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外国人就労ビザ申請サービス【就労系在留資格のご案内】

就労ビザ・在留資格の入管申請代行
目次

就労ビザ申請
サービス詳細

就労ビザとは?

就労ビザ」とは、日本で収入を伴う活動を行うための在留資格の総称です。正確には「就労系在留資格」と呼ばれ、活動内容(職種)ごとに細かく種類が分かれており、外国人雇用やビジネス展開において重要な役割を果たします。

就労系在留資格の代表的なものとしては、下記があります。
技術・人文知識・国際業務 (技人国):企業に勤務するITエンジニア、経理、翻訳・通訳、営業、マーケッター、デザイナーなど専門的な知識や技術または国際的な業務に携わる。
経営・管理:日本で会社経営を行う。
高度専門職(高度人材ポイント制):高度な専門知識や技術を持つ人が取得できる。
企業内転勤:外国にある本社や支社などから、日本の事業所に転勤する外国人に付与される。
技能:外国料理の調理師・料理人、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者など特定の熟練技能を持つ人特定の技能を持つ人が取得できる。
特定技能:人手不足が深刻な16分野(介護、外食業、建設業、自動車運送業など)で一定の専門性や技能を持つ外国人が就労できる。

また、外国人アーティスト、ミュージシャン・歌手、俳優、タレント、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手などを呼び寄せる興行、外国の報道機関(新聞社、通信社、放送局など)に所属するジャーナリストやカメラマンなどが日本国内で取材活動を行うための報道の他、その他の就労系在留資格として、芸術教授教育宗教介護技能実習医療研究法律・会計業務公用外交があり就労できる活動内容や条件が決まっています。

重要なポイントは、在留資格によって就労できる活動内容や条件が異なり、法律で厳格に定められていることです。
就労ビザがなければ、日本で合法的に働くことはできません。逆に、就労ビザを持っていても、許可された範囲外の業務に従事すると「資格外活動違反」となり、在留資格の取消や退去強制処分につながることがあります。

✅ 出入国在留管理庁/在留資格一覧
在留資格から探す | 出入国在留管理庁

就労ビザ申請を成功させる4つのポイント

就労ビザの取得は、単に書類を提出するだけでは不十分です。在留資格は入国管理局(入管)の判断による審査が行われ申請すれば自動的に認められるものではありません。入管は、疑わしいものは許可しないという傾向があるため、不明瞭な点は明確にしておく必要があります。

入管の審査を通過するためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。
就労ビザ取得にあたっては、①業務内容と在留資格の適合性の証明、②安定した経営基盤・雇用条件の証明、③学歴・職歴・技能の裏付け、④素行や在留の適正などを書面で立証する必要があります。

❶業務内容と在留資格の適合性の証明

  • 就労ビザの審査で最も重要なのは、「その業務内容が在留資格の要件に適合しているか」です。
  • たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、単純労働は認められず、専門的な知識・スキルを要する職務であることを証明する必要があります。職務内容、雇用契約書、業務内容などを提示し、適合性を明確に説明します。

❷安定した経営基盤・雇用条件の証明

  • 雇用主が法人の場合は、会社の経営状況や事業の継続性も審査されます。企業の規模や財務状況、事業内容なども考慮されます。決算書、登記簿謄本、就業規則、給与規定などを提出し、安定した雇用環境であることを証明します。外国人を雇用する必要性も、審査の対象となります。
  • 雇用契約の内容が、日本人労働者と同等以上の待遇であるかどうかも審査されます。

❸学歴・職歴・技能の裏付け

  • 申請する就労ビザの種類に応じて、必要な学歴や職歴の基準が異なります。学歴・職歴・一定年数以上の実務経験が就労内容と一致していることが重要です。大学の卒業証明書、職務経歴書、技能証明書などを整え、これまでの学歴や職歴に一貫性があること、業務との関連性を示します。

❹在留履歴・素行の適正

  • 過去の在留状況や法令遵守も審査の対象です。オーバーステイ、資格外活動違反、税金未納、犯罪歴がなどがあると不利になります。問題がある場合は、改善策や反省を具体的に説明する必要があります。

上記について証明する資料を準備していく際は、書類の偽造や虚偽記載は絶対に避ける必要があります。不許可となるだけでなく、将来の在留申請にも影響が出ます。誠実な申請が最も安全で確実なアプローチです。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

理由書の重要性(就労ビザの場合)

就労ビザ・在留資格の申請では、「どのような手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問が必ず出てきます。
出入国在留管理庁(入管)のホームページには在留資格ごとの提出書類一覧が掲載されていますが、これはあくまで基本的な必須資料です。実際の審査では、個別の事情に応じて補足説明や追加資料を提出することが、許可率を高める大きなポイントとなります。

