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東京都の帰化申請サポート・国籍取得支援│要件診断と書類作成を行政書士が伴走

帰化申請サポート・国籍取得支援
目次

帰化許可申請
サービス詳細

帰化許可申請窓口申請しか認められていないためオンライン申請はできません。また本人が住所地を管轄する法務局の窓口に行き申請する必要があります。
当事務所では、帰化申請は東京都にお住まいの方を中心にご相談、ご依頼をお受けしております。

「帰化申請」とは?

帰化申請」とは、日本に一定期間居住している外国籍の方が、法務局を通じて日本国籍の取得を希望する際に行う法的手続きです。帰化が認められると、その方は日本国籍を取得し、日本人として法的に認定されます。帰化は「在留資格」を取得する手続きとは異なり、日本に“住む権利”を得るだけでなく、「日本人になる」という大きな意味を持ちます。

帰化によって得られる最大のメリットは、日本国籍を持つことにより在留資格に基づく制約がすべてなくなる点です。更新手続きや在留期間の心配が不要になるほか、選挙権の行使、日本のパスポートの取得、日本名での戸籍の登録など、日本人としての法的権利と義務を全面的に持つことができます。これは、お子様の教育、住宅取得、長期的なキャリア形成など、将来的な生活設計において非常に大きな安心材料となります。

一方で、帰化申請は単に長く日本に住んでいれば認められるものではありません。一定期間の居住に加え、素行の善良性、安定した収入、納税や年金の義務履行、そして日本語能力など、複数の厳格な審査基準が課されます。また、原則として帰化により元の国籍を放棄する必要があるため、慎重な判断が求められます。

帰化申請のメリットとデメリット

① 帰化申請のメリット

永住権より強い「法的地位」が得られる
帰化によって日本国籍を取得すれば、外国人としての在留資格に基づく制約がすべてなくなり、日本人とまったく同じ法的地位になります。
たとえば、永住権(在留資格「永住者」)を取得していても、退去強制の対象になるリスクがゼロではありません(重大な犯罪行為など)。一方、帰化すれば外国人としての立場を離れ、「退去強制の対象」とならず、法的にも完全に日本の一員となります。
また、永住者には必要な「再入国許可」も、帰化後は不要となり、いつでも自由に出国・帰国ができます。

在留期間の更新不要・就労制限なし
永住者でも在留カードの更新(7年ごと)は必要ですが、帰化すればそもそも「在留カード」自体が不要になります。また、就労ビザのような職種制限や転職制限も一切なくなり、自由に職業を選ぶことができます。

社会的信用の向上(就職・ローンなど)
帰化により日本国籍を取得すると、官公庁や一部企業で求められる「日本国籍保有者」に該当することになり、就職の選択肢が広がります。
また、金融機関や不動産会社からの信用も高まるため、住宅ローンの審査が通りやすくなったり、クレジットカードの発行や携帯電話の契約などもスムーズになります。

家族(特に子ども)への影響
子どもも一緒に帰化すれば、教育面や将来の就職・進学、社会生活において「日本人」として同じスタートラインに立つことができます。
特に、大学進学時の奨学金や入試区分(外国人枠ではなく日本人扱い)などで有利になるケースも多く、長期的な家族の安定につながります。

② 帰化申請のデメリット

二重国籍は認められない
帰化の条件の一つに「日本国籍の取得により、元の国籍を喪失すること」があります。つまり、帰化するには原則として元の国籍を放棄する必要があります。

国によっては自動的に国籍を失うこともありますが、自国政府の手続きによって国籍離脱が必要なケースもあります。
日本は二重国籍を原則として認めていないため、元の国籍との別れは大きな決断になります。

審査期間が長く、準備も煩雑
帰化申請は法務局で行いますが、受理されてから許可が下りるまでに1年以上かかるケースが一般的です。
さらに、申請に必要な書類の量も多く、国によっては母国から取り寄せが必要な書類もあります。収入証明、納税履歴、戸籍関係書類、日本語能力など、あらゆる面での審査が行われるため、非常に手間と時間がかかります。

帰化後に元の国籍に戻るのは非常に困難
いったん日本国籍を取得した後、「やっぱり元の国籍に戻したい」と思っても、元の国の国籍を再取得するのは極めて難しいのが現実です。
元の国によっては再取得自体が認められていなかったり、日本国籍を放棄しても手続きが煩雑で時間がかかったりします。

一度帰化すれば、法律上も生活上も「日本人」としての道を歩むことになるため、慎重に判断する必要があります。

帰化申請の条件(普通帰化・簡易帰化)

日本国籍を取得するための「帰化申請」には、大きく分けて「普通帰化」と「簡易帰化」の2種類があります。それぞれで求められる条件や審査のハードルに違いがありますので、どちらに該当するかを正しく把握することが重要です。

