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	<title>就労資格（就労系在留資格） | BEGIN行政書士事務所</title>
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	<description>【東京都立川市の行政書士事務所】在留資格・ビザ申請／中小企業支援／許認可</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 03:48:26 +0000</lastBuildDate>
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	<title>就労資格（就労系在留資格） | BEGIN行政書士事務所</title>
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	<item>
		<title>技人国ビザ申請で「代表者に関する申告書」「言語能力証明資料（日本語能力等）」が追加（2026年4月15日～）｜在留資格「技術・人文知識・国際業務」</title>
		<link>https://begin-office.com/gijinkoku-visa-language-requirement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留期間更新許可申請]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格変更許可申請]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書交付申請（COE）]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/gijinkoku-language-requirement-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>近年、在留資格「技術・人文知識・国際業務（いわゆる技人国ビザ）」の審査は、形式的な書類確認から、企業の実態や外国人の業務遂行能力まで踏み込んで評価する方向へと大きくシフトしています。その流れの中で、出入国在留管理庁は、2 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/gijinkoku-language-requirement-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph">近年、在留資格「技術・人文知識・国際業務（いわゆる技人国ビザ）」の審査は、形式的な書類確認から、企業の実態や外国人の業務遂行能力まで踏み込んで評価する方向へと大きくシフトしています。その流れの中で、出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の申請から、一定の条件に該当する場合において、従来の提出書類に加えて、「<strong><span class="swl-marker mark_orange">所属機関の代表者に関する申告書</span></strong>」「<strong><span class="swl-marker mark_orange">言語能力証明資料（CEFR B2相当）</span></strong>」の提出を新たに求める運用を開始しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 出入国在留管理庁の該当ページ<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html" target="_blank" rel="noopener nofollow" title=""></a><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html" target="_blank" rel="noopener" title="">在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">技人国ビザ申請の変更内容（2026年4月15日～）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">対象条件</h3>



<p class="wp-block-paragraph">所属機関が「<strong><span class="swl-marker mark_orange">カテゴリー3</span></strong>」または「<strong><span class="swl-marker mark_orange">カテゴリー4</span></strong>」かつ、<strong>外国人が</strong><span class="swl-marker mark_orange"><strong>言語能力を用いた対人業務</strong></span><strong>に従事する場合</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">対象手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2026年4月15日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の以下の手続が対象となります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留資格認定証明書交付申請</li>



<li>在留資格変更許可申請</li>



<li>在留期間更新許可申請（業務内容変更や転職等がある場合）</li>



<li>在留資格取得許可申請</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">提出する書類（追加）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">① 所属機関の代表者に関する申告書</h3>



<p class="wp-block-paragraph">入管から参考様式が提示されており、主に以下の事項を申告します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>代表者が日本人または特別永住者であるか否か</li>



<li>日本人・特別永住者ではない場合→<strong>代表者の氏名および在留カード番号</strong></li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 言語能力証明資料（CEFR B2相当）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国人が対人業務に従事する場合、その業務で使用する言語について、<strong>CEFR B2相当の語学力を有することの証明</strong>が必要となります。提出する証明資料は、日本語能力の証明に限定されておらず、<strong>業務上使用する言語</strong>について、言語能力の証明が必要となる点に注意が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>日本語業務 → 日本語能力証明</li>



<li>英語業務 → 英語能力証明</li>
</ul>



<p class="has-border -border03 is-style-icon_announce wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><strong>在留資格認定証明書交付申請</strong>、<strong>在留資格変更許可申請</strong>及び<strong>在留資格取得許可申請</strong>において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、<strong>日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合</strong>には、提出が必要となります。<br><br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><strong>在留期間更新許可申請</strong>において、すでに在留中の方であっても、<strong>業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合</strong>には、提出が必要となります。以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しませんが、<strong>審査の中で必要に応じて提出</strong>を求められることがあります。<br><br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />上記以外の場合で提出していない場合も、審査の中で、申請内容を踏まえて提出を求められることがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技人国における言語能力CEFR B2相当の具体的基準</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「CEFR（セファール）」は、語学力を国際基準で評価するという指標で、「B2」は「中上級レベル」「準上級者」と位置づけられています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">日本語能力の場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">以下に該当すれば、CEFR B2相当の日本語能力があるとみなされます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>JLPT（日本語能力試験）N2以上</li>



<li>BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上</li>



<li>中長期在留者として日本に20年以上在留</li>



<li>日本の大学を卒業</li>



<li>日本の高等専門学校・専修学校（専門課程・専攻科）を修了</li>



<li>日本の義務教育を修了し高校を卒業</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">英語能力の場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">各種試験において、以下がCEFR B2相当に該当します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ケンブリッジ英語検定：179–160</li>



<li>実用英語技能検定：2599–2300（英検1級～準1級相当）</li>



<li>GTEC：1349–1190</li>



<li>IELTS：6.5–5.5</li>



<li>TEAP：374–309</li>



<li>TEAP CBT：795–600</li>



<li>TOEFL iBT：94–72</li>



<li>TOEIC L&amp;R + S&amp;W：1840–1560</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">今回の変更内容は、カテゴリー3・4に該当する多くの中小企業に該当する変更となります。今後は申請時の対応にとどまらず、採用段階から職務内容や業務上使用する言語、必要な語学レベル（CEFR B2相当）を整理し、求人票等にも明確に反映しておくことが重要となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">BEGIN行政書士事務所のビザ申請代行サービス</h2>


<div class="wp-block-image u-lb-off is-style-shadow">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-1024x576.png" alt="" class="wp-image-6355" srcset="https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-1024x576.png 1024w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-300x169.png 300w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-768x432.png 768w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-1536x864.png 1536w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="is-style-crease has-border -border02 wp-block-paragraph">当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><strong>在留資格・ビザ申請でお悩みの方・ご不安な方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。</strong><br></p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_shiny"><a href="/international_visa" class="swell-block-button__link"><span>技人国ビザ申請サービス</span></a></div>



<h2 class="wp-block-heading">お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら</h2>


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			</item>
		<item>
		<title>派遣で技人国ビザ申請の取り扱いが変更（2026年3月9日～）｜在留資格「技術・人文知識・国際業務」</title>
		<link>https://begin-office.com/gijinkoku-haken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留期間更新許可申請]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格変更許可申請]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書交付申請（COE）]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/haken-gijinkoku-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>在留資格「技術・人文知識・国際業務」（いわゆる技人国ビザ）で、派遣形態（被派遣者）として就労する場合の運用が整理され、2026年3月9日（月）申請分から新たな取扱いが入管から明示されています。 派遣は「実際にどこで・何を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://begin-office.com/gijinkoku-haken">派遣で技人国ビザ申請の取り扱いが変更（2026年3月9日～）｜在留資格「技術・人文知識・国際業務」</a> first appeared on <a href="https://begin-office.com">BEGIN行政書士事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/haken-gijinkoku-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph"><strong>在留資格「技術・人文知識・国際業務」</strong>（いわゆる<strong>技人国ビザ</strong>）で、<strong>派遣形態（被派遣者）として就労する場合の運用</strong>が整理され、<strong>2026年3月9日（月）申請分から</strong>新たな取扱いが入管から明示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">派遣は「実際にどこで・何をするか」が見えにくく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動範囲外の業務への従事リスクも指摘されてきました。<br>そのため今後は、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>派遣先の特定</strong>、<strong>活動内容を示す書類</strong></span>が必要となり、あわせて<strong><span class="swl-marker mark_orange">派遣元、派遣先ともに誓約書の提出</span></strong>が必要となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">変更点の概要（2026年3月9日申請分から）</h2>



<p class="wp-block-paragraph">運用のポイントは、次の4つです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">❶ 申請時点で派遣先が未確定だと許可されない</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>申請時点で派遣先が確定していない場合</strong>、技人国の許可（認定・変更・更新）を受けられないとされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「後から決まる予定」「複数候補がある」だけでは足りず、<strong>派遣先が特定されている状態</strong>で申請する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">❷ 在留期間は派遣契約期間に応じて決定</h3>



<p class="wp-block-paragraph">派遣形態で就労する場合、<strong>在留期間は派遣契約期間に応じて決まる</strong>運用となります。<br>長期の在留期間には、<strong>派遣契約の期間設計</strong>（更新の見込み、プロジェクト期間、契約更新条項など）が実務上の重要点になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">❸ 入管が派遣先へ直接確認することがある</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査にあたり、派遣会社（派遣元）だけでなく、<strong>派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況を、入管が直接確認する場合がある</strong>とされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">派遣先側にも「説明できる体制」「担当窓口」「資料の整合性」が求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">❹ 派遣元・派遣先の双方の誓約書や契約書等の提出が必要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更申請、在留期限更新申請の各申請において、<strong>派遣元と派遣先の双方からの誓約書、派遣先での活動内容、派遣契約書等の提出が必要</strong>になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">追加で求められる提出書類（派遣で就労する場合）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格認定証明書交付申請／在留資格変更許可申請</h3>



<p class="wp-block-paragraph">（１）<strong>申請人の派遣労働に関する誓約書（参考様式あり)</strong><br>・所属機関（派遣元）用<br>・派遣先用<br>（２）<strong>申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し</strong><br>・労働条件通知書（雇用契約書）<br>・労働者派遣個別契約書</p>



<h3 class="wp-block-heading">在留期間更新許可申請</h3>



<p class="wp-block-paragraph">（１）<strong>申請人の派遣労働に関する誓約書（参考様式あり）</strong><br>・所属機関（派遣元）用<br>・派遣先用<br>（２）<strong>申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し</strong><br>・労働条件通知書（雇用契約書）<br>・労働者派遣個別契約書<br>・派遣元管理台帳<br>・派遣先管理台帳<br>・就業状況報告書</p>



<h2 class="wp-block-heading">誓約書の内容（派遣元・派遣先）</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>派遣労働に関する誓約書</strong>は、入管から示されている派遣先用、所属機関（派遣元）用の参考様式で、ともに誓約書の前文に下記の記載があります。</p>



<p class="has-border -border03 wp-block-paragraph">（申請人氏名）に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これが意味することは、誓約が虚偽、又は誓約に反した場合には、<span class="swl-marker mark_orange">本件申請の外国人一人だけではなく、<strong>所属機関に属する他の外国人も含めて、将来の申請許可等を受けることができない可能性がある</strong></span>ことを承知のうえで誓約することが求められるということになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">派遣元（所属機関）側の誓約事項</h3>



<p class="wp-block-paragraph">派遣元は、申請書類の正確性だけでなく、申請人・派遣先への説明責任、さらに調査対応の体制整備まで求められます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>申請書（所属機関作成用）で申告した事項及びその他提出書類の内容が<strong>虚偽でないこと</strong></li>



