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Q&A│企業内転勤ビザに関するよくある質問

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Q&A
企業内転勤ビザに関するよくある質問

企業内転勤ビザとは何ですか?

海外の親会社・子会社・関連会社・支店等から、日本の同一企業グループ内の事業所へ一定期間出向・転勤して、技術・人文知識・国際業務に相当する職務を行う在留資格です。海外側で1年以上の継続勤務と、日本人と同等額以上の報酬が主な要件です。

取得要件を具体的に教えてください。

①同一企業グループ間の転勤であること、②海外事業所で連続1年以上従事(転勤直前時点で要件充足が望ましい)、③日本での業務が技術・人文知識・国際業務相当で単純労働でないこと、④日本人と同等以上の処遇、⑤「期間を定めた」転勤であること、です。

日本国内の事業所に期間を定めて転勤してくる場合の「期間を定めて」とは何を指しますか?

日本での就労が出向・駐在等の一定期間であることを意味します。期間は契約・辞令・レターに明記し、無期限雇用・日本側での恒常配置と誤解されないようにします。

どの職種が許可対象ですか?

技術・人文知識・国際業務」とほぼ同様です。次のような専門的業務に従事する社員が対象となります。製造ライン作業・軽作業など単純労働は不可となります。

IT・エンジニア系(技術分野)
・システムエンジニア、プログラマー、ネットワーク管理
・機械設計、製造ラインの技術管理
・R&D(研究開発)、品質管理

ビジネス・事務系(人文知識分野)
・経理、財務、人事、法務
・マーケティング、経営企画
・貿易事務、物流管理

語学・国際業務系(国際業務分野)
・通訳、翻訳
・海外営業、海外調達
・外国語教育(自社社員への研修など)

学歴要件はありますか?

学歴要件は不要です(ここが技人国との大きな違いになります)。ただし海外1年以上の実務経験と、従事する業務が専門性を要することの説明は必要です。

技術・人文知識・国際業務(技人国)との違いは?

技術・人文知識・国際業務学歴や実務年数で個人の適格性を判定、雇用主は日本企業。企業内転勤学歴不要・海外1年以上、雇用主(契約主体)は海外側のままでも可、同種業務の継続が必須、転職不可という点が大きな相違です。

「転勤」とはどこまでを含みますか?

同一企業グループ(親・子・孫・兄弟会社・支店)の日本事業所への出向・派遣・駐在を含みます。個人の同一オーナー出資のみで資本関係が無い場合は対象外になりやすいです。

給与は海外法人から全額支給でも大丈夫ですか?

可能です。ただし日本人と同等以上であること、日本での生活実態を支える仕組み(手当・現法負担等)が必要です。課税証明が日本側に出ないため、更新時は海外納税証明・源泉徴収相当の資料で説明負担が増えます。一部を日本法人負担にする運用が実務ではスムーズです。

報酬に含められる手当は?

基本給、駐在手当、住宅・家族手当、通勤費、ボーナス等、継続的・合理的に支給されるものは総報酬に算入可能です。就業規則や社内規程での裏付けが有効です。

日本人と同等額以上の報酬とは?

同等の職務・責任・経験に照らし、日本人が受ける水準と同等以上であることを指します。社内賃金テーブルや類似ポジションの賃金データで説明すると説得力が上がります。

海外勤務時と別業務を担当しても大丈夫ですか?

いいえ、企業内転勤ビザでは、海外勤務時と同種の業務を日本でも行うことが前提です。たとえば、海外で経理業務を担当していた方が、日本で営業職に就く場合は「海外での業務と日本での業務の同種性」が認められず不許可のリスクがあります。

在留後に認められる異動範囲はどうなりますか?

同一企業グループ内で、同種の専門業務に限り配置替え可能です。事業所や部署移動は可能ですが、職種転換(例:経理→営業)は同種性が崩れるため注意が必要です。変更が大きい場合は在留資格変更許可申請を検討します。

「同種の業務」かどうかの判断材料は何ですか?

職務記述書(JD)、業務フロー、プロジェクト計画、使用ツール・スキルの一致、成果物の類似性など。海外時代と日本赴任後の比較表を作ると有効です。

日本にある駐在員事務所(支店登記なし)でも対象になりますか?

収益事業を行わない連絡事務所のみだと実態説明が難しく不許可リスクが高まります。通常は日本子会社や支店の設置が望ましく、少なくとも賃貸借契約・人員・実業活動の実態を明確化してください。

派遣先企業(クライアント)で働けますか?

原則不可です。日本側で第三者の指揮命令下に入る形は労働者派遣に近く、企業内転勤の趣旨に反します。業務委託先へ短期出張・常駐する場合も、指揮命令系統・評価権限が自社側にあることを示してください。

複数拠点を行き来してもよいですか?