普通帰化の基本要件(国籍法第5条第1項)

法務大臣が許可するために必要な要件です。

要件内容
引き続き5年以上日本に在留していること日本国内に連続して5年以上住んでいることが原則です。継続した日本在住が求められ、一度に90日以上の出国や、年間100日以上の出国があると「継続性」の要件を満たさないと判断されます。
成人であること原則として、申請者が法律上の成年(現在は18歳以上)であることが求められます。
素行が善良であること法律を遵守し、安定した社会生活を送っていることが条件です。たとえば、交通違反が多かったり、税金や保険料の未納がある場合、不許可になる可能性があります。軽微な違反でも累積が多いと不許可になるため注意が必要です。
安定した収入または生計手段があること本人または扶養者に継続的な収入があることが必要です。必ずしも高収入である必要はありませんが、生活費をまかなえることが重要です。
二重国籍を避けるための母国籍放棄帰化によって母国籍を放棄できることが原則となります(ただし、国によっては国籍離脱が困難な場合があり、法務局で個別に判断されます)。日本は基本的に二重国籍を認めていません。
反社会的勢力との関係がないこと過去に日本の政府や体制を破壊するような活動に関与していないことが求められます。暴力団や過激派団体などとの関係も排除対象です。
日本語能力法律上の明文規定はありませんが、実質上必須要件とされており、面接や審査の中で日本語での会話や読み書き能力が確認されます。

簡易帰化の条件緩和(日本人配偶者などの特例:国籍法第6条・第7条)

「簡易帰化」とは、通常の帰化申請(普通帰化)と比較して、特定の条件(国籍・親族関係・出生など)に該当する人に対して、帰化条件の一部が緩和される制度です。特に「住所年数(日本での居住期間)」や「生計要件(収入)」などが緩和される点が特徴です。
ただし簡易帰化では一部要件が免除されますが、審査の流れ自体は通常の帰化と同様に厳格です。たとえば、「婚姻の真実性」や「日本語能力」「納税履歴」などは詳細に確認されます。

条件が緩和される対象者住所年数(日本での居住期間)生計要件(収入)素行要件
日本人の配偶者である外国人・緩和内容:居住期間が短縮されます(例:引き続き3年以上日本に住所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者、または婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者など)・家族に扶養されている場合、本人に安定収入がなくても扶養者の収入でカバー可
・特に配偶者が日本人の場合、夫婦の世帯収入で判断されます
・善良な素行が求められますが、軽微な違反や未納がある場合でも、長期的な改善が見られれば総合的に判断されることがあります
日本人の子(実子・養子含む)・緩和内容:実子の場合は居住期間を問わず申請可能ですが、日本に住所を有している必要があります。養子の場合は引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組時未成年であることなどが条件です。
日本で生まれ、引き続き日本に住んでいる外国人・緩和内容:居住期間が短縮されます(例:出生の時から引き続き3年以上日本に住所を有する者、または出生の時から引き続き10年以上日本に住所を有する者など)
日本人だった親を持つ外国人・緩和内容:居住要件が緩和される場合があります(例:日本国民であった者の子で日本に住所を有するもの)
日本に長年定住している日系人・緩和内容:「日系人」は国籍法上の直接の簡易帰化の類型ではありませんが、その背景(例:日本で出生し引き続き居住している、親が日本で出生しているなど)により、他の簡易帰化の要件に該当し、年数要件や言語要件が実質的に軽減される場合があります。

帰化申請に必要な書類・申請場所(東京都の住所の方)

東京法務局で提出が求められる主な書類

帰化申請には非常に多くの資料あり、計画的に準備していく必要があります。
・帰化許可申請書
・親族の概要(日本人・外国籍とも含む、続柄や住所・職業など)
・履歴書(学歴・職歴・住所歴を含むもの)
・出入国歴表(最近数年分)
・帰化の動機書(申請者本人が自筆で作成する書類)
・生計の概要(収入・支出・資産・扶養など)
・事業の概要(個人事業主・法人代表者の場合)
・住民票・除票(世帯全員分)
・パスポートの写し(現旧各全ページ)
・在留カードまたは特別永住者証明書の写し(本人・同居者)
・国籍証明書・出生証明書
・親族関係を証明する書類(出生・婚姻・死亡などの証明)
・納税証明書(住民税・所得税)・収入証明書(給与明細・課税証明など)
・運転記録証明書(5年間)、運転免許関連書類
・卒業証明書、語学資格、扶養関係証明書、送金記録など状況に応じた書類
・在勤及び給与証明書
・源泉徴収票
・許認可証明書
・会社等法人の登記事項証明
・土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し
・預貯金通帳の写し又は銀行、郵便局等で証明を受けた預貯金現在高証明
・課税証明書、納税証明書、確定申告書の控え等
・社会保険料の納付証明書、公的年金保険料の納付証明書、公的医療保険料の納付証明書、介護保険料の納付証明書
・その他、法務局の担当者から指示があった場合は、その指示に従った資料(スナップ写真・診断書・感謝状等)