<li>申請人及び申請人の派遣先に対して、<strong>「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動範囲</strong>及び申請書上で申告している「<strong>活動内容詳細</strong>」の内容について説明し、理解させていること</li>



<li>地方出入国在留管理局が行う、<strong>関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査</strong>に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること</li>



<li>上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">派遣先側の誓約事項</h3>



<p class="wp-block-paragraph">派遣先は「受け入れるだけ」では足りず、<strong>活動範囲を理解して当該業務に従事させること</strong>、入管調査への協力が明確に求められます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>提出書類の内容が<strong>虚偽でないこと</strong></li>



<li>「技術・人文知識・国際業務」の<strong>在留資格の活動範囲</strong>及び申請書上で申告されている「<strong>活動内容詳細</strong>」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること</li>



<li>地方出入国在留管理局が行う、<strong>関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査</strong>に応じること</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">派遣で技人国ビザ申請の取り扱いまとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2026年3月9日（月）申請分から、派遣で技人国を申請する場合は、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>派遣先未確定では許可されない</strong></li>



<li><strong>在留期間は派遣契約期間に連動</strong></li>



<li><strong>派遣先への直接確認があり得る</strong></li>



<li><strong>誓約書（派遣元・派遣先）と派遣契約関係書類の提出が必須</strong><br>という運用が明確になります。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特に誓約書は、単なる形式書類ではなく、<strong>活動範囲の説明・理解の確認</strong>と、<strong>入管調査への協力体制</strong>を約束するものです。派遣元・派遣先・本人の三者で、契約・業務内容・運用書類を整合させたうえで申請することが、これまで以上に重要になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">BEGIN行政書士事務所のビザ申請代行サービス</h2>


<div class="wp-block-image u-lb-off is-style-shadow">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-1024x576.png" alt="" class="wp-image-6355" srcset="https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-1024x576.png 1024w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-300x169.png 300w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-768x432.png 768w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-1536x864.png 1536w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="is-style-crease has-border -border02 wp-block-paragraph">当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><strong>在留資格・ビザ申請でお悩みの方・ご不安な方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。</strong><br></p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_shiny"><a href="/international_visa" class="swell-block-button__link"><span>技人国ビザ申請サービス</span></a></div>



<h2 class="wp-block-heading">お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら</h2>


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			</item>
		<item>
		<title>韓国アイドル・K-POP・ガールズグループ・ボーイズグループ・モデル・俳優を日本へ招聘するには？興行ビザを行政書士が解説</title>
		<link>https://begin-office.com/korean-idols-kpop-girlgroups-model</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 08:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[興行ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書交付申請（COE）]]></category>
		<category><![CDATA[外国人芸能人を招聘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=5982</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/from-korea-to-japan-entertainment-visa-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>韓国アイドル、K-POPアーティスト、ガールズグループ、ボーイズグループなどを日本へ招聘し、ライブ、公演、ファンミーティング、テレビ出演、CM撮影、映画・ドラマ撮影、イベント出演などを行う場合、多くのケースで在留資格「興 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/from-korea-to-japan-entertainment-visa-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph">韓国アイドル、K-POPアーティスト、ガールズグループ、ボーイズグループなどを日本へ招聘し、ライブ、公演、ファンミーティング、テレビ出演、CM撮影、映画・ドラマ撮影、イベント出演などを行う場合、多くのケースで在留資格「<a href="/entertainment_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">興行</a>」が必要となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">近年は、K-POPグループの日本公演やファンミーティング、韓国アイドルのテレビ番組出演、広告・CM・ミュージックビデオ撮影など、韓国芸能人の来日需要が高まっています。一方で、短期間の来日であっても、報酬を受けて出演・撮影・公演等を行う場合には、活動内容に応じた在留資格を事前に確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、韓国アイドル、K-POPアーティスト、ガールズグループ、ボーイズグループをはじめ、モデルや俳優などの韓国芸能人を日本へ招聘する際に検討すべき興行ビザの考え方や、活動内容ごとの注意点について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">韓国は興行ビザの交付人数が最も多い国・地域です</h2>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁が公表している出入国管理統計によると、韓国は在留資格「興行」に係る在留資格認定証明書（COE）の交付人数が最も多い国・地域です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">K-POPアーティスト、韓国アイドル、ガールズグループ、ボーイズグループ、俳優、モデルなど、日本国内で活動する韓国芸能人の需要は非常に高く、芸能事務所、イベント会社、広告代理店、テレビ局、映像制作会社などによる招聘案件も数多く行われています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年・2021年は交付人数が大きく減少しましたが、その後は急速に回復し、<strong>2024年には17,004人</strong>となり、コロナ禍前を大きく上回る水準となっています。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/entertainment_visa_coe_south_korea-1024x576.png" alt="" class="wp-image-7929" srcset="https://begin-office.com/wp-content/uploads/entertainment_visa_coe_south_korea-1024x576.png 1024w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/entertainment_visa_coe_south_korea-300x169.png 300w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/entertainment_visa_coe_south_korea-768x432.png 768w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/entertainment_visa_coe_south_korea-1536x864.png 1536w, https://begin-office.com/wp-content/uploads/entertainment_visa_coe_south_korea.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">※出典：e-Stat「出入国管理統計」をもとにBEGIN行政書士事務所作成</p>



<p class="wp-block-paragraph">韓国芸能人の招聘では、ライブやコンサートだけでなく、ファンミーティング、ショーケース、テレビ番組出演、CM撮影、映画・ドラマ撮影、雑誌撮影、ファッションショーなど、さまざまな活動目的で興行ビザが検討されます。活動内容によって適用される区分や必要となる資料が異なるため、活動内容を事前に整理し、適切な在留資格で申請することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">韓国アイドル・K-POPグループの招聘で興行ビザが必要となるケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">韓国アイドルやK-POPグループを日本へ招聘する場合、活動内容によって必要となる在留資格や提出資料が変わります。単に「芸能活動だから興行ビザ」と判断するのではなく、来日目的、出演形態、契約内容、報酬の有無、開催場所、主催者との関係などを整理することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代表的には、次のような活動となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">・韓国アイドル、K-POPアーティストの日本公演<br>・ガールズグループ、ボーイズグループのライブ・ショーケース<br>・ファンミーティング、サイン会、トークイベント<br>・音楽フェス、合同コンサートへの出演<br>・テレビ番組、配信番組への出演<br>・CM、広告、プロモーション動画への出演<br>・MV、ミュージックビデオ撮影<br>・映画、ドラマ、Web配信作品への出演<br>・モデルのファッションショー、雑誌撮影、広告撮影</p>



<p class="wp-block-paragraph">これらの活動は、短期間であっても、報酬を受けて日本国内で出演・撮影・公演等を行う場合には、在留資格「興行」の取得が必要となるかを個別に判断する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">活動内容によって興行ビザの区分が異なります</h2>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格「興行」は一つの在留資格ですが、活動内容によって区分や審査のポイントが異なります。韓国アイドルやK-POPアーティストなどの招聘では、ライブやコンサートなど観客を対象とする活動と、CM・映画・ドラマ・広告撮影などの活動で、検討すべき区分が変わることがあります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><th>来日目的・活動内容</th><th>想定される主な区分</th></tr><tr><td>ライブ・コンサート出演</td><td>興行1号</td></tr><tr><td>音楽フェス出演</td><td>興行1号</td></tr><tr><td>ファンミーティング・ショーケース</td><td>興行1号</td></tr><tr><td>舞台・パフォーマンス出演</td><td>興行1号</td></tr><tr><td>CM撮影・広告撮影</td><td>興行3号</td></tr><tr><td>映画・ドラマ撮影</td><td>興行3号</td></tr><tr><td>テレビ番組・配信番組出演</td><td>興行3号</td></tr><tr><td>MV・プロモーション動画撮影</td><td>興行3号</td></tr><tr><td>雑誌撮影・モデル撮影</td><td>興行3号</td></tr><tr><td>商品・ブランド宣伝を目的とするイベント出演</td><td>興行3号</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">実際には、活動内容、会場、観客の有無、報酬、契約関係、主催者・招聘機関の体制などを踏まえて個別に判断されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ファンミーティングやショーケースでも短期滞在とは限りません</h2>



<p class="wp-block-paragraph">韓国アイドルやK-POPグループの来日案件では、「数日だけの来日だから短期滞在でよいのではないか」と考えられることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、ファンミーティング、ショーケース、ライブ、サイン会、トークイベントなどで報酬を受けて出演する場合には、短期間であっても興行ビザが必要となる可能性があります。活動期間の長短だけではなく、日本国内で行う活動内容が在留資格に適合しているかを確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">CM撮影・MV撮影・ドラマ撮影でも興行ビザが必要となる場合があります</h2>



<p class="wp-block-paragraph">ライブやコンサートだけでなく、CM撮影、広告撮影、MV撮影、映画・ドラマ撮影、テレビ番組出演なども、在留資格「興行」の対象となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、韓国アイドルや俳優、モデルが日本企業の広告に出演する場合、ブランドプロモーションのために来日する場合、日本国内で撮影を行う場合には、契約書、撮影スケジュール、企画内容、出演内容などを整理し、活動内容を具体的に説明できるようにしておく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">韓国芸能人を招聘する際に確認すべきポイント</h2>



<p class="wp-block-paragraph">韓国アイドル、K-POPグループ、俳優、モデル等を招聘する際には、単に出演者本人の情報だけでなく、日本側の招聘体制や契約内容も重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、次の点は事前に確認しておく必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">・誰が招聘機関となるのか<br>・出演者本人又は所属事務所との契約関係はどうなっているか<br>・日本で行う活動内容は具体的に何か<br>・活動場所、日程、出演時間、報酬は明確か<br>・観客を対象とする公演か、撮影・宣伝目的の活動か<br>・受入施設やイベント主催者の体制に問題がないか</p>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザでは、活動内容や該当する区分に応じて、出演者本人、招聘機関・主催者・制作会社・イベント会場等、契約内容、報酬、活動スケジュール等に関する多岐にわたる資料が必要となります。早い段階で契約関係と活動内容を整理しておくことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">招聘スケジュールは余裕を持って準備する必要があります</h2>



<p class="wp-block-paragraph">韓国芸能人を日本へ招聘する場合、契約締結後すぐに来日できるとは限りません。多くの場合、日本側で在留資格認定証明書（COE）を取得し、その後、韓国側で査証申請を行い、来日する流れになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的な流れは次のとおりです。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>出演契約・招聘内容の整理 在留資格認定証明書（COE）</li>



