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Q&A│経営管理ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
経営管理ビザに関するよくある質問

経営管理ビザとは何ですか?

経営管理ビザは、日本で会社を設立して経営に携わったり、既存会社の経営や管理業務に従事する外国人向けの在留資格です。代表取締役、取締役、事業責任者としての活動が対象で、経営の実態を伴わない名目だけの役職では許可されません。

どんな活動ができますか?

会社の経営、事業の管理、役員としての業務遂行などが可能です。例えば、飲食店やIT会社の経営、外国人材派遣業の管理など、事業の種類は問いません。ただし、風俗営業や法律上制限される業種は対象外です。

学歴や職歴は必要ですか?

経営管理ビザには学歴や職歴の要件はありません。重要なのは事業計画の実現性と資本金要件、オフィス確保など経営基盤が整っていることです。

資本金は必ず500万円必要ですか?

原則として資本金500万円以上が目安です。ただし、日本人または永住者等の常勤職員を2名以上雇用する場合は、500万円未満でも許可されることがあります。この条件を満たさない場合、原則不許可となります。また、入管では資本金要件を「3,000万円以上」へ引き上げる方向で検討が進められており(2025年度中の省令改正を目指すと報道)、今後は資本金要件が厳格化する見込みです。

日本人を必ず雇用しなければいけませんか?

資本金500万円以上であれば雇用要件は必須ではありません。

経営管理ビザ更新時に赤字決算でも更新できますか?

赤字でも即不許可ではありませんが、事業の継続性や改善可能性を示す資料(融資証明、改善計画書など)が必要です。赤字が続くと不許可の可能性が高まります。

経営管理ビザの更新時に審査が厳しくなることはありますか?

はい、更新時には審査が厳しくなることがあります。初回許可から事業が十分に稼働していない場合、赤字決算が続いている場合、社会保険や税金の未納がある場合など更新では「事業の継続性と安定性」が最重要視されるため、決算書や納税証明書、事業実績資料を十分に揃える必要があります。

外国人がやってはいけない業種はありますか?

風俗営業や法律で外国人経営に制限のある業種は対象外です。それ以外は業種に制限はありませんが、許認可が必要な場合は許認可の事前取得が必須です。

オフィスは自宅やバーチャルオフィスでも申請可能ですか?

原則不可です。経営管理ビザでは、事業活動が実際に行える事業所(商業用契約のオフィス)が必要です。入管は現場写真や賃貸契約書の契約種別を確認します。自宅兼事務所やシェアオフィスは、契約条件や使用目的によっては認められる場合もありますが、事前確認が必須です。

日本の銀行口座がなくても大丈夫ですか?

会社設立時には発起人名義の銀行口座で資本金の払込証明を行う必要があります。日本の銀行口座がない場合は、日本在住者の協力が必要になるケースが多いです。

許認可が必要なビジネスの場合、経営管理ビザの申請順序は?

①会社設立 → ②許認可取得(必要業種のみ) → ③経営管理ビザ申請、が基本の流れです。許認可が必要な業種は、取得後でないとビザ申請できません。

事業計画書はどの程度の内容が必要ですか?

経営管理ビザで提出する事業計画書は、事業内容や申請状況によって枚数は変動しますが、A4用紙10ページ前後が目安です。具体性・実現可能性のある最低限3年分の収支予測、販売戦略、市場調査、経営者としての経験などを含める必要があります。実現性を示す根拠資料があるほど許可の可能性が高まります。

審査期間はどれくらいかかりますか?

在留資格認定証明書交付申請(COE):約2〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
更新申請:1〜2か月

事業の内容や規模、提出資料の充実度によって期間は変動します。特に会社設立直後は事業の継続性や安定性の証明に時間がかかる傾向があるため、余裕を持ったスケジュールをおすすめします。近年では申請件数の増加により、審査にかなり時間がかかっています。

不許可になった場合、再申請は可能ですか?

