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Q&A│企業内転勤ビザに関するよくある質問

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Q&A
企業内転勤ビザに関するよくある質問

企業内転勤ビザとは何ですか?

在留資格「企業内転勤」は、海外にある事業所の職員が、日本にある本店・支店その他の関連する事業所へ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務に従事するための在留資格です。

海外の親会社から日本子会社への出向、海外本社から日本支店への転勤などが代表的なケースです。

企業内転勤ビザの主な要件は何ですか?

主な要件は次のとおりです。

  • 海外の事業所から日本の関連する事業所への転勤であること
  • 転勤直前に、海外の事業所で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に継続して1年以上従事していること
  • 日本でも「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務に従事すること
  • 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  • 期間を定めた転勤であること

なお、海外勤務1年の算定については、一定の場合、日本で「企業内転勤」として勤務していた期間を合算できる規定があります。

「期間を定めて」転勤するとはどういう意味ですか?

「企業内転勤」は、日本の事業所へ無期限に配置されるのではなく、一定の期間を定めて転勤することを前提とした在留資格です。

転勤命令書や辞令などに、日本で勤務する期間、地位、担当業務などを明確にして申請します。

なお、「企業内転勤」で5年を超えるような長期間の在留を希望する場合には、その必要性等について慎重に審査されます。

企業内転勤ビザでは、どのような仕事ができますか?

日本で従事できる業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務です。例えば、エンジニア、経理・財務、人事、マーケティング、貿易業務、通訳・翻訳などが考えられます。

一方、製造ライン作業や軽作業など、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を主として行うことはできません。

大学卒業などの学歴要件はありますか?

「企業内転勤」では、「技術・人文知識・国際業務」のような学歴・実務経験に関する要件は設けられていません。

その代わり、原則として、転勤直前に海外の事業所で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に継続して1年以上従事していることが必要です。

「技術・人文知識・国際業務」との違いは何ですか?

どちらも、日本で行う業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務であることが基本です。

大きな違いは、「企業内転勤」が海外事業所から日本の関連事業所への期間を定めた転勤を前提としていることです。

企業内転勤」には原則として海外事業所での継続1年以上の勤務が必要ですが、「技術・人文知識・国際業務」のような学歴要件はありません。

一方、日本で長期的に雇用することを予定している場合や企業内転勤の要件を満たさない場合には、「技術・人文知識・国際業務」を検討することがあります。

親会社・子会社など、どのような会社間の転勤が対象になりますか?

同一法人内の本店・支店間の転勤だけでなく、一定の資本関係等がある親会社・子会社などの企業間における転勤も対象となる場合があります。

申請では、転勤前の海外事業所と日本の事業所との関係を確認するため、登記資料や出資関係を示す資料などを提出します。

単に経営者や株主が同じというだけではなく、企業内転勤の対象となる法人間の関係に該当するかを確認することが必要です。

同一法人の場合、日本法人への出向の場合などにより、法人関係・出資関係を示す資料が必要となります。

企業内転勤から「技術・人文知識・国際業務」へ変更できますか?

日本で期間を限定せず勤務することになった場合などには、「企業内転勤」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を検討することがあります。

その場合には、学歴や実務経験、日本で従事する業務内容、雇用契約などについて、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たす必要があります。

企業内転勤で日本へ赴任する際、家族を呼び寄せることはできますか?

企業内転勤で在留する外国人の配偶者や子については、一定の要件を満たす場合、在留資格「家族滞在」で日本へ呼び寄せることができます。

申請では、家族関係を証明する資料や、日本で家族を扶養できることを示す資料などを提出します。

日本法人や日本支店を新しく設立したばかりでも企業内転勤ビザを申請できますか?

日本側の事業所が新設されたばかりであることだけを理由として、企業内転勤ビザを申請できないわけではありません。

ただし、申請では、日本側に実際に事業を行う事業所が存在することや、海外事業所との関係、事業内容、申請人が日本で行う業務などを説明する必要があります。

新設された事業所の場合には、事務所の存在を示す資料や事業計画書など、既存の事業所とは異なる資料が必要となる場合があります。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

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