ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。 無料相談はこちら

Q&A│技能ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
技能ビザに関するよくある質問

技能ビザとは、どのような在留資格ですか?

技能ビザは「熟練した技能」を持つ外国人が、日本で特定の職業に従事するための在留資格です。料理人(中華・韓国・インド・タイ・フランス料理等)、ソムリエ、スポーツ指導者、航空機操縦士など、専門的な技能が必要とされる分野に限定されます。

実務経験は何年必要ですか?学歴でも代替できますか?

多くの類型で原則10年以上の実務経験が求められます(スポーツ指導は原則3年以上、ワイン鑑定等は5年以上、航空機操縦は飛行経歴・免許等)。一部では外国の教育機関での専攻期間を年数に通算できます(例:外国料理等)。タイ料理は協定により5年以上の特例が知られています。

「本邦の公私の機関との契約」とはどういう意味ですか?

日本国内の企業や団体との雇用契約・業務委託契約を指します。受入先が個人事業主であっても、契約内容・経営状況が安定していれば認められる場合があります。

料理店が外国人料理人を招聘する際のポイントは?

料理の種類が「外国で考案され、日本において特殊なもの」であることが前提です。さらに、店舗の規模・席数・厨房設備・経営状況に応じて、認められる料理人の人数も変わります。

私は外国で有名な資格を持っていますが、実務経験が不足しています。許可されますか?

資格だけでは足りません。技能ビザでは、資格+所定年数の実務経験が必須です。実務経験が不足している場合、原則として許可は困難です。

技能ビザで働いてきましたが、独立して自分の店を開業できますか?

技能ビザは「雇用されて働くこと」を前提としており、独立開業はできません。独立を希望する場合は「経営・管理ビザ」への変更が必要です。

日本料理の料理人は技能ビザを取れますか?

技能ビザの要件は「外国で考案され、日本では特殊な料理」であるため、日本料理は対象外です。代替として文化活動ビザが利用される例もありますが、就労はできないため注意が必要です。

実務経験の立証はどのような書類で行いますか?

勤務証明書、雇用契約書、給与明細、推薦状など、過去の勤務実績を客観的に示す資料が必要です。複数年分の資料を揃えることで信頼性が高まります。

どの国の料理人が有利ですか?

特定国に有利・不利はありません。ただし、タイ料理などは日タイ間の協定により5年以上の経験でも認められる特例があります。

食品製造会社が外国人コックを技能ビザで採用できますか?

技能ビザでの採用は可能ですが、対象となるのは「高度な調理技術を必要とする工程」に限られます。単純な製造ラインでの食品加工・包装・盛り付けなど、特別な技能を要しない一般作業は「技能ビザ」の対象外です。その場合は、「特定技能1号(外食業・飲食料品製造分野)」など、別の在留資格を検討する必要があります。

スポーツトレーナーやヨガ指導者は技能ビザの対象ですか?

国際的な実績を有するスポーツ指導者は技能ビザの対象となります。一方、美容や健康目的の場合は技能ビザは認められません。

ソムリエを採用するにはどのような条件が必要ですか?

通常5年以上の実務経験が必要です。採用後に配膳など他業務を兼務する場合は、本来の専門業務が中心であることが前提です。

料理店を経営しています。店舗の席数と呼び寄せる人数に影響はしますか?

はい、影響します。技能ビザで料理人を呼ぶ場合、店舗の規模や席数、厨房設備、経営状況などを総合的に審査されます。大規模店舗であれば複数名の採用が認められる可能性がありますが、個人経営の小規模店舗では1名程度に限られるケースが一般的です。

外国人調理師を新規開店するお店に技能ビザで呼べますか?

新規開店の店舗の場合、まだ実績や経営の安定性が確認できないため、技能ビザでの招聘は認められにくいのが実情です。十分な設備投資・事業計画・資金状況を証明できれば可能性はありますが、既存の運営実績がある店舗に比べて難易度は高くなります。

調理専門学校卒業生を技能ビザで雇用できますか?

原則として難しいです。技能ビザは10年以上の実務経験が必要とされるため、卒業直後の新卒者は対象外です。ただし、外国の教育機関で専攻した期間を実務経験に通算できる特例がありますので、国や分野によっては短縮される場合もあります。

幼稚園や保育所などで、保育士として技能ビザは認められますか?

技能ビザでは保育士業務は対象外です。外国人を保育現場で雇用する場合は、「日本人の配偶者等」や「永住者」、「定住者」などの就労制限のない在留資格を持つ方であれば勤務可能です。

美容師やメイク、ネイル担当として外国人を雇用できますか?

技能ビザの対象外です。これらの分野で外国人を雇用する場合も、「日本人の配偶者等」や「永住者」、「定住者」などの就労制限のない在留資格を持つ方であれば可能です。なお、美容師として活動するには、日本の美容師免許が必要になる点にも注意してください。

家族は帯同できますか?

はい。配偶者・未成年の子は在留資格「家族滞在」で帯同できます(生計要件・同居実態の確認あり)。配偶者が就労する場合は資格外活動許可(週28時間以内)が必要です。

転職や配属変更は可能ですか?届出は必要ですか?

就く業務が引き続き取得済の「技能」類型に適合していれば、在留資格変更は不要です(ただし契約機関変更の届出は14日以内に必要)。業務内容が類型から外れる場合は在留資格変更が必要です。
※契約機関に関する届出は法定の義務です。

申請先はどこになりますか?

在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。

・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄

・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)

当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。

申請はオンラインでも可能ですか?

はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。

理由書は必ず必要ですか?

必須ではありませんが、類型該当性・実務年数の連続性・待遇同等性等を一体的に説明でき、補正や不許可のリスク低減につながります。

審査期間はどれくらいかかりますか?

ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。技能ビザの場合も類型の該当性や実務年数の立証が不十分だと補足要求が入ることがあります。余裕を持ったスケジュールをおすすめします。

在留期間はどのくらいですか?更新はできますか?

付与される在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、要件を満たせば更新可能です。更新時も、類型該当性・実務継続・待遇の同等性・企業のコンプライアンス等が確認されます。

更新の際に注意することは何ですか?

更新時も、引き続き技能の要件を満たしているか、雇用契約が安定しているか、待遇が適正かが確認されます。直前に慌てないよう、契約書や勤務証明を準備しておきましょう。

不許可になった場合、再申請はできますか?

可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。追加の補強資料を準備したうえで、再申請を検討します。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

– Author –

目次