Q&A
技人国ビザに関するよくある質問
基礎知識・適格性(定義/要件)
技人国ビザとは何ですか?
「技術」「人文知識」「国際業務」に該当する知的・専門的な業務に従事するための就労資格です。単純労働は対象外です。学歴・職歴と職務内容との関連性、日本人同等待遇、受入体制などが総合的に審査されます。
主な許可要件を教えてください。
①専門性の根拠(学位/実務年数) ②職務との関連性(専攻/職務内容) ③雇用条件・待遇(日本人と同等以上) が求められます。
学位と職務の関連性は厳密な一致が必要ですか?
“学術知見を業務にどう適用するか”を説明できれば評価されますが、専攻内容と関連性がないと認められない場合があります。
海外大学の学士でも申請できますか?
可能です。学位の卒業証明書・成績証明書などを提出し、職務内容との関連を理由書で明示することが重要となります。
学歴や職歴が不足している場合でも取得できますか?
「技術・人文知識・国際業務」などは原則として大学卒業以上または日本の専門学校で専門士の称号を得ている場合といった学歴、または相当の実務経験10年(「国際業務」分野の場合は3年以上で可)が必要となります。
専門学校卒でも対象になりますか?
日本の専門学校で専門士の称号を得ている場合は検討対象となりますが、専門学校で学んだ内容と職種によっては関連性の証明が難しいケースがあります。
実務10年で学歴要件を代替できますか?
可能です。経歴書や提出書類を準備してなどで経歴・期間・内容を説明する必要がありますが、検討可能です。
どの職種が対象ですか?
例としてシステム開発、データ分析、設計、研究、広報、マーケティング、法務、会計、翻訳通訳、語学講師(民間)など技人国ビザの対象となる職種は非常に幅広く、多くの業界で必要とされています。
理由書は必ず必要ですか?
理由書は出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、許可を得るためには理由書の提出を強く推奨します。採用の背景、業務内容の詳細、職務の専門性、専攻/職歴との整合、待遇、受入体制等の詳細を論理的に説明するもので、審査も安定します。
企業側の準備・体制(書類/派遣・請負/新設会社)
採用時に会社が用意すべき資料は何ですか?
①法人資料(登記事項、会社案内、決算書等)②雇用資料(内定通知書、雇用条件通知書、雇用契約書)③業務資料(職務説明)④派遣/請負なら契約書・指揮命令の説明などを申請時の理由書や添付書類として用意します。
派遣会社(派遣就労)でも採用可能ですか?
可能ですが厳格に審査され難易度があがります。派遣形態として就労する場合の申請では派遣元、派遣先の双方の誓約書、活動内容を示す資料も必要となります。令和8年3月9日(月)申請分から新たな取扱いが入管から明示されています。🔗派遣で技人国ビザ申請の取り扱い
新設・赤字法人でも採用できますか?
可能ですが資金力と継続性の説明が必須です。資金繰り計画、受注見込み、雇用の必要性などを理由書や事業計画書にて具体化する必要があります。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」はなぜ要るのですか?
企業の従業員規模や給与支払いの実体を客観的に確認するためです。法定調書合計表の内容により企業のカテゴリが異なり、企業が用意する提出書類も変わります。
申請ルート・スケジュール
海外採用の基本的な流れを教えてください。
在留資格認定証明書申請(COE申請)→交付→在外公館で査証→入国・在留カード交付の順です。入社日から逆算して、1〜3か月の審査+査証・渡航準備を見込み、早めに着手します。
国内在留者の切替ではCOEは不要ですか?
はい、原則在留資格変更許可申請で切替できます。
卒業見込みの時点で申請できますか?
可能です。国内の大学等の卒業見込みであれば、卒業見込証明書・内定通知書を添付し、在留資格「留学」からの在留資格変更許可申請を行います。許可は卒業を前提に判断されます。
卒業証明書や成績証明書は原本が必要ですか?
はい。原本が必要です。卒業証明書や成績証明書は大学の事務所窓口で発行してもらえます。
審査期間はどれくらいかかりますか?
ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜3か月
在留期間更新許可申請:1〜2か月
個別の状況、混雑状況により、さらに時間がかかる場合があります。
転職・配置転換・届出
転職しても同じ在留資格で働けますか?
職務が引き続き技人国の範囲なら可能です。転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。転職先の業務内容が現在の在留資格に合致していれば、そのまま更新可能です。任意ですが、新しい勤務先でも現在保有している在留資格の範囲内で就労できることを証明するための転職にあたり就労資格証明書を取ると次回更新が安定します。
転職時に給与が下がると不利ですか?