<li>交付申請に必要な書類の準備 </li>



<li>日本側で出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請 </li>



<li>出入国在留管理局の審査後、在留資格認定証明書（COE）の交付 </li>



<li>韓国の日本国大使館・総領事館で査証（VISA）を申請 </li>



<li>査証（VISA）の発給後、日本へ入国 </li>



<li>ライブ・コンサート、ファンミーティング、撮影、イベント等の活動開始</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">公演日や撮影日程が決まっている場合は、審査期間や追加資料対応の可能性も踏まえ、余裕を持って準備を進めることが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">韓国アイドルを日本へ呼ぶには興行ビザが必要ですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">韓国アイドルを日本へ招聘し、ライブ、公演、ファンミーティング、テレビ出演、CM撮影などを行う場合は、在留資格「興行」が必要となる可能性があります。短期間の来日であっても、報酬を受けて出演する場合には、活動内容に応じた在留資格の確認が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">K-POPグループのファンミーティングも興行ビザの対象ですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ファンミーティングで歌唱、トーク、パフォーマンス、サイン会などを行い、報酬が発生する場合には、興行ビザの対象となる可能性があります。イベント内容、契約関係、会場、主催者の体制などを踏まえて判断されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">撮影だけでも興行ビザが必要ですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">韓国アイドル、俳優、モデルなどが日本国内でCM撮影や広告撮影を行う場合、興行ビザが必要となることがあります。撮影だけであっても、報酬を受けて出演する活動であれば、短期滞在ではなく興行ビザを検討する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">韓国モデルのファッションショー出演も興行ビザですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ファッションショーへの出演は、内容によって興行ビザの対象となります。観客から料金を徴収して行うショーなのか、商品・ブランドの宣伝を目的とするショーなのかによって、検討すべき区分が異なる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">招聘までどれくらいの期間がかかりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">案件内容や申請内容によって異なりますが、興行ビザは在留資格の中では比較的審査期間が短い傾向があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、出演契約や必要書類の準備、在留資格認定証明書（COE）交付申請、出入国在留管理局での審査、韓国の日本国大使館・総領事館での査証（VISA）申請・発給、航空券等の渡航手配までを考慮すると、実際には数か月程度の余裕をもって準備を進めることをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">興行ビザの取得について</h2>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、韓国アイドル、K-POPアーティスト、ガールズグループ、ボーイズグループ、韓国俳優、モデルなどの招聘に対応した<strong>興行ビザ申請サービス</strong>を提供しております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザの取得をご検討中の方は、サービス内容、料金、ご依頼の流れについてご案内しておりますので、「<strong><a href="/entertainment_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">興行ビザ申請サービス</a></strong>」をご覧ください。</p>



<p class="has-border -border02 wp-block-paragraph"><strong>興行ビザ</strong>に関しては、<strong><span class="swl-marker mark_green">イベントや外国人の招聘確定前の企画段階から無料相談</span></strong>を承っております。<strong>同時に招聘する人数に応じて割引</strong>もございます。</p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_shiny"><a href="/entertainment_visa" class="swell-block-button__link"><span>興行ビザ申請サービス</span></a></div>



<h2 class="wp-block-heading">お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら</h2>


[contact-form-7]<p>The post <a href="https://begin-office.com/korean-idols-kpop-girlgroups-model">韓国アイドル・K-POP・ガールズグループ・ボーイズグループ・モデル・俳優を日本へ招聘するには？興行ビザを行政書士が解説</a> first appeared on <a href="https://begin-office.com">BEGIN行政書士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営・管理ビザの要件が正式改正へ。2025年改正で経営管理ビザはどう変わる？</title>
		<link>https://begin-office.com/the-future-of-business-manager-visa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 04:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営・管理ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書交付申請（COE）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=5816</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/isaac-smith-AT77Q0Njnt0-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>経営管理ビザの今後と更新審査への影響 2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。 従来は「500万円以上の投資」や「常勤職員2名以上の雇用」といった基準が中心でしたが、改正後は、・常 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/isaac-smith-AT77Q0Njnt0-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><h2 class="wp-block-heading">経営管理ビザの今後と更新審査への影響</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">従来は「500万円以上の投資」や「常勤職員2名以上の雇用」といった基準が中心でしたが、改正後は、<br>・常勤職員1名以上の雇用又は資本金等3,000万円以上<br>・日本語能力<br>・経営者の学歴又は職歴<br>・事業計画の具体性、合理性及び実現可能性<br>・専門家による事業計画の確認<br>などが新たに求められることとなりました。<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html" target="_blank" rel="noopener nofollow" title="">出入国在留管理庁│在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">これにより、経営管理ビザは単に会社を設立すれば取得できる在留資格ではなく、事業の実態や継続性、経営者としての適格性がより重視される制度へと変化しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">なぜ制度改正が行われたのか</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営管理ビザは、本来、日本で事業を経営又は管理する外国人のための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし近年、事業実態が乏しいケース、実質的に経営活動を行っていないケース、更新のみを目的とした形式的な事業運営などが問題視されていました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回の改正は、事業の実態や継続性をより重視し、本来の制度趣旨に沿った運用を行うための見直しと考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">これから新規取得する方への影響</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2025年10月16日以降に新たに経営管理ビザを取得する場合は、原則として改正後の許可基準を満たす必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">従来の制度では、事業所の確保や500万円以上の投資などが主な論点とされていましたが、改正後は、事業規模、日本語能力、経営者の経歴、事業計画の具体性・合理性・実現可能性などについて、より詳細な審査が行われることになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に事業計画については、単に売上や利益の見込みを記載するだけではなく、その内容が客観的な資料に基づいており、実現可能なものであることを説明する必要があります。今後は「会社を設立したから許可される」という考え方ではなく、「継続的かつ安定的に事業を運営できるか」がより重視されると考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">既に経営管理ビザを持っている方への影響</h2>



<p class="wp-block-paragraph">既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、令和10年10月16日まで経過措置が設けられています。そのため、改正後の許可基準を直ちに満たしていなくても、直ちに更新が認められなくなるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、経過措置期間中であっても審査は厳格化されており、改正後の許可基準に適合していない場合には、今後どのように基準への適合を図るのかについて具体的な説明が求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、常勤職員の採用計画や事業規模の拡大、日本語能力の立証などについて、将来を見据えた準備を進めておくことが重要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今後の更新審査では、単に会社が存在しているかどうかだけではなく、事業が継続的かつ安定的に運営されているかがより重視されるものと考えられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、売上が十分に計上されていない場合や、事業活動の実態が不明確な場合には、従来以上に詳細な説明や補足資料が求められる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">改正後は、事業活動内容説明書や事業計画の重要となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経営・管理ビザの新旧比較表</h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>従来の要件（～令和7年10月15日まで）</th><th>改正後の要件（令和7年10月16日施行）</th><th>主な変更点</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>出資・雇用要件</strong></td><td>次のいずれかを満たすこと<br>① 事業規模が<strong>資本金500万円以上</strong><br>② <strong>常勤職員2名以上</strong>を雇用</td><td><strong>資本金3,000万円以上かつ常勤職員1名以上</strong>を雇用</td><td>「いずれか」から「両方」に変更。資本金要件は6倍に引き上げ。</td></tr><tr><td><strong>経営者の適格性（新設）</strong></td><td>特段の学歴・職歴要件なし</td><td>経営・管理に関する<strong>学歴または <strong>実務経験</strong></strong>が必要<br>① 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること<br>または<br>②経営・管理業務に関する<strong>3年以上の実務経験</strong></td><td>新要件。経営の知識または実務経験が求められる。</td></tr><tr><td><strong>日本語能力</strong></td><td>なし</td><td>申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること</td><td>新要件。日本語能力が必須化。</td></tr><tr><td rowspan="2"><strong>事業計画書の取り扱い</strong></td><td rowspan="2">提出義務あり</td><td rowspan="2">新規事業計画について<strong>経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける</strong>（上場企業相当規模の場合等を除く。）</td><td rowspan="2">形式審査から実質審査へ。赤字想定・資金不明瞭は不許可リスク。</td></tr><tr></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">申請に関する取扱い</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2025年10月の制度改正では、許可基準の見直しに加え、経営管理ビザの運用に関する考え方も明確化されました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">経営者としての活動実態が必要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">経営管理ビザは、実際に事業の経営又は管理に従事することを前提とした在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、単に会社を保有しているだけの場合や、業務の大部分を外部委託しており経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動とは認められない可能性があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">事業所要件はより重要に</h4>



<p class="wp-block-paragraph">改正後は、事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保することが求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、自宅と事業所を兼用する形態については、原則として認められない取扱いとされています。事業所の独立性や実態について、これまで以上に慎重な確認が行われることになります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">永住許可申請にも影響</h4>



<p class="wp-block-paragraph">改正後の許可基準に適合していない場合は、在留資格「経営・管理」や「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号（経営・管理活動を前提とするもの）」からの永住許可申請が認められない場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更についても、改正後の許可基準を満たしていることが前提となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、将来的に永住許可の取得を目指している方は、更新審査への対応だけでなく、改正後の許可基準への適合も重要になります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">長期間の出国に注意</h4>



<p class="wp-block-paragraph">経営管理ビザは、日本を拠点として事業の経営又は管理を行うことを前提とする在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、正当な理由なく長期間日本を離れている場合には、日本における経営活動の実態がないものとして判断され、在留期間更新許可申請に影響する可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">経営管理ビザを取得した後も、実際に日本を拠点として経営活動を行っていることを説明できる状態を維持することが重要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">納税・社会保険の履行状況も審査対象</h4>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間更新許可申請では、法人税、消費税、住民税等の納税状況や、健康保険・厚生年金保険・労働保険等の加入及び保険料納付状況についても確認されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">事業の継続性だけでなく、公租公課の適切な履行も重要な審査要素となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許認可が必要な事業について</h4>



<p class="wp-block-paragraph">飲食店営業、旅行業、人材紹介業、古物商など、事業を行うために許認可が必要な場合は、その取得状況についても確認されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">必要な許認可を取得していない場合には、経営管理ビザの審査に影響する可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経営管理ビザの更新申請と経過措置</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2025年10月の制度改正に伴い、既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、令和10年10月16日までの3年間の経過措置が設けられています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">令和10年10月16日までの更新申請</h3>



<p class="wp-block-paragraph">既に在留資格「経営・管理」で在留している方が、令和10年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準を全て満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、改正後の許可基準に適合していない場合には、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>現在の経営状況</li>



<li>改正後の許可基準への適合見込み</li>



<li>今後の事業計画</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などを踏まえて個別に審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、審査においては、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの経営に関する専門家による評価書等の提出が求められる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">令和10年10月16日以降の更新申請</h3>



