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Q&A│留学ビザから就労ビザへの切替に関するよくある質問

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Q&A│留学ビザから就労ビザ切替に関するよくある質問

内定があれば必ず就労ビザは許可されますか?

いいえ。内定を受けているだけで必ず許可されるわけではありません。

留学ビザから就労ビザへの変更許可申請では、採用企業から内定を受けていることに加え、従事予定業務が在留資格に該当すること、学歴や専攻内容、職歴等との関連性が認められること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどが審査されます。

また、受入企業についても、事業の継続性や適正な雇用管理体制などが確認されます。

そのため、内定を受けていても、申請内容が在留資格の許可要件を満たしていることを具体的に立証することが重要です。

留学ビザから就労ビザへの変更申請は卒業前でもできますか?

はい、卒業前でも在留資格変更許可申請を行うことができます。

通常は、卒業見込証明書、雇用条件通知書などを添付して申請し、卒業後に卒業証明書等の提出を求められる場合があります。

入社予定日までに就労可能な在留資格の許可を受ける必要があるため、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

卒業までに就職先が決まらなかった場合はどうなりますか?

卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、一定の要件を満たせば、在留資格「特定活動(継続就職活動)」へ変更し、卒業後も日本で就職活動を継続できる場合があります。

この在留資格を取得するためには、在学中から継続して就職活動を行っていることや、卒業した教育機関の推薦を受けられることなどが必要です。

留学中にアルバイトの時間制限を超えて働いていました。就労ビザに影響しますか?

影響する可能性があります。

留学生が資格外活動許可を受けてアルバイトを行う場合は、原則として週28時間以内(長期休暇中は一定の範囲で1日8時間以内)という制限があります。

この時間を恒常的に超えて就労していた場合には、素行不良として就労ビザの審査において不利に評価される場合があります。

専門学校卒業でも就労ビザへ変更できますか?

専門学校卒業者でも就労ビザへ変更できる場合があります。

「技術・人文知識・国際業務」の場合は、日本の専門学校を卒業し「専門士」又は「高度専門士」の称号を取得していることに加え、卒業した専門分野と従事予定業務との関連性が求められます。

学歴や専攻内容によって取得できる在留資格が異なるため、事前に確認することが重要です。

給与が低い場合でも就労ビザは取得できますか?

就労ビザでは、日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが求められます。

留学ビザから特定技能へ変更することはできますか?

一定の要件を満たせば、留学ビザから「特定技能」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

特定技能では、分野ごとに定められた技能試験及び日本語試験への合格などが必要となります。ただし、技能実習の修了や一定の日本語教育課程の修了などにより、一部の試験が免除される場合があります。

なお、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」では対象となる業務や許可要件が大きく異なります。

どの在留資格が適しているかは、学歴、職歴、従事予定業務などを踏まえて個別に判断する必要があります。

設立間もない会社や小規模企業でも就労ビザを取得できますか?

はい、設立間もない会社や小規模企業であっても就労ビザを取得できる場合があります。

もっとも、会社の規模だけで判断されるものではなく、事業内容、事業実態、雇用の必要性、申請人が担当する業務、報酬の支払能力などについて総合的に審査されます。

設立間もない企業では、会社案内、事業計画書、登記事項証明書、契約書類など、事業の実態や継続性を説明する資料の提出が重要となる場合があります。

就労ビザが不許可になった場合は再申請できますか?

はい、不許可となった場合でも再申請することは可能です。

ただし、まず出入国在留管理局で不許可理由を確認し、不許可となった原因を整理した上で、必要な資料の追加や申請内容の見直しを行うことが重要です。

同じ内容のまま再申請しても許可される可能性は高くないため、不許可理由に応じた対応を行った上で再申請することをおすすめします。

就労ビザの許可が出る前に働くことはできますか?

留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請中であっても、就労ビザの許可を受けるまでは、就労ビザで予定している業務に従事することはできません。

卒業後も入社まではアルバイトを続けることはできますか?

原則としてできません。

留学生として受けていた資格外活動許可は、「留学」の在留資格により大学等に在籍していることを前提として認められているものです。

そのため、大学等を卒業した後から就労ビザによる入社までの間は、留学中に受けていた資格外活動許可に基づいてアルバイトを行うことはできません。

卒業後も日本で就職活動を継続するために在留資格「特定活動(継続就職活動)」へ変更した場合は、別途、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲でアルバイトが認められる場合があります。

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