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	<title>留学ビザから就労ビザへ変更 | BEGIN行政書士事務所</title>
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	<description>【東京都立川市の行政書士事務所】在留資格・ビザ申請／中小企業支援／許認可</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 06:17:52 +0000</lastBuildDate>
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	<title>留学ビザから就労ビザへ変更 | BEGIN行政書士事務所</title>
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		<title>留学ビザから就労ビザへの変更申請はいつから？4月入社の申請時期を解説</title>
		<link>https://begin-office.com/new-graduates-visa-change</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 15:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[留学ビザから就労ビザへ変更]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格変更許可申請]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/april-new-graduates-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>日本の大学や専門学校などに在学している外国人留学生が、卒業後に日本の企業等へ就職する場合には、現在の在留資格「留学」から、就職後の活動内容に応じた就労可能な在留資格へ変更する必要があります。 特に4月入社の場合は、多くの [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/april-new-graduates-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="wp-block-paragraph">日本の大学や専門学校などに在学している外国人留学生が、卒業後に日本の企業等へ就職する場合には、現在の在留資格「留学」から、就職後の活動内容に応じた就労可能な在留資格へ変更する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に4月入社の場合は、多くの留学生の卒業・就職時期が重なるため、在留資格変更許可申請も集中します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁では、<strong>在留資格「留学」から就労資格へ変更し、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請するよう案内しています。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">まだ卒業していない12月や1月から申請できるのか、1月末を過ぎた場合はどうなるのか、4月までに許可が出なかった場合はどうすればよいのかなど、4月入社を予定する留学生と採用企業が確認しておきたい申請時期と手続きについて解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4月入社の場合は12月1日から1月末までの申請を</h2>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁では、留学生が卒業後に就職し、<strong>4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">4月入社に向けた在留資格変更許可申請は一定の時期に集中します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、申請には外国人本人が準備する書類だけでなく、就職先企業が準備する資料も必要となります。内定後は、就職後の仕事内容でどの在留資格へ変更するのかを確認し、早めに申請準備を進めることが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、一般企業等への就職で多く利用される在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、単に内定を得ているだけではなく、就職後の業務内容、本人の学歴・職歴、専攻と仕事内容との関連性などについて確認する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4月入社に向けた申請時期の考え方</h2>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁が案内している「12月1日から1月末まで」という期間は、<strong>4月からの就労を希望する場合の申請時期として案内されているもの</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、1月末が在留資格変更許可申請の法定期限という意味ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1月末を過ぎた場合でも在留資格変更許可申請を行うことはできますが、申請が遅くなるほど、4月の入社予定日までに審査が終了しない可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、提出書類に不足がある場合や、申請内容について確認が必要となった場合には、追加資料の提出を求められることもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、4月入社を予定している場合には、<strong>「1月末まで申請しなくてもよい」と考えるのではなく、12月から1月を目安に申請できるよう、内定後から準備を進めておく</strong>ことをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">卒業見込みでの在留資格変更申請</h2>



<p class="wp-block-paragraph">4月入社の場合、12月や1月の時点では、まだ大学や専門学校を卒業していないことが一般的です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、「卒業してからでなければ就労ビザへの変更申請ができないのではないか」と考える方もいますが、<strong>卒業見込みの段階でも、就職先が決まっており、必要書類を準備できれば、在留資格変更許可申請を行うことができます。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁が4月からの就労を希望する留学生について12月1日から1月末までの申請を案内しているのも、卒業前から申請を受け付けることを前提とした取扱いです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、4月入社の場合は、<strong>卒業後に申請を始めるのではなく、卒業見込みの段階で申請準備を整え、在学中に申請する</strong>ことが基本的なスケジュールとなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">卒業前に審査が終了した場合の手続き</h2>



