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Q&A│家族滞在ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
家族滞在ビザに関するよくある質問

家族滞在ビザで働くことはできますか?

家族滞在ビザは、扶養者から扶養を受けて日本で生活するための在留資格であり、原則として就労することはできません。

ただし、資格外活動許可を受けた場合には、原則として週28時間以内の範囲でアルバイトをすることが認められる場合があります。

扶養者の収入が少ない場合でも申請できますか?

出入国在留管理庁では、扶養者の収入や資産、扶養する家族の人数などを踏まえ、日本で安定した生活を送ることができるかを総合的に審査します。

そのため、収入が少ない場合でも、預貯金や生活費の状況などを含めて扶養能力を適切に立証できれば、許可される可能性があります。

親を家族滞在ビザで呼ぶことはできますか?

できません。家族滞在ビザの対象となるのは、原則として扶養者の配偶者と子です。

そのため、両親、祖父母、兄弟姉妹などは、原則として家族滞在ビザの対象とはなりません。

子どもは何歳まで家族滞在ビザの対象になりますか?

家族滞在ビザは、扶養者の子として扶養を受けながら日本で生活することを目的とした在留資格です。そのため、一般的には未成年で扶養を受けている子が対象となります。

年齢が高くなるほど、扶養を受けて生活する必要性や実態について慎重に審査される傾向があります。特に15歳以上の高校生年代になると進学予定の証明が必要となり、18歳以上は許可のハードルが高くなります。

そのため、日本で大学や専門学校へ進学する場合には、家族滞在ビザではなく在留資格「留学」が適しているケースもあります。

子どもの年齢だけで判断するのではなく、扶養の実態や日本での活動内容を踏まえて、適切な在留資格を検討することが重要です。

扶養者になれる在留資格は何ですか?

家族滞在ビザは、すべての在留資格で認められているわけではありません。

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「留学」などでは、一定の要件を満たせば、配偶者や子について家族滞在ビザを申請できる場合があります。

一方、「特定技能1号」「短期滞在」などでは、原則として家族滞在ビザの対象とはなりません。

事実婚・同性パートナーは家族滞在の対象ですか?

家族滞在ビザの対象となるのは、原則として法律上有効に成立した婚姻関係にある配偶者です。

そのため、事実婚や内縁関係は、原則として家族滞在ビザの対象とはなりません。

また、同性パートナーについても、家族滞在ビザの対象とはならないのが原則です。

配偶者が専業主婦・専業主夫として帯同することはできますか?

配偶者が本国で退職し、日本で専業主婦・専業主夫として生活する場合でも、家族滞在ビザを申請することは可能です。

家族滞在ビザは、就労を目的とする在留資格ではなく、扶養者の扶養を受けて日本で生活するための在留資格です。

そのため、配偶者本人の就労予定の有無よりも、扶養者に配偶者を扶養できる収入や資産があるかが重要になります。

短期滞在から家族滞在へ変更できますか?

短期滞在から家族滞在への在留資格変更は、原則として認められていません。

ただし、やむを得ない特別な事情がある場合には、例外的に在留資格変更許可申請が認められる可能性があります。

もっとも、単に「日本に来てから家族滞在へ変更したい」という理由だけでは認められにくいため、海外にいる家族を呼び寄せる場合には、原則として在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。

日本に在留中の配偶者は家族滞在ビザへ変更できますか?

日本に在留している配偶者が、扶養者の配偶者として扶養を受けながら日本で生活する場合には、家族滞在ビザの要件を満たすことを前提として、在留資格変更許可申請により家族滞在ビザへ変更できる可能性があります。

例えば、留学や就労などの在留資格で日本に在留している方が、結婚後に扶養者の扶養を受けて生活することになった場合などが考えられます。

この場合には、婚姻関係、同居・扶養の実態、扶養者の収入や在留状況などを資料により立証することが重要です。

なお、子については、年齢や扶養の実態などが個別に審査されます。特に18歳以上の場合には、家族滞在ビザではなく、留学など他の在留資格が適しているケースもあります。

別居中でも家族滞在ビザを申請できますか?

家族滞在ビザは、扶養者の扶養を受けながら日本で生活することを前提とした在留資格です。

そのため、夫婦や親子が日本で同居して生活することが通常想定されています。

もっとも、単身赴任、進学、入院、介護など、やむを得ない事情により一時的に別居している場合には、その理由や期間、生活費の負担状況、今後の同居予定などを説明することで、個別に判断されることがあります。

恒常的な別居や、扶養の実態が確認しにくい場合には、不許可リスクが高くなるため注意が必要です。

家族滞在ビザの在留期間はどのくらいですか?

家族滞在ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間とされており、5年を超えない範囲で決定されます。

実際に付与される在留期間は、扶養者の在留期間、雇用や収入の安定性、家族の生活状況、これまでの在留状況などを踏まえて個別に判断されます。

そのため、必ずしも希望した期間が付与されるわけではなく、初回申請では比較的短い在留期間となる場合もあります。

家族滞在ビザの更新申請のポイントは何ですか?

家族滞在ビザの更新申請では、引き続き扶養者の配偶者又は子として、扶養を受けながら日本で生活している実態があるかが確認されます。

主なポイントは、同居・扶養の継続、扶養者の収入や雇用状況、税金・社会保険料の納付状況、子どもの就学状況などです。

扶養者が転職した場合や収入が大きく変動した場合には、現在の勤務状況や収入見込みを説明する資料を準備することが重要です。

扶養者が転職したり、在留資格が変わった場合、家族滞在ビザに影響はありますか?

