国際結婚をして日本で夫婦として暮らすためには、外国籍の配偶者が日本で合法的に在留できる資格が必要です。その代表が「日本人の配偶者等」、通称「配偶者ビザ」です。
一見すると「結婚していれば当然許可される」と思われがちですが、実際には審査は非常に厳しく、交際期間の短さや収入不足、税金の未納など、様々な要因で不許可になるケースも少なくありません。配偶者ビザの対象者や要件、必要書類、申請方法だけでなく、審査で重視されるポイント、不許可になる典型例と回避策、離婚・死別時の注意点までわかりやすく解説します。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国籍の配偶者、日本人の実子、特別養子などに与えられる在留資格です。正式名称は「日本人の配偶者等」であり、日本において安定した婚姻生活を送ることを前提に許可されます。
一般には「結婚ビザ」「婚姻ビザ」と呼ばれることもありますが、法的には在留資格の一種です。また、日本人と結婚した場合と、永住者と結婚した場合では在留資格の呼称が異なり、後者は「永住者の配偶者等」となります。似ているようで対象者が異なるため、混同しないように注意が必要です。
配偶者ビザの対象者
配偶者ビザの対象は法律で明確に定められています。婚姻関係が事実婚や内縁関係では認められず、必ず「法律上の婚姻」が前提です。
日本人の配偶者等が対象となるケース
- 日本人と法律婚の関係にある外国人配偶者(夫または妻)
- 日本人の実子または特別養子(認知された非嫡出子を含む)
永住者の配偶者等が対象となるケース
- 永住者または特別永住者と法律婚している外国人配偶者
- 永住者または特別永住者の実子(日本国内で出生し、そのまま日本で生活している場合)
配偶者ビザで認められる活動範囲
配偶者ビザの大きな魅力は、他のビザと異なり活動制限がないことです。たとえば「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの就労ビザは職種が厳しく限定されますが、配偶者ビザでは就労や学業、起業、アルバイトなど、ほぼ全ての活動が自由です。
つまり、日本人と同じように働き方やキャリアの選択肢が広がります。そのため、就労の自由度を高めたい外国籍の方にとって、配偶者ビザは大きなメリットを持つ在留資格といえるでしょう。
配偶者ビザの申請タイミングと種類
配偶者ビザは、外国人が現在どこに住んでいるか、どの段階で結婚したかによって申請方法が異なります。大きく分けて次の3種類です。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合。日本人配偶者が日本で申請します。 - 在留資格変更許可申請
すでに日本に滞在している外国人が、日本人や永住者と結婚したときに、現在の在留資格を配偶者ビザに切り替える申請。 - 在留期間更新許可申請
すでに配偶者ビザを持っていて、有効期限が近づいたときに行う更新手続き。婚姻生活の継続性が審査されます。
配偶者ビザ取得の要件
配偶者ビザは「結婚すれば必ず取れる」ものではなく、入管による厳しい審査を通過する必要があります。代表的な要件は次の通りです。
- 婚姻の真実性
偽装結婚ではなく、出会い・交際・結婚の経緯に整合性があること。写真や通信記録、渡航履歴などの証拠が必要です。 - 安定した経済基盤
夫婦が日本で生活できるだけの収入や資産があること。日本人配偶者の収入が少ない場合は、預貯金や家族からの支援証明で補うことも可能です。 - 同居の継続性
原則として夫婦は同居している必要があります。別居している場合は、仕事の単身赴任や介護など正当な理由が求められます。 - 素行の良好さ
過去のオーバーステイや不法就労、税金未納などがあると大きなマイナス評価になります。
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は「6か月・1年・3年・5年」のいずれかです。初回は1年が多く、その後婚姻生活の安定度に応じて3年や5年が許可されることもあります。
更新の際には婚姻関係の継続性と生活基盤の安定性が改めて審査されるため、結婚生活に変化がある場合(別居・収入減・失業など)は特に注意が必要です。
必要書類一覧【申請種類別】
配偶者ビザは、申請の種類によって提出書類が異なります。ここでは代表的な3つの申請ケース(①在留資格認定証明書交付申請=海外配偶者呼び寄せ、②在留資格変更許可申請=国内切替、③在留期間更新許可申請=延長)ごとに整理しました。
① 在留資格認定証明書交付申請(COE:海外配偶者を呼び寄せる場合)
在留資格認定証明書交付申請は、海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せるときの申請です。日本人配偶者が代理申請人となるケースが一般的です。
- 基本書類:申請書、外国人配偶者の顔写真、パスポート写し
- 日本人配偶者関連:戸籍謄本、住民票、課税証明書・納税証明書、在職証明書、源泉徴収票
- 婚姻関係証明:婚姻証明書(外国政府発行+日本語訳)、結婚経緯説明書、夫婦の写真、交際・連絡記録
- 住居関係:賃貸借契約書の写し、、住居証明資料
- その他補強資料:預金残高証明、親族からの扶養誓約書(必要な場合)
② 在留資格変更許可申請(国内で配偶者ビザに切り替える場合)
