
「ビザとは何か?」を正しく掴む
外国人が日本で就労したり、日本人や永住者と結婚して生活したり、家族と同居したりするためには、在留資格に応じた入国・在留手続が必要になります。
一般的には「ビザ申請」と呼ばれることが多いですが、実際には「査証(VISA)」「在留資格」「在留資格認定証明書(COE)」など複数の制度が関係しており、その違いが分かりにくいと感じる方も少なくありません。
また、外国人本人や受入企業が申請することも可能ですが、法令や審査基準を理解しながら適切に書類を準備する必要があるため、専門家へ相談されるケースも多くあります。
本記事では、ビザ申請の基本的な仕組みから、日本へ入国するまでの流れ、主な在留資格申請手続、申請取次行政書士の役割について解説します。
在留資格と査証(VISA)の違い
日常会話やニュース、多くのWEBサイトなどでビザという言葉が2つの意味で使われています。在留資格と査証(VISA)は、一般的にどちらも「ビザ」と呼ばれることがありますが、法的には全く異なる制度です。
査証(VISA)は、日本の大使館や領事館が発給する入国のための証明であり、日本への渡航を認めるための事前審査の結果といえます。
一方、在留資格は、日本に入国した後にどのような活動ができるかを定める法的資格です。「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「日本人の配偶者等」などが代表的な在留資格にあたります。
つまり、査証(VISA)は日本へ入国するための手続であり、在留資格は日本で活動するための資格です。
そして、査証(VISA)の発給を受けて日本へ入国する前に、外国人が日本で予定している活動が希望する在留資格に該当するかどうかを事前に審査する制度が、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」です。
在留資格認定証明書(COE)は、外国人が日本で行う予定の活動について、出入国在留管理庁が在留資格への該当性等を事前に審査し、その結果を証明するための書類となります。
主な在留資格の申請手続
外国人の在留資格に関する手続は、大きく分けると「新たに日本へ入国するための手続」「在留資格を変更する手続」「在留期間を延長する手続」の3つに分類されます。
在留資格認定証明書交付申請
海外に居住する外国人が新たに日本へ入国する場合に行う手続です。
例えば、日本企業へ就職する場合、日本人と結婚した配偶者を日本へ呼び寄せる場合、家族を呼び寄せる場合などに利用されます。
入管では、申請人が予定している活動が在留資格に該当するか、在留資格ごとの要件を満たしているか、受入機関や招へい人に問題がないかといった観点から審査を行います。
在留資格変更許可申請
現在日本に在留している外国人が、別の在留資格へ変更する場合に行う手続です。
代表的な例としては、留学生が卒業後に就職する場合や、会社員として働いていた方が会社を設立して経営者になる場合などがあります。
在留資格変更許可申請では、新たな在留資格に該当する活動であるか、在留資格ごとの要件を満たしているか、現在の在留状況に問題がないかといった点が審査されます。
在留期間更新許可申請
現在の在留資格を維持したまま、在留期間のみを延長するための手続です。
更新申請では、現在も引き続き在留資格に適合した活動を行っているかが確認されます。
特に転職や職務内容の変更がある場合には、通常の更新申請よりも慎重な審査が行われることがあります。
在留資格・ビザ申請はなぜ複雑なのか?