<p class="wp-block-paragraph">令和10年10月16日以降の更新申請については、原則として改正後の許可基準に適合していることが求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、改正後の許可基準を満たしていない場合であっても、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経営状況が良好であること</li>



<li>法人税等の納付義務を適切に履行していること</li>



<li>次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあること</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などの事情が認められる場合には、その他の在留状況も含めて総合的に判断されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">高度専門職1号ハも同様</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格「高度専門職1号ハ」は、経営管理ビザを前提とする在留資格であるため、今回の改正による許可基準や経過措置についても同様の考え方が適用されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2025年10月16日の制度改正により、経営管理ビザは従来よりも事業の実態や継続性が重視される制度となりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">新規取得を目指す方については、事業規模、日本語能力、経歴、事業計画などについて、より具体的な立証が求められます。また、既に経営管理ビザで在留している方についても、経過措置期間中であれば直ちに改正後の許可基準を満たす必要はありませんが、今後の更新や永住許可申請を見据えた対応が重要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、<br>・事業の実態があること<br>・適切な事業所を確保していること<br>・納税や社会保険の義務を履行していること<br>・改正後の許可基準への適合に向けた計画があること<br>は、今後ますます重要になると考えられます。</p>



<p class="has-border -border02 wp-block-paragraph">当事務所では、経営管理ビザの新規取得、在留期間更新、事業活動内容説明書の作成、制度改正への対応についてご相談をお受けしております。経営管理ビザに関するご不安やご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>興行ビザで不許可になりやすいケースとは？実務上の注意点と対策を行政書士が解説</title>
		<link>https://begin-office.com/important-point-entertainer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 16:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[興行ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ申請の不許可理由]]></category>
		<category><![CDATA[外国人芸能人を招聘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=5407</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/man-5963236_1920-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>興行ビザ（在留資格「興行」）は、外国人アーティスト、俳優、モデル、スポーツ選手などが、日本でライブ・コンサート、演劇、スポーツ大会、映画・CM撮影などの活動を行うための在留資格です。 興行ビザでは、活動内容に応じて適用さ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/man-5963236_1920-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph">興行ビザ（在留資格「<a href="/entertainment_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">興行</a>」）は、外国人アーティスト、俳優、モデル、スポーツ選手などが、日本でライブ・コンサート、演劇、スポーツ大会、映画・CM撮影などの活動を行うための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザでは、活動内容に応じて適用される上陸許可基準や必要書類が異なります。そのため、契約内容、出演実績、受入機関、開催施設などについて十分に立証できない場合には、追加資料の提出や補足説明を求められ、場合によっては不許可となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、ライブ・コンサート、スポーツ大会、映画・CM撮影、ファッションショーなど代表的なケースごとに、興行ビザで不許可となりやすいポイントや申請時の注意点について解説します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、興行ビザの制度や上陸許可基準1号イ・ロ・ハ・2号・3号の違いについては、別記事「<a href="/entertainment-visa-criteria" target="_blank" rel="noopener" title="">興行ビザ審査は厳しい？上陸基準1号イ・ロ・ハ・2号・3号の違いを基礎から解説</a>」で詳しく解説しています。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -external" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://begin-office.com/entertainment_visa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">興行ビザ申請サービス│外国人タレント、俳優、モデル、アーティスト等の来日をサポート | BEGIN行政書士事&#8230;</a>
											</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">ケース別に見る興行ビザ申請の注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザは、活動内容によって適用される上陸許可基準や審査で重視されるポイントが異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">同じ外国人アーティストであっても、ライブ・コンサート、映画・CM撮影、スポーツ大会、ファッションショーなど、活動内容によって必要書類や立証方法は大きく異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここでは、代表的なケースごとに、興行ビザ申請における実務上の注意点を解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ライブ・コンサート・音楽フェスで外国人アーティストを招聘する場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">海外アーティスト、K-POPアイドル、バンド、オーケストラなどを日本へ招聘してライブやコンサートを開催する場合は、興行ビザ1号（1号イ・ロ・ハ）のいずれに該当するかを整理する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">劇場やコンサートホールで開催される公演と、ライブレストランなどで開催される公演では、適用される上陸許可基準や審査で確認される事項が異なるため、開催形態に応じた資料を準備することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、出演契約書には、出演日、出演場所、活動内容、報酬、支払方法などを具体的に記載し、公演企画書やスケジュール、会場資料などとの整合性を確保する必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">主な確認ポイント</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認項目</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>上陸許可基準</td><td>活動内容に応じて1号イ・ロ・ハのいずれに該当するか整理する</td></tr><tr><td>出演契約書</td><td>出演日、出演場所、活動内容、報酬、支払条件などを具体的に記載する</td></tr><tr><td>開催施設</td><td>会場資料や施設概要などを準備する</td></tr><tr><td>受入機関</td><td>事業内容や開催実績などを客観的な資料で立証する</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">スポーツ大会・eスポーツ・格闘技イベントの場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">プロスポーツ大会、格闘技大会、eスポーツ大会などへの参加は、興行ビザ2号が検討対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">審査では、大会の開催実態だけでなく、申請人が日本人と同等額以上の報酬を受けることや、契約内容と実際の活動内容が一致していることなどが確認されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、外国人コーチやトレーナーなどについては、担当業務によって興行ビザ以外の在留資格が適切となる場合もあるため、事前に確認することが重要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">主な確認ポイント</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認項目</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>報酬</td><td>日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること</td></tr><tr><td>大会資料</td><td>大会要項、競技概要、イベント資料などを準備する</td></tr><tr><td>契約内容</td><td>契約書と実際の活動内容を一致させる</td></tr><tr><td>同行スタッフ</td><td>コーチやトレーナーなどは適切な在留資格を個別に検討する</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">映画・CM・テレビ番組・MV撮影の場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">映画、ドラマ、テレビ番組、CM、ミュージックビデオなどの撮影・収録は、興行ビザ3号が検討対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ライブや舞台公演とは異なり、制作・収録を目的とする活動であることを、企画書や制作資料などにより具体的に説明することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実務では、出演契約書だけでなく、企画書、制作スケジュール、撮影日程などを提出し、実際にどのような制作活動を行うのかを客観的に立証します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、広告宣伝を目的とする活動についても、イベント出演なのか、制作・収録なのかによって適用される区分が異なる場合があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">主な確認ポイント</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認項目</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>活動目的</td><td>制作・収録活動であることを明確にする</td></tr><tr><td>制作資料</td><td>企画書、制作スケジュール、撮影日程などを準備する</td></tr><tr><td>契約内容</td><td>出演契約書と制作資料との整合性を確保する</td></tr><tr><td>活動区分</td><td>イベント出演との違いを整理し、適切な区分で申請する</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">ファッションショー・モデル活動の場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">モデル活動は、活動目的や開催方法によって適用される区分が異なる代表的なケースです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、観客を対象として開催されるファッションショーは興行ビザ2号が検討対象となります。一方、雑誌、広告、ECサイトの商品撮影など、制作・収録を目的とする活動は、興行ビザ3号に該当する場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">同じモデル活動であっても、イベント出演なのか、広告制作なのかによって審査基準が異なるため、契約内容や企画書などを通じて活動目的を明確に説明することが重要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">主な確認ポイント</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認項目</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>活動目的</td><td>観客を対象とするショーか、制作・収録かを整理する</td></tr><tr><td>契約内容</td><td>企画内容と契約内容の整合性を確認する</td></tr><tr><td>立証資料</td><td>活動目的を客観的な資料により説明する</td></tr><tr><td>活動区分</td><td>実際の活動内容に応じた適切な区分で申請する</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">興行ビザで不許可になりやすいケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザでは、活動内容、契約内容、申請人の実績、受入機関などを総合的に審査した結果、追加資料の提出を求められたり、不許可となったりする場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">不許可となる原因は一つではなく、複数の資料や説明内容に不整合があるケースも少なくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここでは、実務上、特に注意が必要な代表的なケースをご紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">活動内容と上陸許可基準の選択が適切でないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザでは、活動内容に応じて、上陸許可基準1号イ・ロ・ハ、2号又は3号のいずれに該当するかを適切に判断する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、ライブ・コンサートであるにもかかわらず制作・収録活動として申請した場合や、広告撮影であるにもかかわらず興行公演として説明している場合には、活動内容と申請区分に整合性がないとして追加説明を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請前に活動内容を十分に整理し、適切な上陸許可基準を選択することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">契約内容や報酬が具体的に記載されていないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">出演契約書は、興行ビザ申請における最も重要な資料の一つです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">契約書には、出演場所、活動内容、契約期間、出演日、報酬、支払条件などを具体的に記載する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、契約書の内容は、公演企画書、撮影スケジュール、大会要項など他の提出資料との整合性が取れていることも重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">契約内容が曖昧であったり、提出資料との間で内容に矛盾がある場合には、追加資料や補足説明を求められ、審査が長期化することがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">申請人（出演者）の実績を十分に立証できないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザでは、申請人が予定されている活動を行うだけの実績や経歴を有しているかについても確認されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出演歴、競技実績、受賞歴、メディア掲載実績などが十分に示されていない場合や、プロフィールと契約内容との間に不整合がある場合には、活動内容について追加説明を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">プロフィールだけでなく、公演実績、出演歴、競技成績などを確認できる客観的な資料をあわせて提出することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">受入機関や開催施設に関する資料が不足しているケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザでは、外国人本人だけでなく、受入機関や開催施設についても審査対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">受入機関の事業内容や運営体制、開催施設が法令上の要件を満たしているかなどについて、登記事項証明書、会社案内、決算書、施設資料などにより客観的に立証する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これらの資料が不足している場合や、提出資料だけでは事業実態や開催実績を十分に確認できない場合には、追加資料や補足説明を求められることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">準備期間が短く、必要書類を十分に整えられないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">海外アーティストやスポーツ選手などを招聘する場合には、在留資格認定証明書交付申請（COE）だけでなく、査証（ビザ）の取得や渡航準備など、多くの手続が必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イベント開催日が近い段階で準備を開始すると、契約書、出演実績、施設資料などの整理が間に合わず、十分な資料を提出できない場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、審査中に追加資料の提出を求められた場合にも、対応できる時間が限られてしまいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イベントや撮影の日程が決まり次第、できるだけ早い段階から準備を進めることをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個別事情に応じた資料準備の重要性</h2>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザ申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際の審査では、活動内容、契約内容、出演実績、受入機関、開催施設などを踏まえ、申請内容が上陸許可基準を満たしているかが総合的に判断されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、活動内容や契約内容を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">興行ビザ申請で不許可リスクを減らすためのポイント</h2>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザでは、契約書などの提出書類を準備するだけでなく、それぞれの資料に整合性を持たせながら、活動内容を客観的に立証することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、次のような点を意識して準備を進めることで、追加資料の提出や補足説明を求められるリスクを減らすことにつながります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>ポイント</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>上陸許可基準</td><td>活動内容に適した上陸許可基準（1号イ・ロ・ハ、2号、3号）を選択する</td></tr><tr><td>契約内容</td><td>活動内容、報酬、契約期間などを具体的に記載する</td></tr><tr><td>活動実績</td><td>出演歴や競技実績などを客観的な資料により立証する</td></tr><tr><td>受入機関</td><td>会社資料や開催施設資料を十分に準備する</td></tr><tr><td>準備期間</td><td>イベント日程から逆算し、余裕を持って準備を進める</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザは、外国人アーティスト、俳優、モデル、スポーツ選手などが日本で公演やイベント、映画・CM撮影などを行うための在留資格ですが、活動内容によって適用される上陸許可基準や審査で確認される事項が異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">不許可や追加資料の提出を求められるケースの多くは、活動内容と申請区分が一致していない場合や、契約内容、出演実績、受入機関、開催施設などについて十分な立証ができていないことが原因です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、活動内容を十分に整理した上で適切な上陸許可基準を選択し、契約書、企画書、活動実績、会社資料、施設資料などを組み合わせ、申請内容を客観的に説明できる資料を準備することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">興行ビザ申請はBEGIN行政書士事務所へご相談ください</h2>