<p class="wp-block-paragraph">卒業見込みで在留資格変更許可申請を行った場合、卒業前に審査が終了することがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、卒業を前提として就労資格への変更を申請している場合には、卒業したことを確認したうえで、変更後の在留資格に係る手続きを行うことになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<strong>卒業前に審査が終了したからといって、その時点から就職先で勤務を開始できるわけではありません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">学校を卒業し、変更許可に必要となる手続きを行い、新しい在留カードを受領したうえで、変更後の在留資格で認められる就労を開始します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4月入社までの一般的なスケジュール</h2>



<p class="wp-block-paragraph">4月入社を予定する留学生の場合、一般的には次のような流れで準備を進めます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際の審査期間は、申請先、申請内容、申請時期、追加資料の有無などによって異なります。そのため、4月入社を予定している場合には、内定後できるだけ早い段階から、在留資格の確認と申請書類の準備を始めることが重要です。</p>



<div class="swell-block-step is-style-small" data-num-style="circle">
<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number"><span class="__shape" role="presentation" style="color:var(--color_deep04)"></span><span class="__label">STEP</span></div><h3 class="swell-block-step__title u-fz-m"><strong>10月～11月頃</strong></h3><div class="swell-block-step__body">
<p class="wp-block-paragraph">内定・雇用条件の確定<br>就職後の仕事内容と変更する在留資格の確認<br>外国人本人・就職先企業の必要書類の準備</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number"><span class="__shape" role="presentation" style="color:var(--color_deep04)"></span><span class="__label">STEP</span></div><h3 class="swell-block-step__title u-fz-m"><strong>12月1日～1月末頃</strong></h3><div class="swell-block-step__body">
<p class="wp-block-paragraph">「留学」から就労資格への在留資格変更許可申請</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number"><span class="__shape" role="presentation" style="color:var(--color_deep04)"></span><span class="__label">STEP</span></div><h3 class="swell-block-step__title u-fz-m"><strong>～3月頃</strong></h3><div class="swell-block-step__body">
<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁による審査</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number"><span class="__shape" role="presentation" style="color:var(--color_deep04)"></span><span class="__label">STEP</span></div><h3 class="swell-block-step__title u-fz-m"><strong>3月頃</strong></h3><div class="swell-block-step__body">
<p class="wp-block-paragraph">大学・専門学校等を卒業<br>卒業を証明する資料を取得</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number"><span class="__shape" role="presentation" style="color:var(--color_deep04)"></span><span class="__label">STEP</span></div><h3 class="swell-block-step__title u-fz-m"><strong>変更許可後</strong></h3><div class="swell-block-step__body">
<p class="wp-block-paragraph">許可後、新しい在留カードを受け取り<br>※卒業見込みで申請した場合は、新しい在留カード受け取り時に、卒業証明書の提出又は卒業証書の提示が必要となります。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number"><span class="__shape" role="presentation" style="color:var(--color_deep04)"></span><span class="__label">STEP</span></div><h3 class="swell-block-step__title u-fz-m"><strong>4月</strong></h3><div class="swell-block-step__body">
<p class="wp-block-paragraph">就職先で勤務開始</p>
</div></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">4月入社までに許可が出なかった場合</h2>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格変更許可申請を行っているだけでは、<strong>変更を申請している就労資格に基づく仕事を開始することはできません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請している場合、申請中であることを理由として、卒業後に技人国ビザに該当する正社員としての勤務を開始できるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4月の入社予定日までに変更許可を受けることができなかった場合には、就職先企業と相談し、実際の就労開始日を調整する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">採用企業側も、<strong>外国人本人が就労可能な在留資格への変更許可を受けたことを確認したうえで勤務を開始させる</strong>ことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">卒業後のアルバイトに関する注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">留学生が4月入社までの間にアルバイトをしている場合には、卒業後の取扱いにも注意が必要です。「留学」の在留資格を持つ学生については、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトをすることができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、<strong>大学等を卒業し、「留学」としての活動を終えて学籍がなくなった場合には、在留期限が残っていても、留学生として認められていた資格外活動許可によってアルバイトをすることはできなくなります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">卒業から就労資格への変更許可まで期間が空く場合には、外国人本人だけでなく、アルバイト先や就職先企業もこの点に注意する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">一定の場合に認められる提出書類の省略</h2>