東京法務局の申請場所

東京法務局における帰化に関する相談・申請は、下記のとおり住所地を管轄する法務局(東京法務局国籍課、八王子支局、府中支局、西多摩支局)で取り扱っています。

住所地管轄法務局
東京都23区内,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村〒102-8225 千代田区九段南1丁目1番15号九段第2合同庁舎
東京法務局国籍課
TEL:03-5213-1347
八王子市,日野市,多摩市,稲城市,町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市,東大和市〒192-0046 東京都八王子市明神町四丁目21番2号八王子地方合同庁舎
東京法務局八王子支局
TEL:042-631-1377
府中市,調布市,小金井市,国分寺市,国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市,小平市,東村山市,西東京市,清瀬市,東久留米市〒183-0052 府中市新町2丁目44番地
東京法務局府中支局
TEL:042-335-4753
福生市,羽村市,あきる野市,青梅市,西多摩郡〒197-0004 福生市南田園3丁目61番地3
東京法務局西多摩支局
TEL:042-551-0360 

帰化申請 提供サービス・料金

帰化申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様は申請に必要な書類を集めていただき、郵送で当事務所にお渡しいただきます。当事務所が収集した提出書類のチェックと帰化申請に係る書類を作成させて頂きます。帰化申請は入国管理局への申請と違い、ご本人様自身での法務局への申請が必要となります。

スタンダードプラン料金表
帰化申請
(会社員の場合)
報酬額:¥165,000(税込)
帰化申請本人又は同居のご家族が会社役員・個人事業主・確定申告をしている給与所得者の場合)報酬額:¥198,000(税込)
同居家族1名追加ごとに報酬額:+¥55,000(税込)
別居家族1名追加ごとに(同管轄の場合)報酬額:+¥77,000(税込)
経営する法人社追加ごとに報酬額:+¥55,000(税込)

帰化申請サービス【スタンダードプラン】の内容

① 帰化申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ 帰化申請書類一式の作成
④ 動機書の文案作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。

選べるオプション【帰化申請】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局・都道府県税事務所の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局・都道府県税事務所の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥44,000(税込)〜 ※家族1名追加ごと法人社追加ごとに追加¥22,000(税込)〜
法務局への同行✅東京法務局へ同行します。
¥33,000(税込)

その他費用【帰化申請】

✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。

Q&A
帰化申請に関するよくある質問

帰化申請の準備にはどのくらい時間がかかりますか?

書類の収集・準備だけでも約1〜3か月前後かかります。法務局への申請後、許可に至るまでさらに〜1年程度かかるのが一般的です。内容や審査状況により最長1年以上になることもあります。

帰化申請中でも、現在の在留資格(ビザ)の更新は必要ですか?

帰化申請中であっても在留資格が切れないよう、期限内に必ず更新してする必要があります。在留資格期限と帰化申請手続きにかかる時間を考慮して計画的に準備することをお勧めします。

帰化申請中に海外旅行や出張は可能ですか?

可能ですが、必ず法務局に報告する必要があります。法務局に何も告げずに頻繁に海外に行った場合は不許可になる事もあります。

学生ですが帰化できますか?

「留学」の在留資格では帰化は非常に難しいです。一般的に就職後「3年」経過が必要とされています。

法務局の面接ではどのような質問がされますか?

面接では、日本語での質疑応答で、帰化の動機、家族構成・生活状況、職業・経歴・収入・納税状況、違反歴、申請書類内容が正確かどうかを確認する質問が多くあります。また日本語能力・日本の理解についても確認する場です。日本語能力が不十分な場合、帰化が不許可になる可能性があります。

永住と帰化の違いは何ですか?

永住権と帰化はどちらも日本に住むための権利ですが、大きな違いがあります。
永住権は「在留資格」の一種で、日本国籍は取得せず、外国籍のまま日本に無期限で在留・就労ができる権利です。外国籍のまま日本で生活の基盤を築きたい場合に適しています。
帰化は「国籍を日本に変える」手続きであり、外国籍を放棄し日本国民としての権利義務を負うようになります。日本人として生活を送りたい場合に選択します。

項目永住権帰化
国籍外国籍のまま日本国籍に変更
パスポート外国のパスポートを使用日本のパスポートに切替
公民権(選挙権など)なしあり
再入国許可原則必要不要(日本人扱い)

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    ※無料相談は当事務所のサービス内容・料金・手続きの流れのご説明と、お客様へのヒアリングとなります。
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