<p class="wp-block-paragraph">BEGIN行政書士事務所では、外国人アーティスト、K-POPアイドル、俳優、モデル、スポーツ選手などの興行ビザ申請について、申請取次行政書士が初回相談から必要書類の整理、理由書の作成、出入国在留管理局への申請取次まで一貫して対応しております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ライブ・コンサート、スポーツ大会、映画・CM撮影、ファッションショーなどは、活動内容によって適用される上陸許可基準や必要書類が異なります。当事務所では、案件ごとの個別事情を丁寧に確認し、不許可リスクの軽減を意識した申請書類を作成しております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、企画段階で在留資格の判断が必要な案件や、複数名を同時に招聘する案件についても対応しております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">興行ビザ申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。</p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_normal"><a href="/entertainment_visa" class="swell-block-button__link"><span>興行ビザ申請サービスを見る</span></a></div><p>The post <a href="https://begin-office.com/important-point-entertainer">興行ビザで不許可になりやすいケースとは？実務上の注意点と対策を行政書士が解説</a> first appeared on <a href="https://begin-office.com">BEGIN行政書士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技人国ビザで転職・配置転換する際の注意点｜届出義務と就労資格証明書を行政書士が解説</title>
		<link>https://begin-office.com/important-point-gijinkoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 08:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外国人採用・外国人雇用]]></category>
		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[就労資格証明書交付申請]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=5376</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/advice-2911664_1920-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>はじめに｜転職や配置転換では何に注意すればよい？ 日本で働く外国人に最も利用されている就労ビザの一つが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」（通称：技人国ビザ）です。 転職や配置転換をしたからといって、直ちに在留資格が失 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/advice-2911664_1920-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><h2 class="wp-block-heading">はじめに｜転職や配置転換では何に注意すればよい？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">日本で働く外国人に最も利用されている就労ビザの一つが、在留資格「<a href="/international_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">技術・人文知識・国際業務</a>」（通称：技人国ビザ）です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">転職や配置転換をしたからといって、直ちに在留資格が失われるわけではありません。しかし、勤務先や業務内容が変わる場合には、所属機関に関する届出や、新しい業務が在留資格の範囲内かどうかを確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、届出漏れや在留資格との不適合状態が続くと、在留期間更新許可申請において説明を求められたり、状況によっては在留資格取消事由に該当する可能性もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、転職・配置転換に伴う届出義務や注意点、就労資格証明書の活用方法について行政書士が分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">転職・配置転換で注意が必要な理由</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザでは、勤務先や業務内容が変わった場合であっても、自動的に在留資格が取り消されたり、改めて在留資格変更許可申請が必要となるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、転職や配置転換の内容によっては、出入国在留管理庁への届出や、在留資格との適合性の確認など、追加の対応が必要となる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に注意したいのは、転職した場合には所属機関に関する届出が必要となること、また、転職や配置転換によって業務内容が大きく変わる場合には、新しい業務が技人国ビザの活動範囲に該当しているかを確認する必要があることです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これらの対応を怠ると、在留期間更新許可申請の際に説明を求められたり、状況によっては在留資格の維持に影響を及ぼす可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">転職・配置転換で必要になる主な対応</h2>



<p class="wp-block-paragraph">転職や配置転換をした場合に必要となる対応は、変更内容によって異なります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>変更内容</th><th>主な対応</th></tr></thead><tbody><tr><td>転職（勤務先が変わる）</td><td>所属機関に関する届出、業務内容の確認</td></tr><tr><td>同一会社内での配置転換</td><td>新しい業務が技人国ビザの活動範囲に該当するか確認</td></tr><tr><td>昇進・役職変更</td><td>業務内容に大きな変更がなければ通常は特別な手続は不要。経営・管理活動を主たる業務とする場合は<a href="/business_management_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">在留資格「経営・管理」</a>の検討が必要。</td></tr><tr><td>出向</td><td>出向形態や業務内容に応じて個別に確認</td></tr><tr><td>部署異動</td><td>業務内容が大きく変わる場合は在留資格との適合性を確認</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">転職や異動の際には、「勤務先が変わるかどうか」だけでなく、「どのような業務に従事するか」という点も重要な審査対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、ITエンジニアとして許可を受けていた外国人が、転職後に専門性を必要としない業務へ従事する場合には、在留資格との適合性が問題となる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、転職や配置転換の際には、所属機関に関する届出の要否だけでなく、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当しているかについても確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">転職時に必要な「所属機関に関する届出」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザを持つ外国人が転職した場合には、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この届出は、在留資格を変更する手続ではなく、勤務先（所属機関）が変更になったことを入管へ届け出るための手続です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">退職した場合と新しい会社へ入社した場合は、それぞれ届出の対象となります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>届出内容</th><th>届出期限</th></tr></thead><tbody><tr><td>勤務先を退職した場合</td><td>退職日から14日以内</td></tr><tr><td>新しい勤務先へ入社した場合</td><td>入社日から14日以内</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">届出は、出入国在留管理局の窓口のほか、郵送又はオンラインによる提出が可能です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、届出を行わなかったからといって直ちに在留資格が取り消されたり、更新が不許可となるわけではありません。しかし、在留期間更新許可申請等の際に届出状況が確認される場合があるため、期限内に届出を行うことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">配置転換（異動）の場合はどうなる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">同じ会社内での配置転換（部署異動）の場合は、勤務先そのものは変わらないため、原則として所属機関に関する届出は不要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、配置転換によって担当業務が大きく変わる場合には、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当するかを確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、システムエンジニアとして採用された外国人が、異動後に主として店舗販売や単純作業に従事する場合には、在留資格との適合性が問題となる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、同じ専門分野の範囲内で業務内容が変更される場合や、役職変更・昇進に伴って業務内容が変わる場合には、通常は問題となりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">配置転換を行う際には、「部署名」ではなく、「実際に従事する業務内容」が重要な判断要素となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">就労資格証明書の取得を検討した方がよいケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">転職や配置転換では、新しい業務内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか判断に迷うことがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのような場合に活用できる制度が、「就労資格証明書」です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書は、外国人が現在有している在留資格で、新しい勤務先や業務内容に従事できるかどうかについて、出入国在留管理庁が証明する制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">取得は義務ではありませんが、次のようなケースでは取得を検討する価値があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>転職により業務内容が大きく変わる場合</li>



<li>出向やグループ会社への異動が予定されている場合</li>



<li>業務内容が技人国ビザに該当するか判断に迷う場合</li>



<li>新しい勤務先が外国人雇用に不慣れな場合</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書があることで、自動的に在留期間更新が保証されるわけではありません。しかし、新しい業務内容について入管の確認を事前に受けられるため、外国人本人だけでなく受入企業にとっても安心材料となる場合があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">転職活動期間と在留資格の関係</h2>



<p class="wp-block-paragraph">退職後、すぐに次の勤務先が決まらないケースも少なくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この場合に注意したいのが、入管法に定められている「在留資格に応じた活動を継続して行っているか」という点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入管法では、在留資格に応じた活動を<strong>正当な理由なく3か月以上行わない場合</strong>には、在留資格取消事由となる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、退職後に転職活動を継続している場合や、採用選考を受けている場合など、正当な理由が認められるケースでは、直ちに在留資格が取り消されるものではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、転職活動中であっても、在留期間の更新時には求職活動の状況や今後の見込みなどについて説明を求められる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">退職後に転職活動を行う際には、応募書類や面接記録など、求職活動を行っていることが分かる資料を保管しておくと安心です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">転職や配置転換は在留期間更新許可申請にも影響します</h2>



<p class="wp-block-paragraph">転職や配置転換をした場合、その時点で直ちに在留資格に影響が生じるとは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、次回の在留期間更新許可申請では、転職後や異動後の状況も含めて審査が行われます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、転職や配置転換をした場合には、次のような点について説明を求められることがあります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認項目</th><th>主な確認内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>所属機関に関する届出</td><td>必要な届出が適切に行われているか</td></tr><tr><td>業務内容</td><td>現在従事している業務が技人国ビザの活動範囲に該当しているか</td></tr><tr><td>雇用条件</td><td>雇用形態、給与、勤務条件などが適切か</td></tr><tr><td>在留活動の継続性</td><td>継続して安定した就労活動を行っているか</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、転職後の業務内容が技人国ビザの活動範囲から外れている場合や、届出漏れがある場合には、その経緯や現在の状況について説明を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、雇用条件や収入状況などについても、引き続き安定した在留活動が見込まれるかという観点から確認されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">転職や配置転換をした場合には、その後の更新申請も見据えながら、届出や必要書類の整理を行っておくことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問（FAQ）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q．転職したら技人国ビザも変更しなければなりませんか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">いいえ。</p>