<p class="wp-block-paragraph">出入国在留管理庁では、「留学」から<strong>「技術・人文知識・国際業務」または「研究」</strong>への在留資格変更許可申請について、一定の要件を満たす場合に、一部の提出書類を省略できる取扱いを設けています。日本の大学・大学院・短期大学の卒業予定者や、海外の優秀大学卒業者などが対象となる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合一定の条件を満たす就職先企業に就職する場合にも、書類省略の対象となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請人や就職先企業が書類省略の対象となるかについては、申請前に確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">卒業後の進路に応じた在留資格の確認</h2>



<p class="wp-block-paragraph">留学生が卒業後も日本に在留する場合には、卒業後に行う活動に応じた在留資格が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">就職先が決まっている場合でも、勤務先の名称だけで在留資格が決まるわけではありません。<strong>実際に担当する業務や活動内容に応じて、どの在留資格へ変更するのかを確認する必要があります。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">一般企業等へ就職する場合｜技術・人文知識・国際業務</h3>



<p class="wp-block-paragraph">大学や専門学校等を卒業して一般企業へ就職する場合に代表的な就労資格が、在留資格「<strong>技術・人文知識・国際業務</strong>」（技人国ビザ）です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、エンジニア、設計、企画、マーケティング、経理、営業、通訳・翻訳など、専門的な知識・技術や外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務が対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザでは、外国人本人の学歴・職歴と仕事内容との関連性、業務の専門性、報酬などについて要件を満たす必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><a href="/international_visa" target="_blank" rel="noopener" title=""> 技人国ビザ申請サービス｜技術・人文知識・国際業務の在留資格支援</a></strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">研究者・研究員として就職する場合｜研究</h3>



<p class="wp-block-paragraph">政府関係機関や民間企業等で、研究者として研究を行う業務に従事する場合には、在留資格「<strong>研究</strong>」への変更を検討することがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「研究」は、<strong>日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動</strong>を対象とする在留資格です。ただし、大学等で研究、研究の指導または教育を行う活動については、「教授」が該当する場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、企業の研究開発部門で勤務する場合でも、実際の仕事内容によっては「研究」ではなく「技術・人文知識・国際業務」が該当する場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">勤務先の名称や「研究職」という職種名だけで判断するのではなく、実際に行う活動内容を確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><a href="/researcher-visa" target="_blank" rel="noopener" title=""> 研究ビザ申請サービス｜研究者・研究員等の在留資格支援</a></strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">卒業までに就職先が決まらなかった場合｜特定活動（継続就職活動）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、一定の要件を満たせば、在留資格「留学」から「<strong>特定活動（継続就職活動）</strong>」へ変更し、卒業後も日本で就職活動を継続できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、日本の大学等を卒業した留学生で、卒業前から行っている就職活動を卒業後も継続する場合などが対象となります。専門学校等については、学校の種類や修得した内容などに応じた要件があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、卒業時点で内定が得られていない場合には、「留学」のまま卒業後も就職活動を続けるのではなく、特定活動への在留資格変更が可能か確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、継続就職活動の「特定活動」へ変更した後は、別途資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトが認められる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="/job-hunting-support" target="_blank" rel="noopener" title="">特定活動（継続就職活動）申請サービス｜卒業後も日本で就職活動を継続したい方へ</a></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">留学ビザから就労ビザへの変更手続き</h2>



<p class="wp-block-paragraph">留学ビザから就労可能な在留資格への変更では、申請時期だけでなく、就職後の仕事内容、外国人本人の学歴・専攻、勤務先の状況などを確認したうえで、適切な在留資格を選択する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に一般企業への就職では「技術・人文知識・国際業務」への変更が代表的ですが、研究者として勤務する場合の「研究」など、卒業後の活動内容によって他の在留資格が該当する場合もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">BEGIN行政書士事務所の留学から就労ビザへの変更申請サポート</h2>



