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Q&A│留学ビザから就労ビザへの切替に関するよくある質問

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Q&A
Q&A│留学ビザから就労ビザ切替に関するよくある質問

内定があれば必ず就労ビザは許可されますか?

内定そのものは必要条件ですが、十分条件ではありません。就労ビザの許可は以下の要件も満たしているかどうかで判断されます。

  • 職務内容が学歴や専攻内容と関連しているか(例:経済学専攻で金融業務に従事するなど)
  • 受入企業の事業基盤が安定しているか(赤字決算や社会保険未加入企業は不利)
  • 待遇が日本人と同等以上であるか(低すぎる給与は不許可のリスク)

内定はスタートラインにすぎず、「仕事内容の適合性」と「会社の信用力」を立証することが不可欠です。

留学ビザから就労ビザへの変更申請は卒業前でもできますか?

はい。内定が出ていれば卒業前でも申請可能です。ただし、卒業証明書がまだ出ない場合は「卒業見込証明書」を添付します。入管は「卒業見込みが確実か」を確認して審査を行うため、学校からの証明が不可欠です。また受け入れ企業の雇用契約書内定通知書が揃えば、「卒業と同時に就労開始」を前提とした申請が可能です。

卒業後に就職先が決まらなかったら不法滞在になりますか?

卒業後にそのまま留学ビザを保持しても、在留資格は「学業」に基づいているため就職活動はできません。そのまま放置するとオーバーステイにつながります。

就職先が決まらない場合に不法滞在を防ぐためには特定活動の利用を早めに決断してください。

✅ 出入国在留管理庁
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合 | 出入国在留管理庁

留学中のアルバイト違反は就労ビザに影響しますか?

はい、大きく影響します。資格外活動許可の範囲を超えて働いた場合、入管は「法令遵守意識が低い」と判断します。

  • 週28時間を超えて働いた履歴がある
  • 風俗営業など資格外活動禁止業種で働いた
    これらはすべてマイナス評価となり、不許可理由になり得ます。

就労ビザは「信頼」に基づく資格です。留学生時代の違反歴は軽視できず、正しい活動記録を残すことが肝心です。

専門学校卒業でも就労ビザに切替えられますか?

可能ですが条件があります。専門学校を修了しただけでは就労ビザが出ないケースが多く、学んだ内容と就職先の業務内容が強く関連している必要があります。

  • デザイン専門学校 → デザイナー職 → 適合可能
  • 調理専門学校 → 通常は調理師は「技能ビザ」対象、技人国には適合しない
  • IT専門学校 → システムエンジニア職 → 適合可能

専門学校卒業の場合は「学習内容と職務内容の関連性」がより厳格に求められます。

内定後に会社都合で入社時期が延期になった場合はどうすればいい?

留学ビザの有効期限や特定活動期間との兼ね合いで対応が変わります。

  • 卒業直後でビザ切替前の場合 → 特定活動で就活を続ける扱いに戻る。
  • すでに就労ビザ申請中の場合 → 会社から「入社延期理由書」を提出してもらい、審査官に説明。

会社の事情で延期になったとしても、本人の在留資格が切れてしまえば不法滞在になります。企業との連携が欠かせません。

就職が決まっても給与が低い場合は許可されますか?

「日本人と同等以上の待遇」が基準です。新卒の場合は初任給で比較されるため、大卒者で月額20万円前後が一つの目安です。

  • 明らかに低い給与(例:月12〜15万円)だと「単純労働ではないか」と疑われます。
  • ボーナスや手当を含めた年収が日本人と同等であれば問題ないケースもあります。

給与水準は単なる経済的要素ではなく「適法な就労活動であるか」を測る重要な基準です。

留学ビザから特定技能ビザに切替えることは可能ですか?

可能ですが条件があります。特定技能は技能試験や日本語能力試験の合格が必要であり、学歴要件は問われません。

  • 外食・介護・製造など特定14分野に限られる。
  • 卒業後に「特定活動(就活)」を経ずに直接特定技能へ切替えることもできるが、試験合格証明などを提出する必要があります。

特定技能は「学歴」よりも「技能証明」が重視されるビザです。留学生にとっても一つの選択肢になります。

本国の大学を出たあと、日本の日本語学校(専門学校)に留学中ですが、技術・人文知識・国際業務ビザで就職できますか?

可能です。ただし、日本語学校の学歴自体は「専攻分野」として評価されません。審査の基礎は本国大学での専攻内容と就職先の業務との関連性です。日本語学校での学習は語学力の補強にはなりますが、それだけで許可が出るわけではありません。

留学ビザから就労ビザへの変更の審査はどのくらいかかりますか?

通常は 1か月〜2か月程度 ですが、申請が集中する時期(3〜4月)はさらに長引くこともあります。内定から入社までに時間が限られている場合は、早めの準備が必要です。

内定をもらった会社が小規模ですが、就労ビザは許可されますか?

小規模だからといって必ず不許可になるわけではありません。しかし、安定性や事業の継続性が疑われやすいため、事業計画書や決算書、契約書類などで「会社が安定している」ことを示す必要があります。

就労ビザが不許可になった場合、どうすればいいですか?

まず入管で不許可理由を確認します。そのうえで、足りない書類の補強や理由書の再構成を行い、再申請することが可能です。ただし、不許可理由を解消しないまま同じ内容で申請しても許可は出ません。専門家に相談し、原因分析と対策をしてから再挑戦することが重要です。

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