<p class="wp-block-paragraph">勤務先が変わっただけであれば、通常は在留資格変更許可申請は必要ありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、所属機関に関する届出を行う必要があり、転職後の業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当していることが前提となります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Q．同じ会社内の部署異動でも手続は必要ですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">勤務先が変わらない場合は、原則として所属機関に関する届出は不要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、配置転換によって担当業務が大きく変わる場合には、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当しているか確認することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q．就労資格証明書は必ず取得しなければなりませんか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">いいえ。</p>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書の取得は義務ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、転職や出向などにより業務内容が変わる場合や、新しい勤務先で従事する業務が技人国ビザに該当するか判断に迷う場合には、取得を検討すると安心です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q．退職後、次の会社が決まるまで日本に滞在できますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">退職しただけで直ちに在留資格が取り消されることはありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、正当な理由なく3か月以上在留資格に基づく活動を行わない場合には、在留資格取消事由となる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">転職活動を継続している場合などは、直ちに取消しの対象となるものではありませんが、活動状況を説明できるようにしておくことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザでは、転職や配置転換をしたからといって、直ちに在留資格が失われるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、勤務先や業務内容が変わる場合には、所属機関に関する届出や、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当しているかを確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、転職や配置転換の内容によっては、<a href="/certificate_of_eligibility" target="_blank" rel="noopener" title="">就労資格証明書を取得</a>することで、新しい業務内容について事前に確認できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">転職や配置転換は、その時点だけでなく、次回の在留期間更新許可申請にも影響する可能性があります。届出や必要書類を適切に準備し、在留資格との適合性を確認しながら進めることが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技人国ビザに関する申請・手続はBEGIN行政書士事務所へご相談ください</h2>



<p class="wp-block-paragraph">BEGIN行政書士事務所では、BEGIN行政書士事務所では、技人国ビザに関する<strong>在留資格認定証明書交付申請（COE）、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、就労資格証明書交付申請</strong>など、外国人の就労に関する入管手続をサポートしております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">転職や配置転換に伴い、新しい業務内容が技人国ビザの活動範囲に該当するか判断が難しい場合や、在留期間更新許可申請を見据えて事前に確認しておきたい場合には、個別の事情を確認したうえで、必要な手続や対応についてご案内いたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、企業の人事担当者様からのご相談にも対応しております。外国人材の採用、転職、配置転換に伴い、就労資格証明書の取得や在留期間更新許可申請などの手続が必要か判断に迷われる場合も、お気軽にお問い合わせください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は就労資格証明書交付申請など、具体的な手続をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">関連サービス</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="/international_visa" title="">技人国ビザ申請サービス</a>はこちら<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="/certificate_of_eligibility" title="">就労資格証明書交付申請サービス</a>はこちら</p>



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			</item>
		<item>
		<title>経営・管理ビザとは？取得要件・審査ポイント・申請の流れを解説</title>
		<link>https://begin-office.com/overview-businessmanager-visa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 17:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営・管理ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ申請の不許可理由]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=5254</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/book-4806076_1920-1-1024x817.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>経営・管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営する方や、日本法人の経営者・役員、事業の管理業務に従事する方が取得を検討する在留資格です。 もっとも、会社を設立しただけで取得できるわけではありません。 出入国在留管理庁で [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/book-4806076_1920-1-1024x817.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph">経営・管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営する方や、日本法人の経営者・役員、事業の管理業務に従事する方が取得を検討する在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、会社を設立しただけで取得できるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁では、事業所の確保、事業規模、事業の継続性・安定性、申請人が実際に経営又は管理業務に従事することなどについて、提出書類をもとに総合的に審査します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、2025年10月16日からは経営・管理ビザの取得要件が見直され、一定の場合には、常勤職員の雇用、資本金等、日本語能力、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が設けられました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、経営・管理ビザの概要、主な取得要件、入管が重視する審査ポイント、申請の流れについて、申請取次行政書士が分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経営・管理ビザとは</h2>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格「<a href="/business_management_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">経営・管理</a>」（通称：経営・管理ビザ）は、日本で事業を経営する活動や、事業の管理に従事する活動を行う外国人のための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、自ら会社を設立して経営者として事業を開始する場合のほか、日本法人の代表取締役や取締役として経営に携わる場合、事業の管理者として管理業務に従事する場合などが対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、単に会社を設立しただけでは、経営・管理ビザを取得することはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">日本国内に独立した事業所を確保していること、事業規模などの取得要件を満たしていること、継続して事業を運営できる見込みがあることなどを、提出書類により立証する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、2025年10月16日からは取得要件が見直され、一定の場合には、常勤職員の雇用、資本金等、日本語能力、学歴・実務経験、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が設けられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 出入国在留管理庁の該当ページ<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html" target="_blank" rel="noopener" title="">在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">経営・管理ビザの主な取得要件</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営・管理ビザを取得するためには、会社を設立するだけでなく、事業内容や経営体制などについて、出入国在留管理庁が定める取得要件を満たす必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">主な取得要件は次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>取得要件</th><th>主な内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>事業所</td><td>日本国内に独立した事業所を確保していること</td></tr><tr><td>事業規模</td><td>法令で定める事業規模の要件を満たしていること</td></tr><tr><td>経営・管理への従事</td><td>申請人が実際に事業の経営又は管理業務に従事すること</td></tr><tr><td>事業の継続性・安定性</td><td>継続して事業を運営できる見込みがあること</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">これらの要件は、それぞれを個別に判断するのではなく、提出書類や事業内容などを踏まえて総合的に審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、事業所を確保していても、事業計画に実現可能性が認められない場合や、申請人が実際に経営に携わることを十分に立証できない場合には、不許可となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、2025年10月16日からは経営・管理ビザの取得要件が見直され、一定の場合には、常勤職員の雇用、資本金等、日本語能力、学歴・実務経験、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が導入されています。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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<h2 class="wp-block-heading">入管が重視する主な審査ポイント</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営・管理ビザでは、取得要件を満たしているかだけでなく、実際に事業を継続して運営できるかについても総合的に審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁では、主に次のような点が審査されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>審査ポイント</th><th>主な確認内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>事業計画の実現可能性</td><td>事業内容が具体的で、継続的・安定的に運営できる見込みがあるか</td></tr><tr><td>事業所の独立性</td><td>日本国内に事業専用の独立した事業所を確保しているか</td></tr><tr><td>資金の出所</td><td>開業資金や投資資金の出所を客観的な資料で説明できるか</td></tr><tr><td>経営者としての活動</td><td>申請人が実際に経営又は管理業務に従事することが確認できるか</td></tr><tr><td>事業の継続性・安定性</td><td>継続的に事業を運営し、収益を見込める事業であるか</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">これらは、それぞれを個別に判断するのではなく、事業計画書、会社設立関係書類、契約書、資金に関する資料などを踏まえて総合的に審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、事業計画の具体性や市場分析、売上見込みの根拠などを、客観的な資料により丁寧に説明することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、個別の状況によっては、出入国在留管理庁が公表している提出書類だけでなく、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合もあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">事業計画書は重要な審査資料</h3>