<p class="wp-block-paragraph">BEGIN行政書士事務所では、留学生の卒業・就職に伴う在留資格変更許可申請をサポートしています。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/visa-application-1024x576.png" alt="画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: visa-application-1024x576.png"/></figure>



<p class="has-border -border02 wp-block-paragraph">当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次（申請書類の提出）まで一貫して対応いたします。<br>在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら</h2>


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			</item>
		<item>
		<title>留学ビザから就労ビザへ変更するには｜内定後の在留資格変更許可申請の流れ</title>
		<link>https://begin-office.com/change-from-student-visa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BEGIN行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 03:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[留学ビザから就労ビザへ変更]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格・ビザ手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格変更許可申請]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/brandon-lER-n8C3-_Y-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>はじめに｜留学ビザから就労ビザへ変更するには 日本の大学、大学院、短期大学、専門学校等を卒業後、日本企業へ就職する場合には、原則として在留資格「留学」のまま働くことはできません。 就職するためには、就職先で従事する業務内 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://begin-office.com/wp-content/uploads/brandon-lER-n8C3-_Y-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><h2 class="wp-block-heading">はじめに｜留学ビザから就労ビザへ変更するには</h2>



<p class="wp-block-paragraph">日本の大学、大学院、短期大学、専門学校等を卒業後、日本企業へ就職する場合には、原則として在留資格「留学」のまま働くことはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">就職するためには、就職先で従事する業務内容に応じた就労系在留資格への<strong>在留資格変更許可申請</strong>を行い、許可を受ける必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、変更先の在留資格は就職先や業務内容によって異なり、また、必要書類も変更先の在留資格や受入企業のカテゴリー、個別の事情によって異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、内定後は入社日から逆算して必要書類の準備を進め、余裕を持って在留資格変更許可申請を行うことが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、留学ビザから就労ビザへ変更する際の流れや注意点、卒業後も就職先が決まっていない場合の対応について、行政書士が分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">留学ビザから就労ビザへの変更が必要になるケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格「留学」は、日本の大学や専門学校などの教育機関において教育を受けるための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、卒業後に日本企業へ就職して報酬を受けながら働く場合には、留学ビザのまま就労することはできず、活動内容に応じた就労系在留資格へ変更する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、日本企業でエンジニア、営業、経理、人事、通訳・翻訳などの専門的な業務に従事する場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討することになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、自ら会社を設立して事業を経営する場合には在留資格「経営・管理」、一定の産業分野で就労する場合には在留資格「特定技能」など、活動内容によって変更先の在留資格は異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、どの在留資格へ変更するかは、就職先の業種ではなく、<strong>実際に従事する業務内容</strong>や申請人の学歴・職歴などを踏まえて判断されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">留学ビザから変更できる主な在留資格</h2>



