品説明、要望のヒアリング、クレーム対応、サービス提案、購入後フォロー
- 営業・カスタマーサクセス:見積・提案、商談調整、アフターケア、契約・更新の交渉
- 企画・バックオフィス:日本語での会議進行、議事要約、社内外調整、社内通知・マニュアルの作成
- 通訳・翻訳を含む業務:現場対応や打合せの通訳、資料・メールの翻訳などを顧客対応・調整業務と組み合わせて行う役割
- EC・コールセンター運営:問い合わせ応対、苦情処理、返品・交換の手続案内、FAQ整備
- サプライヤー・店舗運営の実務:仕入先との連絡、日本語での納期・品質の調整、店舗スタッフへの指示・教育(日本語)
禁止される/不適合となる活動
- 単純作業が主たる活動となる配置
例:ライン作業・倉庫のピッキング、検品のみ、皿洗い・清掃のみ、搬送のみ等、反復的な作業が一日の多くを占めるケース。 - 労働者派遣・請負による就労(原則不可)
受入企業との直接雇用が前提です。 - 在留資格の趣旨にそぐわない接待行為
風営法上の「接待」を主とする活動は適合しません(例:キャバクラ等の接待を伴う飲食サービス)。 - 通訳・翻訳“だけ”に専従
翻訳・通訳を行うこと自体は構いませんが、コミュニケーションを核とする実務(提案・調整・説明)と一体であることが求められます。専従の場合は他の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)の検討余地があります。 - 資格・免許が必要な業務を無資格で行うこと
例:運転業務(日本の運転免許が必要)、有資格者限定の専門業務 など。
本人側の主な取得要件
- 学歴:本邦の大学等 卒業・修了(学位授与)。
- 日本語能力:原則として JLPT N1 又は BJT 480 点以上が必要です。なお、日本の大学等で日本語による教育課程を修了している場合など、試験合格に代えて学修実績等で日本語運用力を立証できる取扱いがあります。加えて、実務での使用実態(顧客応対・会議・書面作成)も資料で補強すると審査が安定します。
- 素行・在留履歴:法令遵守、納税・社会保険の適正など。
受入れ企業側の主な取得要件
- 雇用契約の適法性:日本人と同等以上の報酬・労働条件(賃金規程・賃金テーブル・同職比較で数値立証)。
- 職務設計の適合性:職務記述書(Job Description)と業務フローで、日本語コミュニケーションが中核であることを構造的に説明。単純作業従事の比率が主とならない設計。
- コンプライアンス:登記事項証明書、直近決算書、納税証明、社会保険加入等の基礎体制。
- 届出義務:契約機関の変更・契約内容の変更は14日以内に届出(在留資格更新・変更の判断資料にもなります)。
特定活動46号申請を成功させる4つのポイント
❶ 職務と制度趣旨の適合性を「書類で可視化」
職務記述書(JD)/業務フロー図/顧客対応シーンを用い、日本語での意思疎通が中核であること、単純作業は従であることを主従比率やシフト例まで示して立証します。
❷ 日本語能力の“客観的根拠”を揃える
JLPT N1/BJT 480などのスコア証明に加え、評価シート・研修計画・接客マニュアル・議事録等で業務レベルの日本語使用実態を補強します(試験結果のみの提出にとどめないようにします)。
❸ 雇用契約・待遇・雇用形態の適正を“数値”で説明
日本人同等以上の賃金テーブル、手当、残業単価の計算式、モデル月収例を明示。直接雇用/無期または1年以上の有期であることを契約条項で明確化します。
❹ 届出・更新・配置転換を“運用化”
契約変更・機関変更は14日以内届出が必要です。更新に向けては、顧客満足・応対記録・社内評価など日本語活用の証跡を平時から蓄積しておきます。配置転換時は、46号の活動枠(日本語中核・単純作業は従)から逸脱しないよう事前に職務再設計を行います。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。
理由書の重要性(特定活動46号の場合)
特定活動46号の在留資格申請では、「どのような手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問が必ず出てきます。
出入国在留管理庁(入管)のホームページには在留資格ごとの提出書類一覧が掲載されていますが、これはあくまで基本的な必須資料です。実際の審査では、個別の事情に応じて補足説明や追加資料を提出することが、許可率を高める大きなポイントとなります。
特定活動46号の申請の場合、下記を論理的に示す必要があります。
- なぜ当該職務がN1相当の日本語を要するか(顧客折衝・社内調整・文書作成の場面別に)
- 単純作業が主ではない主従構造(主=コミュニケーション中核業務/従=補助作業)
- 直接雇用・待遇同等の根拠(賃金テーブル・同職比較)
- 研修計画・評価制度(継続的に日本語力を活かす体制)
このため、お客様の個々の状況と、法令上の要件にどのように合致しているかを説明する任意資料である「理由書」が重要な役割を果たします。当事務所では、書類の選定から申請書の作成、理由書の作成、入管への提出代行まで、丁寧かつ迅速に対応いたします。
ご自身で在留資格申請を申請する場合、書類不備や説明不足が原因で不許可になるケースが少なくありません。
申請取次行政書士に依頼することで、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑え、手続きの負担を軽減し、審査官に正確かつ説得力のある申請を行うことができます。就労ビザの取得を確実に進めたい方にとって、申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。
特定活動ビザ(46号) 提供サービス・料金
当事務所の提供サービス
✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。
特定活動ビザ(46号)申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
スタンダードプラン | 料金表 | ||
在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | ・卒業後に一度出国して海外にいる、あるいは卒業してそのまま海外から日本の会社に採用されて入国したい場合 報酬額:¥132,000(税込) | ||
在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | ・日本の大学・大学院を卒業(見込み含む)して日本国内に在留中の場合(例:留学) 報酬額:¥132,000(税込) | ||
在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・転職なしの場合 報酬額:¥66,000(税込) ・転職後の初めての更新の場合 報酬額:¥132,000(税込) |
特定活動ビザ(46号)申請サービス【スタンダードプラン】の内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。
オプション費用 | 料金 | ||
本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
その他費用 | 料金 | ||
出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||
FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ
お問い合わせ(お客様)
まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。
無料相談・お見積り
無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。
依頼決定
お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。
書類の収集
着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。
ヒアリングの実施
書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。
申請書類の作成・確認・申請
書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。
書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。
入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。
審査結果の受領
当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。
在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。
在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。