<p class="wp-block-paragraph">経営・管理ビザの申請では、事業計画書が重要な審査資料となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">事業計画書では、事業内容、商品・サービス、市場分析、収益計画、資金計画、採用計画などを整理し、事業が継続的・安定的に運営できる見込みがあることを説明します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、単に計画を文章で記載するだけでなく、契約書、見積書、賃貸借契約書、取引予定先との資料など、計画を裏付ける資料をあわせて準備することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、2025年10月16日以降は、事業計画書について中小企業診断士、公認会計士又は税理士による確認が求められます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経営・管理ビザ申請の流れ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営・管理ビザの申請手続は、海外から日本へ来日して会社を設立する場合と、すでに日本に在留している方が在留資格を変更する場合とで異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的な申請の流れは次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>手続</th><th>主な内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>① 事業計画の作成</td><td>事業内容、市場分析、収支計画などを整理し、事業計画を作成します。</td></tr><tr><td>② 会社設立・事業所の確保</td><td>会社設立手続を行い、日本国内に独立した事業所を確保します。</td></tr><tr><td>③ 必要に応じて許認可を取得</td><td>事業内容に応じて、営業許可や各種許認可を取得します。</td></tr><tr><td>④ 必要書類の準備</td><td>会社関係書類、資金に関する資料、事業計画書などを準備します。</td></tr><tr><td>⑤ 入管へ申請</td><td>海外から来日する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。</td></tr><tr><td>⑥ 審査・結果通知</td><td>審査の結果、許可された場合は在留資格認定証明書又は新しい在留カードを受け取ります。</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">必要書類は、会社の設立状況、事業内容、申請人の経歴などによって異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、提出書類だけでは事業内容や経営体制を十分に説明できない場合には、理由書や補足説明資料を提出した方がよい場合もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経営・管理ビザ取得は計画的な準備がおすすめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営・管理ビザを取得するためには、事業所の確保、事業計画の作成、資本金等の準備、必要に応じた許認可の取得など、多くの準備が必要となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、経営・管理ビザの申請では、会社の状況や事業内容に応じて必要書類も多岐にわたり、申請内容によっては理由書や補足説明資料の提出が望ましい場合もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、事業開始予定日から逆算し、会社設立や事業所の確保、必要書類の準備などを計画的に進めることが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、日本で新たに会社を設立する場合や、海外から来日して経営・管理ビザを取得する場合には、会社設立や各種手続に一定の期間を要します。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることで、スムーズな申請につながります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q　2025年10月の法改正で何が変わりましたか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2025年10月16日から、経営・管理ビザの取得要件が見直されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">資本金3,000万円、常勤職員の雇用、申請人の学歴・経営経験、日本語能力、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が適用されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、令和10年10月16日までの経過措置が設けられています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　会社を設立すれば経営・管理ビザを取得できますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">会社を設立しただけで、経営・管理ビザを取得できるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">事業所の確保、事業規模、事業の継続性・安定性、申請人が実際に経営又は管理業務に従事することなど、取得要件を満たしているかが総合的に審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その他のご質問については、「<a href="/faq-businessmanager-visa" target="_blank" rel="noopener" title="">経営・管理ビザに関するよくある質問（FAQ）</a>」をご覧ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営・管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営する方や、事業の管理業務に従事する方のための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">取得するためには、会社を設立するだけでなく、事業所の確保、事業規模、事業の継続性・安定性などの取得要件を満たし、それらを客観的な資料により立証する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、事業計画や提出書類の内容は審査結果に大きく影響するため、会社設立や必要書類の準備を計画的に進めることが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、2025年10月16日からは経営・管理ビザの取得要件が見直され、一定の場合には新たな要件が適用されています。制度改正の内容については、<a href="/the-future-of-business-manager-visa" target="_blank" rel="noopener" title="">経営管理ビザの改正</a>解説ページもあわせてご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経営・管理ビザ申請はBEGIN行政書士事務所へ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">BEGIN行政書士事務所では、経営・管理ビザの在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、申請取次行政書士がご相談から申請まで一貫してサポートしております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">会社設立のご相談から、取得要件の確認、必要書類の整理、事業計画書や理由書・補足説明資料の作成、出入国在留管理局への申請取次まで、申請人の状況に応じてサポートいたします。</p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_normal"><a href="/business_management_visa" class="swell-block-button__link"><span>経営管理ビザ申請サービスを見る</span></a></div><p>The post <a href="https://begin-office.com/overview-businessmanager-visa">経営・管理ビザとは？取得要件・審査ポイント・申請の流れを解説</a> first appeared on <a href="https://begin-office.com">BEGIN行政書士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技能ビザとは？対象職種・取得要件・必要書類・不許可になりやすいケースを行政書士が解説</title>
		<link>https://begin-office.com/what-is-skilledlabor-visa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 02:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技能ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=5035</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/urban-gyllstrom-MaWMfm-HCqQ-unsplash-1024x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>在留資格「技能」（技能ビザ）は、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機操縦士、ソムリエなど、熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。 技能ビザは、大学等で修得した専門知識を活用する「技術・人文知識 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/urban-gyllstrom-MaWMfm-HCqQ-unsplash-1024x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph"><a href="/skill" target="_blank" rel="noopener" title="">在留資格「技能」（技能ビザ）</a>は、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機操縦士、ソムリエなど、熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザは、大学等で修得した専門知識を活用する「<a href="/international_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">技術・人文知識・国際業務</a>」とは異なり、長年の実務経験や資格などによって培われた熟練した技能を活かして働くことを目的としています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、技能ビザは対象となる職種が法令で限定されており、職種ごとに実務経験年数や資格などの要件が異なります。そのため、申請では、従事予定業務が技能ビザの対象となる活動に該当することや、必要な実務経験・技能を客観的な資料により立証することが重要となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、技能ビザの概要、対象となる9類型、申請で必要となる主な書類、不許可になりやすいケースなどについて、申請取次行政書士が分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技能ビザとは</h2>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格「技能」（技能ビザ）は、日本の公私の機関との契約に基づき、外国料理の調理、スポーツ指導、航空機操縦、ワイン鑑定など、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のように大学等で修得した専門知識を活用する制度ではなく、実務経験や資格などによって培われた熟練した技能を評価する制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象となる活動は出入国管理及び難民認定法に基づく上陸許可基準省令により定められており、それぞれの類型ごとに実務経験や資格などの要件が設けられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることも許可要件となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、在留期間は、5年、3年、1年又は3か月のいずれかが決定されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 出入国在留管理庁の該当ページ<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor.html" target="_blank" rel="noopener" title="">在留資格「技能」 | 出入国在留管理庁</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">技能ビザの対象となる9類型</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザでは、法令により次の9類型の活動が対象とされています。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>類型</th><th>主な対象</th><th>主な要件</th></tr></thead><tbody><tr><td>外国料理の調理・食品製造</td><td>外国料理専門店の調理師など</td><td>原則10年以上の実務経験（一定の場合は教育期間を算入可）</td></tr><tr><td>外国特有の建築・土木技術</td><td>伝統的建築工法等</td><td>原則10年以上の実務経験</td></tr><tr><td>外国特有製品の製造・修理</td><td>ペルシャ絨毯等</td><td>原則10年以上の実務経験</td></tr><tr><td>宝石・貴金属・毛皮加工</td><td>宝石加工職人等</td><td>原則10年以上の実務経験</td></tr><tr><td>動物の調教</td><td>調教師</td><td>原則10年以上の実務経験</td></tr><tr><td>石油探査・地熱開発等</td><td>石油探査等</td><td>原則10年以上の実務経験</td></tr><tr><td>航空機の操縦</td><td>パイロット</td><td>飛行経歴250時間以上など</td></tr><tr><td>スポーツの指導</td><td>スポーツ指導者</td><td>原則3年以上の実務経験</td></tr><tr><td>ワイン鑑定等</td><td>ソムリエ等</td><td>原則5年以上の実務経験及び資格等</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">※類型によって必要となる要件は異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">外国料理の調理又は食品製造</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国料理専門店の調理師などが対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">原則として10年以上の実務経験が必要ですが、海外の教育機関において当該技能を専攻した期間については、一定の範囲で実務経験年数に算入できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、日タイEPAに基づくタイ料理調理師については特例が設けられています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">外国に特有の建築又は土木技術</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国特有の伝統的な建築工法や土木技術を必要とする業務が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">原則として10年以上の実務経験が必要となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">外国特有製品の製造又は修理</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国特有の製品の製造又は修理に従事する場合が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、ペルシャ絨毯やワイン樽などの製造・修理が該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">宝石・貴金属・毛皮の加工</h3>



<p class="wp-block-paragraph">宝石細工や貴金属加工、毛皮加工などの熟練した技能を有する方が対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">原則として10年以上の実務経験が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">動物の調教</h3>



<p class="wp-block-paragraph">競技用動物やサーカス動物などの調教師が対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">原則として10年以上の実務経験が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">石油探査・地熱開発等</h3>



<p class="wp-block-paragraph">石油探査や海底地質調査、地熱開発などの特殊技能を有する方が対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">原則として10年以上の実務経験が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">航空機の操縦</h3>



<p class="wp-block-paragraph">航空会社等において操縦士として従事する場合が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">飛行経歴250時間以上に加え、必要な資格や技能証明を有していることが求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">スポーツの指導</h3>



<p class="wp-block-paragraph">スポーツ競技に関する熟練した技能を有する指導者が対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">原則として3年以上の実務経験が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ワイン鑑定等</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ソムリエなど、ワインの鑑定、品質評価、提供等の業務に従事する場合が対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">原則として5年以上の実務経験に加え、国際的なコンクールでの実績や資格などが求められます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技能ビザ申請で必要となる主な書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザ申請では、申請人や受入企業の状況、対象となる活動の類型などによって必要書類が異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的には、次のような書類を準備します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書又は在留期間更新許可申請書</li>



<li>パスポート及び在留カード（在留資格変更・更新の場合）</li>



<li>証明写真</li>



<li>雇用契約書</li>



<li>受入企業に関する資料（登記事項証明書、会社案内、決算書など）</li>



<li>実務経験を証明する資料（在職証明書、職務内容証明書など）</li>



<li>資格や技能を証明する資料（必要な場合）</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">なお、申請人の経歴や受入企業の状況、対象となる類型によっては、上記以外にも理由書や補足説明資料などの提出を求められる場合があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技能ビザで不許可になりやすいケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザでは、実務経験や業務内容などについて十分に立証できない場合や、提出資料に不整合がある場合には、不許可となる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここでは、実務上、追加資料の提出や不許可につながりやすい代表的なケースをご紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">実務経験を十分に立証できないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザでは、類型ごとに一定年以上の実務経験が求められるものがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、在職証明書や職務内容証明書などにより実務経験を客観的に立証できない場合には、必要な経験年数を満たしているか判断できず、追加資料の提出や不許可につながることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">海外企業での勤務経験については、勤務証明書だけでなく、給与明細や社会保険に関する資料など、実際に勤務していたことを裏付ける資料が有効となる場合もあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">業務内容が技能ビザの対象となる活動に該当しないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザは、法令で定められた9類型の活動に限って認められる在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、職種名だけで判断されるものではなく、実際に従事する業務内容が対象となる活動に該当していることが必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、外国料理店で採用される場合であっても、実際の業務が調理ではなく接客や店舗運営を中心とするものである場合には、技能ビザに該当しない可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">職務内容については、雇用契約書や職務内容説明書などを通じて具体的に説明することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">日本人と同等額以上の報酬でないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザでは、日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">報酬額が著しく低い場合や、職務内容と給与水準が不均衡である場合には、在留資格該当性について慎重に審査されることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">受入企業の事業実態を十分に説明できないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">受入企業についても、事業の継続性や安定性が審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">会社の事業内容や経営状況、外国人を受け入れる必要性などが提出資料だけでは十分に確認できない場合には、追加資料の提出を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、新設法人や設立間もない会社、赤字決算が続いている会社などでは、事業計画書や補足説明資料の提出が有効となる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">提出資料に不整合があるケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申請書、雇用契約書、職務内容説明書、実務経験証明書などの内容に矛盾がある場合には、審査が長期化したり、追加資料の提出を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、雇用契約書には調理業務と記載されている一方で、会社案内では接客業務が中心であることがうかがえる場合などは、実際の業務内容について説明を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請前に提出資料全体の整合性を確認することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">早めに準備を始めていないケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザでは、申請書類の作成だけでなく、実務経験を証明する資料や受入企業に関する資料など、多くの書類を準備する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">海外の勤務先から証明書を取得する場合には時間を要することも少なくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、審査中に追加資料の提出を求められることもあるため、入社予定日が決まった段階で、できるだけ早く準備を開始することをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技能ビザは、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦士、ソムリエなど、熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象となる活動は法令により9類型に限定されており、職種ごとに実務経験や資格などの要件が定められています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、技能ビザでは、実務経験を客観的な資料によって立証することに加え、実際の業務内容が対象となる活動に該当することや、日本人と同等額以上の報酬であることなども審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、提出資料に不整合がある場合や、実務経験を十分に立証できない場合には、追加資料の提出を求められたり、不許可となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、申請前に必要書類を十分に準備し、申請内容を客観的に説明できる資料を整えることが重要です。</p>



<p class="is-style-crease has-border -border02 wp-block-paragraph">当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>技能ビザでお悩みの方は、まずはお気軽に<a href="https://begin-office.com/contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">無料相談</a>をご利用ください。</strong></p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_normal"><a href="/skill" class="swell-block-button__link"><span>技能ビザ申請サービスを見る</span></a></div><p>The post <a href="https://begin-office.com/what-is-skilledlabor-visa">技能ビザとは？対象職種・取得要件・必要書類・不許可になりやすいケースを行政書士が解説</a> first appeared on <a href="https://begin-office.com">BEGIN行政書士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>就労資格証明書とは？│転職時の取得メリット・必要なケース・申請手続きを解説</title>
		<link>https://begin-office.com/employment-qualification-certificate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 06:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労資格（就労系在留資格）]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[就労資格証明書交付申請]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=5000</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/john-FlPc9_VocJ4-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>就労資格証明書とは？</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/john-FlPc9_VocJ4-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書とは、外国人が現在の在留資格で転職先の業務に従事できることを出入国在留管理庁が証明する書類です。転職後の在留期間更新に向けた事前確認として活用されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、就労資格証明書の概要や活用場面、取得を検討した方がよいケースについて解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">就労資格証明書とは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書とは、外国人が現在有している在留資格に基づき、日本で行おうとする就労活動が認められることを出入国在留管理庁が証明する書類です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、転職によって勤務先や業務内容が変わる場合に、新しい職務内容が現在の在留資格に適合しているかを事前に確認するために利用されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書の取得は法律上の義務ではありませんが、取得しておくことで転職後の在留期間更新時のリスクを軽減できる場合があります。そのため、転職によって職務内容が変わる場合や、現在の在留資格で就労できるか不安がある場合には、取得を検討することをおすすめします。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 出入国在留管理庁の該当ページ<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html" target="_blank" rel="noopener nofollow" title="">就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">就労資格証明書が役立つケース</h2>