可能です。主たる勤務地を明示し、出張・一時常駐の根拠(プロジェクト計画・命令書)を残してください。住所変更・所属機関変更があれば14日以内届出が必要です。

高卒・学歴不問でも申請できますか?

できます。学歴要件は不要で、海外での連続1年以上の実務と専門性の説明がポイントです(オフショア開発の責任者など実務を重視します)。

出資者(オーナー)が同一なだけで資本関係が無い会社間でも使えますか?

不可です。法人間の資本関係(親子・関連等)が必要です。該当しない場合は技人国での受入を検討します。

技人国と企業内転勤の両方に該当する場合、どちらが有利ですか?

転勤の一時性海外1年以上日本側雇用の有無で使い分けます。長期雇用前提・ジョブローテがあるなら技人国、期間限定の駐在なら企業内転勤が一般的です。

企業内転勤から技人国へ切り替えできますか?

可能です。日本側と雇用契約を結び、学歴・実務年数など技人国の学歴要件を満たす必要があります。

技人国から企業内転勤へ変更はできますか?

可能です。変更時点で海外1年以上の勤務実績を満たしているか(合算可否は個別判断)と、同種性の説明が鍵です。

家族を呼び寄せできますか?

家族滞在ビザで配偶者・未成年子の帯同が可能です。生計維持能力(年収・住居)が確認され、子の就学等の説明資料があるとより安心です。

子の学校・住居など生活面の準備は審査に影響しますか?

直接要件ではありませんが、生活基盤の具体性在留の安定性を補強します(住宅契約予定、学校問い合わせ記録、赴任パッケージ等)。

ベトナムからオフショア開発の責任者を期間限定で日本に呼べますか?

可能です。開発管理・要件定義・品質保証・教育などが同種の専門業務として説明できれば適合します。単純作業化に注意が必要です。

在宅勤務・リモートワークは可能ですか?

可能ですが、主たる勤務先は日本の事業所であること、指揮命令系統が自社にあることを明確化します。住所変更・長期の常駐先があれば届出を忘れずに。

短期の常駐(顧客先での作業)は?

自社の指揮命令・評価・勤怠管理が維持されていれば説明可能です。派遣型と誤解されないよう、委託契約・体制図を整備してください。

日本赴任後、職種を通訳に変更したいです。人文国際へ変更が必要?

職種が大きく変わる場合は技術・人文知識・国際業務への在留資格変更が無難です(企業内転勤の同種性が崩れるため)。

海外勤務1年未満でも申請できますか?

原則として、企業内転勤ビザは派遣元企業での継続勤務が1年以上必要です。1年未満の場合は原則として許可されません。ただし、同一企業グループ内での過去勤務期間を合算できる例外的ケースもあります。

同種性を立証する最も効果的な方法は?

海外時代と日本赴任後の「業務比較表」(職責・タスク・比率・ツール・成果物)+辞令・プロジェクト計画のセットが有効です。

企業間関係はどう示しますか?

登記事項証明、年次報告書、株主構成図、相互取引契約などで資本・実務の一体性を示します。個人オーナー同一のみは原則不可です。

申請先はどこになりますか?

在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。

・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄

・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)

注意:出張所では取り扱わない手続があります。案件によって本局・主要支局への提出指定となる場合があります。

申請はオンラインでも可能ですか?

はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。

必要書類は何が必要ですか?

企業内転勤ビザでは、以下のような書類が必要になります(状況によって追加あり)。

  • 海外本社(派遣元)と日本法人(派遣先)の関係を示す資料(登記事項証明書、会社パンフレット等)
  • 派遣辞令または人事異動通知書
  • 海外勤務と日本勤務の業務内容が同種であることを示す資料(業務説明書・比較表など)
  • 海外勤務で1年以上継続して勤務していたことを証明する在籍証明書
  • 日本側での雇用条件書(給与・待遇)
  • 日本語以外の書類には必ず翻訳文を添付

当事務所では、ヒアリングを行い、お客様の状況に合わせた必要書類リストを作成します

理由書は必ず必要ですか?

理由書は出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、許可を得るためには理由書の提出を強く推奨します。理由書には、転勤の必要性、企業戦略上の位置付け、業務内容の比較表などを盛り込み、審査官が納得しやすい構成にすることがポイントです。

審査期間はどれくらいかかりますか?

ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。企業内転勤ビザの場合、企業間関係や業務同種性の説明が不十分だと補足要求が入ることが多いため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

在留期間はどのくらいですか?

企業内転勤の在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかです。更新可否は同種性・企業関係・処遇同等性の維持次第です。

不許可になった場合、再申請は可能ですか?

可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。企業間関係や同種性の立証方法を見直し、補強資料を準備してから再申請することが重要です。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

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