韓国アイドル/ガールズグループ/K-POP/アーティスト/モデル/俳優の来日需要は過去最高水準に。興行ビザで呼び寄せを検討している企業担当者様向けにポイントを解説。
“韓国タレント招聘”の高い需要
データの裏付け=確度の高い需要
2024年の興行ビザの在留資格認定証明書交付人数(日本への呼び寄せ人数)は総数45,275人、そのうち韓国が17,004人(37.5%)で国籍別で最多となっています。
興行ビザは韓国からの呼び寄せが多い=審査側・申請側ともに案件の型が成熟していることを意味します。

出典:出入国管理統計 入国審査・在留資格審査・退去強制手続等国籍・地域別 在留資格別 在留資格認定証明書交付人員 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
多面展開でROIを最大化
K-POPや韓国ドラマの出演者は、公演(ショーケース/ファンミーティング)×番組出演×広告・MV・スチール撮影の同時展開がしやすいのが強み。興行ビザを申請する際は、区分当てはめ(後述)を前提に、行程をモジュール化すると、在留資格認定証明書交付申請(COE)→査証→入国後運用まで整合が取りやすくなります。
会場・制作リソースの相性
日本側には風営法対象外のホール・アリーナや撮影向けスタジオ/ロケ地/制作体制が豊富にあります。実績ある主催者は興行ビザの基準1号イで提出資料負担を抑えつつ迅速に進められます。新規に韓国アイドル/ガールズグループ/アーティスト/モデル/俳優の呼び寄せを検討している企業でも3号の宣伝活動等や、1号ハ+厚い実現可能性の立証で十分勝機があります。
興行ビザの区分の当てはめ
在留資格「興行」は、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の公演、および宣伝・番組制作・映画製作・録音録画・商業写真といった芸能活動を対象とし、基準1号(イ/ロ/ハ)・2号・3号に分かれます。
まず押さえるべきは、「何をするのか」に応じて該当する区分が変わるという大原則です。K-POPの公演は1号系、広告・番組・映画・スチールは3号、といった“型”を外すと、「適法性」「実現可能性」の説明に綻びが出ます。逆に、最初に全体行程をモジュール化(公演/番宣/撮影をブロック分け)して区分を決めておけば、在留資格認定証明書交付申請(COE)→査証→入国後の運用まで一貫した説明が可能です。特にツアー中のCM・MV・番組収録の差し込みは、3号への当てはめと書類の整合が重要になります。
- 基準1号イ:適正な受入実績のある主催者等が風営法対象外の施設で行う公演(書類準備負担が比較的軽い)。
- 基準1号ロ:公共性・規模等が相応の公演(自治体・学校・大規模施設など)。
- 基準1号ハ:上記以外の一般的公演(新規主催や小中規模など、立証は厚めに)。
- 基準2号:演劇等以外(例:スポーツ・サーカス等)。日本人と同等以上の報酬要件が絡みます。
- 基準3号:宣伝・番組制作・映画製作・録音録画・商業写真(CM・MV・TV出演・スチール撮影等はこちら)。
ユースケース別の区分例
- K-POPライブ/ショーケース/ファンミーティング(韓国アイドル・ガールズグループ)
原則1号イ/ロ/ハ。会場が風営法対象外で、主催者に適正実績があれば1号イが第一候補。大規模・公共性が高い場合は1号ロ、新規主催や小中規模は1号ハで資料を厚く。 - TV・配信番組出演/映画・ドラマ撮影(韓国俳優・タレント)
基準3号(番組制作・映画製作・録音録画)。企画書/出演契約/制作体制/ロケ許可の整合で「実現可能性」を示す。 - 広告・CM・スチール・MV(韓国アーティスト・モデル)
基準3号(宣伝・商業写真・録音録画)。商業性の説明(媒体・露出・権利処理)と日程の具体性が鍵。 - eスポーツ・スポーツイベント出演
基準2号。日本人同等以上の報酬の立証が必要。相場資料や契約、支払方法の根拠付けを事前に。
入国までのフロー
工程管理は“逆算”して組むのが鉄則です。告知・チケット販売・制作スケジュールは在留資格認定証明書交付申請(COE)/査証/入国の確定時期に依存します。特に繁忙期(大型連休・夏フェス・年末)は審査窓口も混み合うため、最遅のクリティカルパスを特定し、役割分担・提出期限・代替案まで先に描いておくと、直前の変更にも耐えます。以下は一般的な進め方です。
活動の棚卸し→区分決定(1号イ/ロ/ハ・2号・3号)→会場(風営法対象外か)→主催者要件→報酬→行程(公演・撮影・番宣の並び)を確定します。
区分に応じて、契約書/招聘理由書/企画書(台本・絵コンテ・撮影計画)/会場資料(図面・席数・許可)/主催者実績書/報酬支払体制/安全管理計画など在留資格認定証明書交付申請書類を揃えます。
管轄入管へ申請。入管の審査で許可が出た場合に、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。
在留資格認定証明書(COE)を韓国側の申請人に転送し、在外公館で査証(VISA)申請し、査証の発給を受けます。
空港で上陸審査を受け、上陸許可後に空港の入国審査カウンターで在留資格が確認され、在留カードが交付されます。
必要書類チェックリスト(主催者/韓国側事務所/本人)
入管の審査は書面による審査です。個々の書類は単体で評価されるのではなく、契約・企画・会場・報酬・体制・安全計画が一本のストーリーとして矛盾なくつながっているかを見られます。とくに1号イの主催者実績、3号の商業性・制作体制、2号の報酬同等性は、案件の成否を左右する重要な要素です。
主催者(日本側)
- 会社概要(登記・事業内容・体制)
- 過去の受入実績(出演者・会場・動員・報酬支払実績)※1号イは適正実績が鍵。
- 出演契約(報酬・権利・支払期日)/日本人同等以上の報酬が要る場合(2号)は根拠資料
- 企画書・行程表/会場資料(風営法対象外の確認)
韓国側所属事務所
- 出演者一覧(本名・芸名・パスポート情報・未成年の有無)
- 出演契約/委任状(日本側主催者への権限付与)
- プロフィール・実績(受賞・チャート・SNS公式 等)
- スケジュール(入出国・リハ・撮影・メディア)
本人(各メンバー)
- パスポート、顔写真
- 未成年者は保護者同意・学校対応
- 健康・安全に関する配慮事項(深夜帯・長時間移動の可否)
※区分や案件により在留資格認定証明書交付申請で準備する資料は異なります。
不許可・差戻しを防ぐ実務の勘所
興行ビザの審査においては、論点の筋が通っているかが重要です。
- 区分ブレを起こさない:公演=1号系/広告・番組・映画=3号/スポーツ等=2号。
- 会場要件の早期確定:1号イは風営法対象外が前提。会場の用途確認・図面・許認可は前倒しで確認。
- 主催者の適格性:1号イは適正受入実績の有無が審査の軸。支払実績・過去公演の記録を体系化。
- 報酬の同等性(2号):日本人同等以上の要件は契約・相場資料・支払方法で立証。
- 実現可能性の一体説明:契約・企画・会場・制作・移動・保険・安全計画を一本のストーリーで示す。
- スケジュール変更対策:公演ツアーにCM/MV/番組を混ぜる場合は3号の整合を事前に運用設計。
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