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永住許可申請サービス│申請取次行政書士が要件確認から申請取次まで対応

永住許可申請とは、外国人の方が在留資格「永住者」を取得するための手続です。永住者になることで在留期間の更新が不要となり、就労や活動内容の制限なく日本で安定した生活を送ることができます。
目次

永住許可申請
サービス詳細

永住許可申請は窓口申請しか認められておらず、オンライン申請はできません(2026年6月現在) 。
現在、当事務所では、永住許可申請のご依頼について、東京出入国在留管理局の管轄区域(東京都、神奈川県、新潟県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県) にお住まいの方、東京出入国在留管理局立川出張所の管轄区域(東京都、神奈川県相模原市、山梨県) にお住まいの方を中心に、ご相談、ご依頼をお受けしております。

永住許可申請とは

永住許可申請とは、日本に一定期間在留している外国人が、在留期間の更新を受けることなく日本に在留できる「永住許可」の取得を目指す手続です。

永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となるほか、就労活動に関する制限もなくなり、職業や勤務先の変更、会社設立なども自由に行うことができます。

もっとも、永住許可は在留年数のみで認められるものではありません。素行、生計、納税状況、公的年金・健康保険の納付状況などが総合的に審査されます。

なお、永住許可を取得した後も、再入国許可制度や在留カードの更新制度は引き続き適用されます。また、退去強制事由に該当した場合などには永住許可が取り消されることがあります。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
永住許可申請 | 出入国在留管理庁

永住許可を取得するメリット

永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、日本で長期的に生活しやすくなります。

また、就労活動に制限がなくなるため、会社員、自営業、会社経営、アルバイトなど、働き方の選択肢が広がります。就労系在留資格のように、職種や業務内容によって在留資格との適合性を確認する必要もなくなります。

さらに、住宅ローンや各種契約などにおいて、長期的に日本で生活する基盤があることを示しやすくなるため、生活設計の安定にもつながります。

永住許可の主な要件

永住許可は、一定期間日本に在留していれば自動的に認められるものではありません。

出入国在留管理局では、申請人の在留状況や生活状況を総合的に審査したうえで、永住許可の可否を判断します。

素行が善良であること(素行善良要件)

法律を遵守し、日常生活において社会的な非難を受けることなく生活していることが求められます。

犯罪歴だけではなく、交通違反、資格外活動違反、入管法違反なども審査対象となります。

独立した生計を営むことができること(独立生計要件)

公的扶助に依存することなく、将来にわたって安定した生活を送ることができる収入や資産を有していることが求められます。

本人の収入だけではなく、世帯全体の収入状況が考慮される場合もあります。

日本国の利益に適合すると認められること(国益適合要件)

原則として一定期間以上継続して日本に在留していることに加え、納税義務や社会保険料の納付義務などの公的義務を適切に履行していることが求められます。未納だけではなく、納付期限後の支払いの滞納がある場合にも審査へ影響する可能性があります。

また、現在保有している在留資格について、原則として最長の在留期間が付与されていることも要件の一つとされています。

永住許可申請の特例

永住許可申請では、原則として10年以上継続して日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。

ただし、一定の場合には在留年数の要件が緩和される特例があります。

日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合に永住許可申請を検討できます。

日本人、永住者または特別永住者の実子等の場合は、引き続き1年以上日本に在留していることが要件とされています。

また、定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合や、高度人材ポイント制により一定の点数を満たす場合にも、在留年数が短縮される特例があります。

ただし、特例に該当する場合であっても、納税状況、年金・健康保険料の納付状況、素行、生活基盤などは審査対象となります。

永住許可が不許可になりやすいケース

永住許可は、在留年数を満たしているだけで許可されるものではありません。

例えば、次のような場合には慎重に審査される不許可リスクとなります。

  • 住民税を期限までに納付していない場合
  • 公的年金や健康保険料に未納・滞納がある場合
  • 安定した収入や生計を十分に立証できない場合
  • 転職直後などで現在の就労状況を十分に説明できない場合
  • 長期間又は頻繁な海外滞在により継続在留期間に影響する可能性がある場合
  • 交通違反を繰り返している場合

申請人の状況によっては、理由書や補足説明資料により個別事情を適切に説明することで、審査官の理解を得られる場合もあります。

永住許可申請の審査期間

永住許可申請は、審査に長期間を要することが多い手続です。

特に東京出入国在留管理局の管轄地域では、審査が長期化する傾向があり、1年半以上かかるケースもあります。

永住許可の審査中に、現在の在留資格の在留期限が到来する場合には、通常どおり在留期間更新許可申請を行う必要があります。永住許可申請をしているだけで、現在の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。

また、審査中に転職、離婚、住所変更、収入状況の変化などが生じた場合には、必要に応じて入管への届出や補足説明が必要となることがあります。

個別事情に応じた資料準備の重要性

永住許可申請では、出入国在留管理庁が公表している必要書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。

実際の審査では、申請人の在留状況、転職歴、家族構成、海外滞在歴、納税状況、公的年金・健康保険の納付状況など、個別の事情を踏まえて総合的に判断されます。

そのため、申請内容によっては、公表されている必要書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。

当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。

永住許可申請 提供サービス・料金

永住許可申請サービス  基本料金

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様には必要書類をご準備いただきます。当事務所では、申請書類・理由書の作成、提出書類の確認、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで一貫してサポートいたします。

料金表
永住許可申請
(本人が会社員の場合)
報酬額:¥187,000(税込)
永住許可申請
(本人が会社役員の場合)
報酬額:¥209,000(税込)
同居家族の同時申請報酬額:¥55,000(税込)〜/人

永住許可申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談・コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請書類一式の作成
④ 理由書の作成
⑤ 提出書類の確認・チェック
⑥ 出入国在留管理局への申請取次
⑦ 出入国在留管理局からの追加資料提出依頼、質問、補足説明等への対応
⑧ 審査結果通知の受領・ご連絡

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅大半のお客様は基本料金内で対応しておりますが、申請内容や個別事情により、追加資料の収集・作成や補足説明、申請理由書による詳細な立証等が必要となる場合、又は審査難易度が高い案件については、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご依頼前に個別事情を確認し、お見積りをご提示いたします。

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では、基本料金内で対応できるようサービス内容をできる限り充実させておりますが、お客様のご希望や個別事情に応じて追加できるオプションをご用意しております。必要なサービスだけをご利用いただけます。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅申請の種類によって、出入国在留管理局へ納付する手数料(印紙代)が別途必要となります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・永住許可申請:10,000円
※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料不要です。
郵送費✅当事務所からお客様へ書類等を郵送する際の郵送費(簡易書留・レターパック等)は基本料金に含まれております。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では、原則としてオンライン申請(全国対応)を行っております。オンライン申請の場合、交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費✅ 制度上オンライン申請ができない申請、出入国在留管理局での事前相談が必要な申請、又はお客様のご希望により窓口申請を行う場合は、交通費・日当・必要に応じた宿泊費等の経費相当額を別途ご負担いただきます。費用は申請内容や申請先の出入国在留管理局に応じて、事前にお見積りをご提示いたします。

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