<h3 class="wp-block-heading">❶ 転職により勤務先が変わる場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格では、転職後も現在の在留資格で就労できるかが問題となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書を取得することで、新しい勤務先で従事する業務が現在の在留資格に適合していることを事前に確認できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">❷ 業務内容が大きく変わる場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">同じ会社内であっても、職務内容が大きく変更される場合には、現在の在留資格との適合性が問題となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業職からエンジニア職、通訳からマーケティング職など、専門分野が変わる場合には取得を検討すると安心です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">❸ 在留期間更新前に確認しておきたい場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">転職後すぐに在留期間更新を迎える場合には、更新時に初めて適合性を判断されることになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">事前に就労資格証明書を取得しておくことで、更新申請時の不安を軽減することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">就労資格証明書が不要なケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書は必ず取得しなければならない書類ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>勤務先は変わるものの職務内容がほぼ同じ場合</li>



<li>転職先が現在と同じ業界・同種業務である場合</li>



<li>在留資格との適合性について疑義がない場合</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などでは、取得せずに在留期間更新を迎えるケースもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、個別の事情によって判断が異なるため、不安がある場合は事前に確認することをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">就労資格証明書取得のメリット</h3>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書には、次のようなメリットがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>現在の在留資格で就労できることを事前に確認できる</li>



<li>転職後の在留期間更新時のリスクを軽減できる</li>



<li>採用企業に対して就労可能であることを説明しやすくなる</li>



<li>在留資格変更が必要かどうかを早い段階で判断できる</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">就労資格証明書の注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書は、交付を受けた後も将来の在留期間更新や在留資格変更を保証するものではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、申請時と実際の業務内容が異なる場合や、勤務条件が変更された場合には、改めて在留資格の適合性が審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、申請時には実際の職務内容や雇用条件を正確に整理し、業務内容を適切に説明することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">就労資格証明書は、転職後の業務内容が現在の在留資格に適合しているかを事前に確認するための制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">取得は義務ではありませんが、転職後の在留期間更新許可申請に不安がある場合には、有効な選択肢となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に「<a href="/international_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">技術・人文知識・国際業務</a>」などの就労系在留資格では、転職後の職務内容が在留資格に適合していることが重要です。転職後の更新に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。</p>



<p class="is-style-crease wp-block-paragraph">当事務所では、就労資格証明書の申請サポートをはじめ、転職・更新に伴う在留資格全般のご相談に対応しております。初回相談は無料ですので、不安のある方はぜひご相談ください。</p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_normal"><a href="/certificate_of_eligibility" class="swell-block-button__link"><span>就労資格証明書交付申請サービスを見る</span></a></div><p>The post <a href="https://begin-office.com/employment-qualification-certificate">就労資格証明書とは？│転職時の取得メリット・必要なケース・申請手続きを解説</a> first appeared on <a href="https://begin-office.com">BEGIN行政書士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技術・人文知識・国際業務（技人国）ビザとは？制度・対象となる仕事・取得要件を解説</title>
		<link>https://begin-office.com/what-is-gijinkoku-visa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 04:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://begin-office.com/?p=4954</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/startup-593341_1920-3-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして働くためには、原則として就労可能な在留資格が必要です。その代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務（以下、「技人国ビザ」といいます。）」です。 技人国ビザは、ITエンジニアや [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/startup-593341_1920-3-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph">外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして働くためには、原則として就労可能な在留資格が必要です。その代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務（以下、「技人国ビザ」といいます。）」です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザは、ITエンジニアや機械設計などの技術職だけでなく、経理、人事、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳など、専門的な知識や外国の文化に関する知識を活かす幅広い職種が対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、会社に採用されたからといって必ず許可されるわけではありません。申請人の学歴や職歴、従事する業務内容、受入機関の状況などが総合的に審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの制度概要、対象となる仕事、取得要件、申請手続の概要について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技術・人文知識・国際業務（技人国）ビザとは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務（以下、「技人国ビザ」といいます。）は、外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして就労するための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出入国管理及び難民認定法では、日本の公私の機関との契約に基づき、<strong>自然科学又は人文科学の分野に属する専門的な知識や技術を必要とする業務</strong>、または<strong>外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務</strong>に従事する活動を対象としています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザは、日本で就労する外国人が取得する代表的な在留資格であり、ITエンジニアや設計技術者だけでなく、経理、人事、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳など、幅広い専門職で利用されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、会社へ就職しただけで当然に取得できるものではありません。従事する業務内容や学歴・職歴、受入機関の状況などを総合的に審査した上で、在留資格への該当性が判断されます。</p>



<h1 class="wp-block-heading">技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる仕事</h1>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザの対象となる仕事は、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに区分されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技術（自然科学分野）</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「技術」は、自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自然科学の代表的な学問分野として、工学、理学、農学、医学、歯学、薬学などがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これらの知識を活用する職種としては、例えば次のような職種が該当します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>システムエンジニア</li>



<li>プログラマー</li>



<li>ネットワークエンジニア</li>



<li>AI・データサイエンス関連業務</li>



<li>機械設計</li>



<li>電気・電子設計</li>



<li>建築設計</li>



<li>研究開発</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">大学や専門学校等で学んだ専門知識や、実務経験によって培った専門的な技術を活かすことが前提となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">人文知識（人文科学分野）</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「人文知識」は、人文科学の分野に属する専門的な知識を必要とする業務が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代表的な学問分野として、法学、経済学、商学、経営学、社会学、教育学、文学などがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これらの知識を活用する職種としては、例えば次のような職種が該当します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経理</li>



<li>財務</li>



<li>人事</li>



<li>総務</li>



<li>法務</li>



<li>経営企画</li>



<li>マーケティング</li>



<li>商品企画</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">国際業務</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">単に外国語を使用する仕事であることだけではなく、外国の文化や価値観、商慣習などに関する知識や経験を活かすことが求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代表的な職種としては、次のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>通訳</li>



<li>翻訳</li>



<li>海外営業</li>



<li>語学教師</li>



<li>海外向け商品企画</li>



<li>外国人向け広報・マーケティング</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">技人国ビザの対象とならない仕事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザは、専門的な知識や技術を活かすことを前提とした在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、専門性を必要としない業務のみを行う場合は、原則として対象となりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>飲食店での接客のみ</li>



<li>コンビニエンスストアでの販売業務のみ</li>



<li>工場でのライン作業のみ</li>



<li>倉庫内での仕分け作業のみ</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">といった業務は、通常は技人国ビザの対象とはなりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技術を必要とする業務を対象とする在留資格です。そのため、専門性を必要としない業務のみを行う場合は、原則としてこの在留資格には該当しません。なお、実際の該当性は、従事する業務の内容、契約内容等を踏まえ、個別の事案ごとに判断されます。また、活動内容によっては、他の在留資格への該当性を検討する必要がある場合もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザを取得するためには、申請人だけでなく、受入機関についても一定の要件を満たす必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">主な審査項目は次のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>専門的な業務であること</li>



<li>学歴又は職歴などの要件を満たしていること</li>



<li>業務内容との関連性が認められること</li>



<li>日本人と同等額以上の報酬を受けること</li>



<li>日本の公私の機関との契約があること</li>



<li>受入機関が安定的・継続的に事業を行っていること</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">これらは相互に関連しながら総合的に審査されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">在留期間</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務ビザで認められる在留期間は、5年、3年、1年又は3か月のいずれかです。どの在留期間が許可されるかは、申請人の活動内容や在留状況、受入機関の状況などを総合的に考慮した上で、出入国在留管理庁が個別に決定します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">日本で引き続き就労する場合は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">必要書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザの必要書類は、すべての申請で共通ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">提出書類は、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留資格認定証明書交付申請</li>



<li>在留資格変更許可申請</li>



<li>在留期間更新許可申請</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">のいずれを行うかによって異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、勤務先企業のカテゴリー（カテゴリー1からカテゴリー4）によっても提出書類が異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、ご自身の申請内容に応じて必要書類を確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">理由書や補足資料による説明が必要となるケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務ビザでは、法定の提出書類のみで申請を行うことも可能ですが、申請内容をより正確に伝えるためには、理由書を添付することをおすすめします。特に、提出書類だけでは説明が十分でない事項がある場合には、理由書や職務内容説明書などの補足資料を作成することで、申請内容をより具体的に説明することができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、次のようなケースでは、理由書や補足資料による説明を検討するとよいでしょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>学歴や職歴と担当業務との関連性の説明</strong><br>専攻した内容や実務経験が、現在の担当業務にどのように活かされるのかを説明します。</li>



<li><strong>担当業務の専門性や在留資格への該当性の説明</strong><br>担当業務が「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当することや、専門性を要する業務であることを説明します。</li>



<li><strong>受入機関の事業内容や外国人採用の必要性の説明</strong><br>設立間もない会社への就職や海外から外国人を招聘する場合など、事業内容や採用の背景について説明します。</li>



<li><strong>転職や勤務先の変更など、申請時からの変更事項の説明</strong><br>前回の申請時から勤務先や業務内容などに変更がある場合は、その変更内容や継続性について説明します。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">必要となる資料や説明内容は、申請内容や受入機関の状況によって異なります。状況に応じて適切な補足資料を準備することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人のための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">取得するためには、担当業務が在留資格の対象となる活動に該当することに加え、学歴や職歴との関連性、受入機関の状況など、さまざまな要件を満たす必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、申請内容によっては、法定の提出書類だけでは十分に説明できない場合もあります。そのような場合には、理由書や補足資料を活用し、申請内容を分かりやすく説明することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方へ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">BEGIN行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザに関する各種申請をサポートしております。<br>在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のほか、転職、新設会社への就職、海外からの招聘など、個別事情に応じた申請にも対応しています。<br>また、申請内容に応じて、理由書や職務内容説明書などの補足資料を作成し、申請内容が適切に伝わるようサポートいたします。<br>サービス内容や料金については、以下のページをご覧ください。</p>



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