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Q&A│永住ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
永住許可に関するよくある質問

永住許可とは何ですか?

永住許可とは、一定の要件を満たした外国人が、在留期間の更新を受けることなく日本に在留できる制度です。永住許可を取得すると、就労活動に関する制限もなくなり、職業や勤務先の変更、会社設立なども自由に行うことができます。

詳しくは「永住許可とは?取得要件・申請の流れ・審査ポイント」をご覧ください。

何年日本に住めば永住許可を申請できますか?要件が緩和されるケースはありますか?

原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格又は居住資格で在留していることが必要です。

ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や、高度専門職などは在留年数の要件が緩和される場合があります。

年収はいくらあれば永住許可を申請できますか?

法令上、年収の基準額は定められておらず、明確な年収基準は公表されていません。

もっとも、永住許可では、安定した収入や資産により継続して生活できることが求められます。審査では、年収だけでなく、家族構成や扶養人数、職業、勤務状況なども含めて総合的に判断されます。

実務上は、単身世帯であれば、過去5年間継続して年収350万円前後以上が一つの目安とされることが多く、扶養家族がいる場合には、扶養家族1人につき50万円円程度を加算した年収が一つの目安と考えられます。

ただし、これらは法令上定められた基準ではなく、あくまで実務上の一般的な目安であり、審査運用等によって変動し得るものです。実際には、収入の安定性や勤務状況、家族構成、資産状況などを踏まえ、個別の事情に応じて総合的に判断されます。

交通違反は永住許可に影響しますか?

交通違反の内容や回数によっては、素行善良要件の審査に影響する場合があります。

特に、重大な交通違反や短期間に繰り返し違反している場合には、慎重に審査される傾向があります。

税金や社会保険料の未納は影響しますか?

永住許可では、公的義務を適正に履行していることが求められます。

そのため、税金や健康保険料に未納や滞納がある場合には、審査に影響する可能性があります。

長期間海外へ滞在していました。申請できますか?

長期間の海外滞在がある場合には、日本での継続した在留状況について慎重に審査されます。

特に、1回の出国が90日以上となる場合や、1年間の合計出国日数が150日以上となる場合には、「引き続き日本に在留している」と認められず、永住許可の在留年数要件における継続在留期間がリセットされる可能性があります。

ただし、これらは法令上明確に定められた基準ではなく、あくまで実務上の一般的な目安です。実際には、出国期間や回数、渡航目的、勤務先からの海外赴任であるかなど、個別の事情を踏まえて総合的に判断されます。

会社を経営しています。赤字でも永住許可を申請できますか?

赤字決算であることのみを理由として直ちに不許可となるわけではありません。

もっとも、事業の継続性や安定した収入が認められるかどうかが審査されるため、状況によっては補足説明資料の提出が必要となる場合があります。

身元保証人とは何ですか?

身元保証人とは、永住許可申請において身元保証書を作成する方です。一般的には、日本人又は永住者が身元保証人となります。一定の収入があり、安定した生活を営んでいる方が望ましいとされています。

永住許可申請では、身元保証書の提出が必要となります。

身元保証人に法的責任はありますか?

永住許可における身元保証は、民法上の保証とは異なります。

身元保証人が、申請人の債務を負担したり、法的責任を負うものではありません。

必要書類は何ですか?

必要書類は現在の在留資格や職業などによって異なります。

一般的には、永住許可申請書、住民票、課税証明書・納税証明書、公的年金・健康保険に関する資料、身元保証書などが必要となります。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
永住許可申請 | 出入国在留管理庁

理由書は必要ですか?

出入国在留管理庁が公表している必要書類には含まれていません。

もっとも、転職や海外滞在、収入の変動など、個別事情がある場合には、理由書や補足説明資料を提出した方がよい場合があります。

審査期間はどれくらいですか?

審査期間は申請内容や審査状況によって異なりますが、近年は長期化しており、許可まで1年以上を要する場合もあります。

申請先はどこですか?

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局が申請先となります。

永住許可申請中に転職できますか?

転職することは可能です。

ただし、勤務先や収入状況が変わる場合には、速やかに出入国在留管理局へ届け出ることや、追加資料の提出が必要となる場合があります。

永住許可申請中に海外へ行くことはできますか?

可能です。

ただし、再入国許可又はみなし再入国許可の要件を満たしたうえで出国する必要があります。

不許可になった場合は再申請できますか?

不許可となった場合でも再申請は可能です。

もっとも、不許可理由を確認し、原因を改善したうえで再申請することが重要です。

永住許可を取得した後も在留カードの更新は必要ですか?

永住許可には在留期間の更新はありませんが、在留カードには有効期間があります。

そのため、有効期間満了前に在留カードの更新手続を行う必要があります。

オンライン申請はできますか?

現時点で永住許可申請はオンライン申請対象外のため、窓口で申請が必要になります。

永住許可申請はBEGIN行政書士事務所へ

BEGIN行政書士事務所では、申請取次行政書士が初回相談から必要書類の確認、理由書の作成、出入国在留管理庁への申請取次まで一貫して対応しております。

永住許可申請では、申請人ごとの状況によって審査上重要となるポイントが異なります。当事務所では個別事情を丁寧に確認した上で、必要書類の整理や補足説明資料の作成を行い、申請内容を適切に立証できる申請書類を作成いたします。

初回相談は無料ですので、永住許可申請をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

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