扶養者が転職したり、在留資格が変更になった場合でも、直ちに家族滞在ビザが失われるわけではありません。

ただし、更新申請では、引き続き家族滞在ビザの要件を満たしているかが審査されます。

そのため、扶養者の新しい勤務先や収入、扶養能力などについて、現在の状況を説明できる資料を提出することが重要です。

扶養者が失職した場合、家族滞在ビザはどうなりますか?

扶養者が失職した場合でも、直ちに家族滞在ビザが取り消されるわけではありません。

もっとも、家族滞在ビザは扶養を受けて生活することを前提とした在留資格であるため、更新申請では、引き続き家族を扶養できる見込みがあるかが審査されます。

再就職の状況、預貯金、退職金など、今後も安定した生活を維持できることを客観的な資料で説明することが重要です。

日本で子どもが生まれた場合、どのような手続が必要ですか?

日本で外国籍の子どもが生まれた場合には、市区町村への出生届の提出に加え、出生の日から30日以内に、出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行う必要があります。

また、国籍によっては、在日大使館・領事館への出生登録や旅券の取得などが必要となる場合があります。

出生後は期限内に必要な手続を行うことが重要です。

配偶者と離婚した場合や死別した場合、家族滞在ビザはどうなりますか?

家族滞在ビザは、扶養者の配偶者又は子として扶養を受けながら生活することを前提とした在留資格です。

そのため、離婚や死別により扶養関係がなくなった場合には、そのまま家族滞在ビザで在留し続けることはできません。

引き続き日本での在留を希望する場合には、現在の活動内容や生活状況に応じて、他の在留資格への変更を検討する必要があります。

また、離婚や死別など、配偶者としての身分に変更があった場合には、14日以内に出入国在留管理局へ届出を行う必要があります。

住民税や社会保険料の未納は更新に影響しますか?

はい。住民税や社会保険料の納付状況は、更新申請において確認される事項の一つです。

未納がある場合には、扶養者の在留状況や法令遵守状況について慎重に審査されることがあります。

やむを得ない事情がある場合には、その経緯や現在の納付状況について説明できる資料を準備することが重要です。

家族滞在ビザから就労ビザへ変更できますか?

はい。家族滞在ビザから就労可能な在留資格へ変更できる場合があります。

例えば、日本の大学や専門学校を卒業後に一般企業へ就職する場合には、業務内容や学歴などの要件を満たすことで、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を申請することができます。

変更先の在留資格は、就職先の業種ではなく、実際に従事する業務内容や申請人の学歴・職歴などを踏まえて個別に判断されます。

子どもだけ先に日本へ入国することはできますか?

子どもだけが先に日本へ入国することが認められる場合もありますが、個別の事情に応じて判断されます。

特に、未成年の子どもの場合には、日本で監護・養育する体制が整っているかが重要となります。

そのため、保護者が後から来日する予定である場合や、日本で監護する親族がいる場合など、具体的な生活・監護体制を説明する必要があります。

家族滞在ビザの更新申請はいつからできますか?

在留期間更新許可申請は、原則として在留期間満了日の3か月前から行うことができます。

更新申請では、引き続き家族滞在ビザの要件を満たしているかが審査されるため、必要書類は余裕をもって準備することをおすすめします。

家族滞在ビザの申請に必要な書類は何ですか?

必要書類は、申請の種類(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など)や、扶養者の在留資格、申請人の状況などによって異なります。

また、出入国在留管理庁が公表している提出書類に加え、申請内容によっては理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合もあります。

家族滞在ビザの審査期間はどのくらいですか?

審査期間は、申請の種類や申請内容、申請時期、入管の混雑状況などによって異なります。

一般的には、在留資格認定証明書交付申請は1~3か月程度、在留資格変更許可申請は1~2か月程度、在留期間更新許可申請は2週間~1か月程度が目安とされています。

ただし、追加資料の提出を求められた場合などには、さらに時間を要することがあります。

理由書は必ず提出しなければなりませんか?

理由書は、すべての申請で必須書類とされているわけではありません。

もっとも、家族関係や扶養の実態、別居の事情、扶養能力などについて、提出書類だけでは十分に説明できない場合には、理由書を提出することで申請内容をより分かりやすく説明できる場合があります。

個別の事情に応じて、理由書を作成した方がよいかを判断することが重要です。

不許可になった場合でも再申請できますか?

はい。家族滞在ビザが不許可となった場合でも、再申請することは可能です。

ただし、同じ内容で再申請しても許可される可能性は低いため、まずは不許可となった原因を確認し、その原因を解消したうえで再申請することが重要です。

例えば、扶養能力の立証が不十分であった場合には収入資料を補充する、家族関係や扶養の実態について説明が不足していた場合には、追加資料や理由書を提出するなど、個別の事情に応じた対応が必要となります。

家族滞在ビザについてさらに詳しく知りたい方へ

家族滞在ビザの対象者、審査ポイント、申請の流れなどについては、下記ページでも詳しく解説しています。

家族滞在ビザとは?配偶者・子どもを日本へ呼ぶ要件・審査ポイントを解説
家族滞在ビザ申請サービス

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