<p class="wp-block-paragraph">留学生が卒業後も日本で活動を継続する場合には、活動内容に応じて適切な在留資格へ変更する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代表的な変更先は次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>卒業後の進路</th><th>主な在留資格</th></tr></thead><tbody><tr><td>一般企業等で専門的な業務に従事する</td><td><strong>技術・人文知識・国際業務</strong></td></tr><tr><td>研究機関等で研究者・研究員として研究業務に従事する</td><td><strong>研究</strong></td></tr><tr><td>一般企業等で高度専門人材として活動する</td><td><strong>高度専門職</strong></td></tr><tr><td>日本で会社を設立し、事業を経営する</td><td><strong>経営・管理</strong></td></tr><tr><td>音楽家、画家、写真家、作曲家などとして芸術活動を行う</td><td><strong>芸術</strong></td></tr><tr><td>卒業後も日本で就職活動を継続する</td><td><strong>特定活動（継続就職活動）</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">一般企業へ就職する留学生の多くは、在留資格「<a href="/international_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">技術・人文知識・国際業務</a>」への変更を申請します。学歴、職歴、年収などを基に算出するポイントが一定以上となる場合には、「<a href="/professional" target="_blank" rel="noopener" title="">高度専門職</a>」を取得できる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">大学の附属研究機関、公的研究機関、民間企業の研究所などで研究者・研究員として研究業務に従事する場合には、在留資格「<a href="/researcher-visa" target="_blank" rel="noopener" title="">研究</a>」への変更を検討することがあります。なお、大学等において研究、研究の指導または教育を行う場合には「教授」が該当することがあるため、勤務先だけでなく実際の活動内容に応じて在留資格を確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、自ら会社を設立して事業を経営する場合には「<a href="/business_management_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">経営・管理</a>」、音楽大学や芸術大学等を卒業し、音楽家、画家、写真家、作曲家などとして契約先を有しながら個人で芸術活動を行う場合には「<a href="/artist_visa" target="_blank" rel="noopener" title="">芸術</a>」への変更を検討することがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">卒業までに内定を得られず、卒業後も日本で就職活動を継続する場合には「<a href="/specific-activities" target="_blank" rel="noopener" title="">特定活動（継続就職活動）</a>」への変更を検討することになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">どの在留資格に変更すべきかは、就職先の業種ではなく、<strong>実際に従事する業務内容や申請人の学歴・職歴などを踏まえて個別に判断</strong>されます。そのため、内定や契約が決まった場合には、業務内容に適した在留資格を選択することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">内定後の在留資格変更許可申請の流れ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">日本企業から内定を得た後は、入社日までに在留資格変更許可申請を行い、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>手続</th><th>主な内容</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>① 内定・就職先の決定</strong></td><td>就職先から内定を受け、雇用条件通知書や雇用契約書など、雇用条件を確認できる書類を受け取ります。</td></tr><tr><td><strong>② 必要書類の準備</strong></td><td>申請人本人と受入企業が必要書類を準備します。必要書類は変更先の在留資格や受入企業のカテゴリー等によって異なります。</td></tr><tr><td><strong>③ 在留資格変更許可申請</strong></td><td>出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。</td></tr><tr><td><strong>④ 審査</strong></td><td>必要に応じて追加資料や補足説明を求められる場合があります。</td></tr><tr><td><strong>⑤ 許可・新しい在留カードの受領</strong></td><td>許可後、新しい在留カードを受け取ります。なお、卒業見込みで申請した場合は、卒業証明書の提出又は卒業証書の提示が必要となります。</td></tr><tr><td><strong>⑥ 就労開始</strong></td><td>入社日以降、変更後の在留資格で就労を開始します。</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">在留資格変更許可申請は早めの準備がおすすめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格変更許可申請は、入社予定日から逆算して早めに準備を進めることが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、4月入社予定の留学生については、例年1月から3月にかけて申請が集中します。そのため、出入国在留管理庁では、<strong><span class="swl-marker mark_green">4月からの就労を予定している場合には、12月から1月末頃までに在留資格変更許可申請を行うことを推奨</span></strong>しています。<br>また、申請では、申請人本人の資料だけでなく、受入企業が準備する資料も必要となります。申請後に追加資料の提出を求められる場合もあるため、内定後は企業と連携しながら、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">卒業後も就職先が決まっていない場合</h2>