在留資格・ビザ申請は、単に申請書を提出すれば許可される手続ではありません。
申請手続き、在留資格の種類、個別事情(申請人の経歴・受入機関の状況など)によって、必要書類や審査ポイントが大きく異なります。
そのため、インターネット上で公開されている必要書類一覧だけを見て申請準備を進めると、実際には必要な資料が不足していたり、説明資料が足りなかったりすることがあります。
在留資格の手続によって審査内容が異なる
例えば、外国人が海外から新たに来日する場合には「在留資格認定証明書交付申請」、日本国内で別の在留資格へ変更する場合には「在留資格変更許可申請」、現在の在留資格を維持したまま期間を延長する場合には「在留期間更新許可申請」を行います。
同じ在留資格であっても、どの手続を行うかによって提出書類や審査内容は異なります。
在留資格ごとに要件が異なる
また、在留資格ごとに求められる要件も異なります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」では学歴や職歴と職務内容との関連性が重視されますが、「日本人の配偶者等」では婚姻の実態や生計維持能力が重視されます。
「経営・管理」では事業の継続性や事務所の確保状況なども審査対象になります。
つまり、同じ「ビザ申請」であっても、どの在留資格を申請するかによって確認されるポイントが大きく異なるのです。
申請人だけでなく受入機関も審査対象になる
就労系在留資格では、外国人本人だけでなく受入企業についても審査が行われます。
例えば、
・会社の事業内容
・事業の安定性・継続性
・雇用の必要性
・給与水準
・法令遵守状況
などが確認されます。
そのため、申請人本人の経歴に問題がなくても、受入企業側の説明が不十分な場合には追加資料の提出を求められることがあります。
同じ在留資格でも会社のカテゴリーによって必要書類が異なる
さらに、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格では、所属機関のカテゴリーによって提出書類が異なります。
上場企業や大企業などカテゴリー1・2に該当する企業では提出書類が一部省略される一方、中小企業や新設法人などカテゴリー3・4では、決算書や法定調書合計表など追加資料の提出が必要になることがあります。
そのため、「同じ技人国ビザだから必要書類も同じ」とは限りません。
個別事情によって追加資料が必要になることもある
さらに実務上は、
・転職している
・新設法人である
・海外学歴である
・国際結婚である
・別居期間がある
・扶養家族が多い
などの事情によって、追加資料や理由書が必要になることがあります。
入管申請では、法令上の要件を満たしているだけではなく、それを適切な資料で立証することが重要です。
申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁長官が定める研修を修了し、地方出入国在留管理局へ届出を行った行政書士です。
通常、在留資格に関する申請は外国人本人が出入国在留管理局へ出頭して行うことが原則ですが、申請取次行政書士は外国人本人や受入企業に代わって申請書類の作成・提出を行うことができます。
申請取次行政書士へ依頼するメリット
申請取次行政書士へ依頼するメリットは、単に本人に代わって入管へ申請できることだけではありません。
在留資格申請では、形式的に必要書類を提出すれば許可されるわけではなく、法令や審査基準に照らして、申請内容が在留資格の要件を満たしていることを立証する必要があります。
例えば、在留資格変更許可申請では、「希望する在留資格に該当する活動であるか」「在留資格ごとの要件を満たしているか」「現在の在留状況に問題がないか」といった観点から審査が行われます。
そのため、単に必要書類を集めるだけではなく、申請人の学歴や職歴、職務内容、収入状況、これまでの在留状況などを整理し、在留資格との適合性を適切に立証することが重要になります。
就労系在留資格では、学歴や職歴と職務内容との関連性、日本人と同等以上の報酬を受けること、受入企業の事業実態や継続性などを立証する必要があります。また、企業のカテゴリーによって提出書類が異なるため、受入企業の状況に応じた資料準備も求められます。
一方、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、家族滞在などの身分系在留資格では、婚姻や扶養の実態、生計維持能力、同居状況などが重要な審査ポイントとなります。国際結婚の場合には交際経緯や婚姻の実態を説明する資料が必要になることもあり、家族滞在では扶養者の収入や扶養状況を適切に立証する必要があります。
このように、在留資格の種類や申請人の状況によって審査ポイントや必要資料は大きく異なります。
また、法令上の要件を満たしている場合であっても、その事実をどのような資料で立証すればよいのか、どの程度の説明が必要なのかについては、外国人本人や受入企業だけでは判断が難しいケースも少なくありません。
申請取次行政書士は、法令や審査要領、審査実務を踏まえながら、案件ごとに必要な資料を整理し、理由書や補足説明資料の作成を含めて、審査官が判断しやすい申請書類の作成をサポートします。
よくある質問(FAQ)
行政書士であれば誰でも入管申請を代行できますか?
いいえ。入管への申請取次を行うためには、申請取次行政書士として地方出入国在留管理局へ届出を行っている必要があります。
本人申請も可能ですか?
はい。多くの在留資格申請は外国人本人による申請が可能です。
ただし、申請内容によっては多数の資料準備や説明資料の作成が必要となるため、専門家へ依頼されるケースも少なくありません。
会社が外国人社員の申請を行うことはできますか?
所属機関の職員が一定の要件を満たしている場合には、申請できるケースがあります。ただし、申請内容の適法性や必要資料の判断については、企業側で十分に確認する必要があります。
BEGIN行政書士事務所 ビザ申請代行サービス

BEGIN行政書士事務所は東京都立川市の行政書士事務所です。オンライン相談・オンライン申請に対応しておりますので、全国対応しています。
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