不許可になった場合でも再申請は可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが不可欠です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低く、特に事業計画の実現性や資金証明の不足は不許可理由として多いため、補強資料を準備して再申請を検討する必要があります。

経営管理ビザを申請するには日本語が必要ですか?

日本語力は必須条件ではありません。ただし、日本語での業務遂行能力があると審査官に好印象を与え、事業実現性の証明にもなります。

日本に協力者がいたほうが良いですか?協力者になれる人はどういう方ですか?

経営管理ビザ申請以前に、会社設立手続き、事務所や店舗の賃借、法人開設届等の税務手続き等、許認可が必要な業種の場合には許認可取得、会社名義の銀行口座の開設手続き、各種保険手続き等を日本語で行う必要があり、日本に協力者がいないと事業の準備が非常に難航します。日本在住の方に協力者になってもらい申請する方法が一般的です。

協力者になれる人は、日本人または永住者・日本人の配偶者等・定住者などの就労制限のない外国人を指します。

会社員から経営管理ビザに変更できますか?

可能です。退職後に会社を設立し、経営基盤を整えたうえで変更申請を行います。退職と申請の空白期間が長いと不許可リスクがあるため注意が必要です。

経営者でなければ経営管理ビザは取れませんか?

経営または管理に従事する役員であれば可能です。必ずしも代表取締役でなくても、取締役や事業部長など経営に関与する地位であれば認められます。

外国人取締役でも株式会社は設立できますか?

可能です。すべて外国人取締役でも設立できますが、実態のないペーパーカンパニーは不許可になります。

4か月の経営管理ビザとは何ですか?

日本に協力者がいない場合などに、事業の準備のために短期で認められる在留資格です。4ヶ月ビザでは許可が出てから会社設立になります。4ヶ月の在留期間中に住居の確保、住民登録、事務所契約、銀行口座開設、会社設立を行い事業準備を整えて、1年ビザへの更新申請を行う必要があり非常にタイトなスケジュールになります。また4ヶ月後の更新申請で必ず許可が出る保証はなく、銀行口座開設や賃貸契約に難航するリスクがあります。

既存会社と新設会社では難易度は違いますか?

既存会社の役員として入る方が、実績を証明できるため比較的容易です。新設会社の場合は計画書や資金証明が重視されます。

経営管理ビザを更新するには常勤社員の社会保険加入は必要ですか?

はい。常勤雇用を行う場合は社会保険加入が必須です。加入がなければ不許可の可能性があります。

申請先はどこになりますか?

在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。

・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄

・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)

当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。

申請はオンラインでも可能ですか?

はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。  

理由書は必ず必要ですか?

理由書は出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、許可率を高めるためには非常に有効です。理由書には、日本経済や地域への貢献性、事業の必要性・市場性、経営者の経歴や強みなどを論理的に説明します。

必要書類は何が必要ですか?

経営管理ビザの申請では、事業計画や会社の実態を示す資料が中心となります。主な書類は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)
  • 会社登記簿謄本、定款
  • 事業計画書(収支予測、販売戦略、市場分析など)
  • オフィスの賃貸借契約書と現場写真(バーチャルオフィス不可)
  • 資本金の入金証明(通帳コピー、送金証明書)
  • 常勤職員の雇用契約書(または資本金500万円以上の証明)
  • 資金の出所証明
  • 税務署や社会保険関連の届出書控え
  • 日本語以外の書類は必ず翻訳文を添付

当事務所では、ヒアリングを行い案件ごとに最適化した必要書類リストを作成します。

会社設立後すぐに申請できますか?

可能ですが、以下の条件を満たしている必要があります。

  • オフィス契約が完了している
  • 資本金500万円以上の入金が確認できる、または常勤職員2名以上を雇用している
  • 事業計画書、資金計画書が完成している
  • 各種届出(税務署、社会保険等)が完了している

書類や条件が不十分な場合は不許可のリスクが高まります。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

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