転職による給与の低下が在留資格の許可・更新にただちに不利とはなりませんが、日本人と同等の待遇であることが原則です。
在留期間・更新・出入国
在留期間はどのくらいですか?
5年・3年・1年(場合により6か月)のいずれかです。初回は1年で付与されることが多めですが、安定就労・納税・法令遵守が見えると長期が付与されやすくなります。
技人国ビザの更新申請はいつから可能ですか?
在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。早めの準備をおすすめします。特に転職後の初めての更新は審査が長くなる傾向があります。
在留資格更新審査中に働けますか?また出国も可能ですか?
はい、従前の活動を継続可能です。また申請後は出国は可能ですが、審査中に入管から追加資料を求められたり連絡がある場合に連絡が取れる状態でないと審査に影響してしまうリスクがあります。出国するとしても、必要最小限の出国にとどめて頂くのが安全です。
出張で海外にいる間に在留期限が来ます。海外で更新申請できますか?
在外での更新は不可です。帰国→更新申請が原則です。どうしても必要な場合は早めに計画を見直してください。
更新時に審査が厳しくなることはありますか?
はい、特に以下の場合は更新審査が厳しくなります。
転職後の初めての更新
直近の納税記録や社会保険加入状況に不備がある場合
業務内容や勤務条件が大きく変わった場合
このため、更新前に就労条件や会社の経営状況を確認し、必要に応じて就労資格証明書の取得をおすすめします。
学生からの切替(留学ビザから技人国ビザへ変更)
留学生のアルバイトや就職内定時の注意は何ですか?
留学ビザの学生は在学中は資格外活動許可(週28時間、休暇中は学校規程)の範囲内でのみ可能です。内定→在留資格変更申請→入社の順で、フルタイム就労は在留資格変更許可後に開始となります。
大学を中退して就職したい場合は申請できますか?
大学を中退して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは、基本的に困難ですが、中退前に母国で大学を卒業している場合や、中退した大学以外で日本の専門学校を卒業している場合は、取得の可能性があります。
家族帯同・身分関係
家族は帯同できますか?
配偶者・未成年の子は家族滞在で帯同可能です。生計要件・同居実態の資料(収入、住居、保険等)を用意します。
配偶者は働けますか?
家族滞在+資格外活動許可で週28時間以内の就労が可能です。
働き方・就業形態
国内で在宅勤務やフルリモートは可能ですか?
可能ですが、業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることと、受入機関が日本、労務管理が行われている雇用契約であることが必要です。
海外クライアント向けのテレワークは海外からでもできますか?
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」などの就労資格では、活動内容の要件として「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」活動であることが求められており、日本国内での居住と活動拠点であることが前提となっています。一時的な海外滞在ではなく、リモートワークを理由とした長期の日本離脱や海外に居住したままでは、在留資格の趣旨に反する可能性があり、慎重に検討する必要があります。
パートタイム勤務でも技人国ビザは取得できますか?
勤務時間や契約期間が限定される場合は、安定性や生計維持能力の観点から不許可となる可能性が高くなります。どうしても短時間勤務で申請する場合は、生活費の裏付け資料や雇用の必要性等を十分に説明する必要があります。
フリーランスや個人事業主でも取得できますか?
技人国ビザは原則として雇用契約に基づく就労が推奨されます。フリーランスの場合、複数の企業との継続的な契約や安定した収入を証明できれば、例外的に許可されるケースもあります。ただし、契約書や業務委託内容、報酬の支払い証明など詳細な資料が必要です。
周辺資格との比較(高度/経営・管理/46号/技能)
高度専門職ビザとの違いは?
高度専門職ビザはポイント制の優遇(長期在留・家族帯同・永住短縮等)があります。要件が満たせる場合は高度専門職ビザの方がメリットは大きくなります。
特定活動46号との違いは?
特定活動ビザ46号のページをご確認ください。
業務別(教育/通訳翻訳/営業・貿易/製造)
語学教師は技人国ですか?
民間企業での語学講師・カリキュラム設計・教材の企画開発などの職種であれば技人国で検討します。小学校、中学校、高等学校、専修学校の教員であれば在留資格「教育」となり、別の在留資格になります。
営業・マーケ・貿易実務はどう説明すれば良いですか?
データ分析、企画書作成、価格戦略、契約・物流・通関との調整など知的要素を中心になっている必要があります。
申請実務(必要書類/オンライン申請等)
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。