就労ビザ・在留資格の申請の場合、業務内容が在留資格の活動範囲に適合していることや、雇用主の安定性・継続性申請者の学歴・職歴・技能との関連性を論理的に示す必要があります。このため、お客様の個々の状況と、法令上の要件にどのように合致しているかを説明する任意資料である「理由書」が重要な役割を果たします。当事務所では、書類の選定から申請書の作成、理由書の作成、入管への提出代行まで、丁寧かつ迅速に対応いたします。

ご自身で就労ビザを申請する場合、書類不備や説明不足が原因で不許可になるケースが少なくありません。
申請取次行政書士に依頼することで、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑え、手続きの負担を軽減し、審査官に正確かつ説得力のある申請を行うことができます。就労ビザの取得を確実に進めたい方にとって、申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。

就労ビザ 提供サービス・料金

当事務所の提供サービス
初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定・プランによりますので初回の無料相談でご説明します)。

当事務所では、各種就労ビザの申請代行サービスを行っております。
外国人の雇用をご検討段階の企業様からのご相談も受け付けております。

❶就労ビザ申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金 

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

スタンダードプラン料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
報酬額:¥110,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
報酬額:¥110,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・転職なしの場合
報酬額:¥55,000(税込)〜
・転職後の初めての更新の場合
報酬額:110,000(税込)〜

就労ビザ申請サービス【スタンダードプラン】の内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度があがります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

❷就労ビザ申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)】

在留資格の種類によってはライトプラン(書類チェックサービス)は提供しておりません。

お客様が作成した書類を当事務所でチェックいたします。必要書類のリストアップと総合的なコンサルティングをいたします。できるだけ費用を安くしたい方におすすめのプランです。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

ライトプラン料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
(海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合)
¥77,000(税込)〜
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
¥77,000(税込)〜
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・転職なしの場合
報酬額:¥33,000(税込)〜
・転職後の初めての更新の場合
報酬額:¥77,000(税込)〜

就労ビザ申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)の内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック

ご注意事項

✅当該プランは全額前金となります。
✅当該プランは行政書士の書類作成と出入国在留管理庁への申請代行は含みません。
✅当該プラン返金保証の対象外となります。

プランの比較

内容スタンダードプラン ライトプラン
ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
申請に係る書類一式の作成
申請理由書の作成
収集した提出書類のチェック
お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
出入国在留管理庁への申請代行
出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
結果通知の受理
返金保証制度あり
本国書類の日本語翻訳オプション
日本の役所・税務署・法務局の書類の代行取得オプション
在留カード受け取りの代行オプション

Q&A
就労ビザに関するよくある質問

申請先はどこになりますか?

日本国内に住んでいる方は、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。海外から来日予定の方は、まず「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を行い、その証明書をもとに現地の日本大使館・総領事館で査証申請をします。当事務所では、申請取次行政書士として、ご本人に代わって入管への申請代行が可能です。当事務所ではオンライン申請にも対応しておりますので、初めて外国人雇用する企業様も、全国どこからでもスムーズにお手続きいただけます。

必要書類は何が必要ですか?

ビザの種類によって必要書類は異なります。例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合は、雇用契約書、会社の概要資料、職務内容説明書、学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書・職務経歴書)などが必要です。日本語以外の書類は必ず翻訳文を添付します。当事務所では、ヒアリングを行い、お客様の状況に合わせた必要書類リストを作成します

審査期間はどれくらいかかりますか?

ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。

学歴や職歴が不足している場合でも取得できますか?

「技術・人文知識・国際業務」などは原則として大学卒業または実務経験10年以上が要件です。ただし、職種によっては専門学校卒業や短大卒業でも認められる場合があります。特定技能や技能ビザは学歴要件がなく、試験合格や技能実習経験などでカバー可能です。在留資格の種類や個別のケースごとに条件を確認します。

就労ビザで働ける職種は自由ですか?

いいえ、就労ビザは在留資格ごとに認められる職種が法律で決まっています。例えば、英語の先生でも、大学であれば在留資格「教授」、小学校、中学校、高等学校、専修学校であれば「教育」、民間の英会話スクールであれば「技術・人文知識・国際業務」と別の在留資格になります。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では飲食店のホールスタッフは不可となります。

就労ビザの更新はいつからできますか?

在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。期限ギリギリでは不許可や再申請のリスクが高まるため、早めの準備をおすすめします。特に転職後の初めての更新は審査が厳しくなる傾向があります。

転職するとビザはどうなりますか?

転職先の業務内容が現在の在留資格に合致していれば、そのまま更新可能です。ただし、転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。職種が異なる場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ(お客様)

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。

STEP

無料相談・お見積り

無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。

STEP

依頼決定

お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。

STEP

書類の収集

着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。

STEP

ヒアリングの実施

書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。

STEP

申請書類の作成・確認・申請

書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。


書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。

入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。

STEP

審査結果の受領

当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。

在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。

在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。

問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

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