<p class="wp-block-paragraph">卒業時点で就職先が決まっていない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、在留資格「<a href="/specific-activities" target="_blank" rel="noopener" title=""><a href="/specific-activities" target="_blank" rel="noopener" title="">特定活動（継続就職活動）</a></a>」へ変更し、日本で就職活動を継続できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この在留資格は、卒業後も継続して就職活動を行うことを目的とするものであり、自動的に認められるものではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>学校からの推薦状や継続的な就職活動の実績など、所定の要件を満たす必要</strong>があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">留学ビザの在留期間が満了してからでは手続ができないため、卒業後も日本で就職活動を継続したい場合には、在留期間満了前に手続を検討することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q　内定が決まれば在留資格変更許可申請は必ず許可されますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">内定を得ていることだけで許可されるわけではありません。変更先の在留資格ごとに定められた許可要件を満たしているかについて、出入国在留管理庁が審査を行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　どの就労ビザへ変更すればよいですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">変更先の在留資格は、就職先の会社名や業種ではなく、実際に従事する業務内容や活動内容、申請人の学歴・職歴などを踏まえて個別に判断されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　必要書類は全員同じですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格変更許可申請に必要な書類は、変更先の在留資格、受入企業のカテゴリー、申請内容などによって異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、出入国在留管理庁が公表している提出書類に加え、申請内容によっては理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合もあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　卒業前でも在留資格変更許可申請はできますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">就職先が決定し、必要書類が整っている場合には、卒業前であっても在留資格変更許可申請を行うことができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、卒業見込みで申請した場合は、許可後、新しい在留カードを受け取る際に、卒業証明書の提出又は卒業証書の提示が必要となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　審査期間はどのくらいですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査期間は、申請内容や申請時期など、個別の状況や混雑状況によって異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に4月入社前は申請が集中するため、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　留学ビザのまま就職できますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本企業で報酬を受けて就労する場合には、原則として就労可能な在留資格への変更許可を受ける必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　就職先が変わった場合はどうなりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格変更許可申請の前後を問わず、就職先が変更となった場合には、提出書類の差し替えや申請内容の変更、場合によっては再申請が必要となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">就職先の変更が決まった場合には、早めに対応を検討することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　卒業後、就職までの間はアルバイトを続けられますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格「留学」に係る資格外活動許可は、教育機関で教育を受ける活動を前提とした許可です。そのため、<strong>卒業した時点で、在学中に受けていた資格外活動許可に基づいてアルバイトを継続することはできません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、卒業後も就職活動を継続するため在留資格「特定活動」へ変更した場合には、別途、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトが認められる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q　留学ビザから就労ビザへの変更で注意すべきケースはありますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格変更許可申請では、変更先の在留資格ごとに定められた許可要件を満たしているかが審査されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、一般企業へ就職する留学生に多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合には、次のようなケースでは慎重に審査されることがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>学歴や専攻内容と就職後の業務内容との関連性を十分に説明できない場合</li>



<li>専門性を要しない単純作業や現業が主な業務となる場合</li>



<li>受入企業の事業内容や雇用の必要性などについて十分に立証できない場合</li>



<li>資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトを行うなど、在留状況に問題がある場合</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">これらに該当する場合でも、直ちに不許可となるわけではありませんが、個別の事情に応じて追加資料や理由書などによる補足説明が必要となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、申請前に就職先の業務内容や提出資料を十分に確認し、変更先の在留資格の要件を満たしていることを適切に立証することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">留学ビザから就労ビザへの変更をご検討中の方へ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">留学ビザから就労ビザへ変更する場合には、就職先や活動内容に応じた適切な在留資格を選択し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。また、必要書類は変更先の在留資格や申請内容によって異なるため、内定後は就職先企業と連携し、入社日から逆算して余裕を持って準備を進めることが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">BEGIN行政書士事務所では、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請について、申請取次行政書士がご相談から必要書類の整理、理由書・補足説明資料の作成、出入国在留管理局への申請取次まで一貫してサポートしております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">BEGIN行政書士事務所では、一般企業への就職に伴う在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更をはじめ、研究者・研究員として就職する場合の「研究」、高度専門職、経営・管理、芸術など、就職先や活動内容に応じた在留資格変更許可申請をサポートしています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>留学ビザから就労ビザへの変更をご検討中の方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。</strong></p>



<div class="swell-block-button green_ is-style-btn_shiny"><a href="/visa-service" class="swell-block-button__link"><span>在留資格・ビザ申請サービス一覧</span></a></div>



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