在留資格変更許可申請は、留学ビザや就労ビザで日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した後に「配偶者ビザ」に切り替える手続きです。
- 基本書類:申請書、顔写真、在留カード、パスポート
- 日本人配偶者関連:戸籍謄本、住民票、課税証明書・納税証明書、在職証明書、源泉徴収票
- 婚姻関係証明:婚姻証明書(母国発行+日本語訳)、結婚経緯説明書、夫婦の写真、交際・連絡記録
- 住居関係:賃貸借契約書写し、住居証明資料
- その他補強資料:預金残高証明、扶養関連資料、別居理由の説明書(必要な場合)
③ 在留期間更新許可申請(配偶者ビザの延長)
在留期間更新許可申請は、有効期限が近づいた配偶者ビザを延長する場合です。更新申請でも、結婚生活が継続しているかを改めて確認されます。
- 基本書類:申請書、顔写真、在留カード、パスポート
- 日本人配偶者関連:戸籍謄本(婚姻継続確認)、住民票(同居確認)、課税証明書、納税証明書、在職証明書、源泉徴収票
- 婚姻関係証明:夫婦の写真(結婚生活の継続性を示す)、同居実態を証明する資料
- 住居関係:賃貸借契約書写し、住居証明資料
- その他補強資料:預金残高証明、扶養関連資料、別居理由の説明資料(必要な場合)
申請時期チェックリスト
配偶者ビザの申請は、タイミングを誤ると不許可や不法滞在につながるリスクがあります。ここでは、申請の種類ごとに「ベストな申請時期」と「注意点」を整理しました。
① 在留資格認定証明書交付申請(COE:海外配偶者を呼び寄せる場合)
✅ 婚姻が成立したら できるだけ早めに申請
✅ 審査に1〜3か月かかるため、日本での生活開始予定から逆算して準備することが大切
✅ 申請後にCOEが交付され、その後に海外の日本大使館・領事館でビザを申請する流れ
② 在留資格変更許可申請(国内での切替)
✅ 日本国内に在留中の外国人が日本人配偶者と結婚したら 婚姻成立直後に申請可能
✅ 現在の在留資格が有効なうちに申請する必要あり
✅ 在留期限を過ぎてしまうと不法滞在となるため、期限管理に要注意
③ 在留期間更新許可申請(ビザの延長)
- ✅ 在留期限の3か月前から申請可能
- ✅ 期限ギリギリの申請はリスク大(追加資料を求められると不法滞在になる可能性あり)
- ✅ 更新中でも引き続き滞在可能だが、審査に1〜3か月かかるため早めに申請した方が安心
④ 共通の注意点
✅ ゴールデンウィーク、年末年始など長期休暇シーズンは入管が混雑し、審査が遅れやすい
✅ 転職や引っ越しなど生活状況に変化がある場合は、追加資料を求められる可能性が高い
✅ 配偶者ビザ申請中も、現在の在留資格が切れる前に「更新」または「変更」を出していれば、結果が出るまで合法的に滞在できる
配偶者ビザの審査で重視されるポイント
配偶者ビザの審査は単なる「結婚証明」だけでなく、夫婦として安定して日本で生活できるかどうかを多角的に確認されます。入管は過去の事例から「偽装結婚」や「不安定な生活基盤」による問題を警戒しており、申請内容を厳しく精査します。そのため、以下の観点で客観的な資料を整えることが不可欠です。
- 婚姻の真実性:出会いから交際、結婚に至る経緯が自然で整合性があるか。
- 経済的安定性:継続的な収入や資産があり、日本で生活を維持できるか。
- 同居の継続性:夫婦が同居しているか、別居の場合は合理的理由があるか。
- 素行の適正:オーバーステイ歴や税金の滞納などがないか。
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
配偶者ビザは「結婚していれば必ず許可される」ものではありません。入管は「婚姻の真実性」「生活基盤」「素行」「書類の整合性」を中心に厳格な審査を行います。ここでは、実務で特に多い不許可となりうる事例をまとめ、そのリスクを回避するための視点を記載します。
1. 婚姻の信憑性に疑義がある場合
- 交際期間が極端に短い(数か月程度で結婚)
- 出会いの経緯や交際の実態が不明確
- 写真や通信記録などの証拠が不足
2. 年齢差が大きすぎる場合
- 夫婦間に20歳以上の差がある
- 夫婦生活の継続性に疑問を持たれやすい
3. 経済基盤が不安定な場合
- 日本人配偶者の年収が200万円以下
- 無職や非正規雇用のみ
- 税金や社会保険料を滞納している
4. 同居していない、または別居が続いている場合
- 夫婦が別居しており、同居の実態がない
- 正当な理由がないまま長期別居
5. 素行や在留状況に問題がある場合
- 過去にオーバーステイや不法就労歴がある
- 税金・年金・保険料の滞納
- 交通違反の繰り返し
6. 書類の不備・矛盾がある場合
- 申請書と理由書で記載内容が食い違う
- 必要書類の添付漏れ
- 写真サイズの不備など形式的なミス
不許可を回避するためのポイント
不許可を避けるためには「疑われないように、裏付け資料で立証する」ことが重要です。入管は「疑わしいものは許可しない」という姿勢を取っているため、十分な説明と証拠の準備が求められます。
- 詳細な理由書を用意する:出会いから結婚までの流れを時系列で説明し、自然な関係性を示す。
- 客観的資料を豊富に用意する:写真、渡航履歴、SNSの記録などで婚姻の真実性を補強。
- 経済基盤を証明する:給与明細、課税証明書、預金通帳コピーなどで収入・資産を示す。
- リスクがある場合は専門家に相談する:年齢差や短期間での結婚、過去の在留歴に問題がある場合は行政書士に相談して戦略的に申請。
離婚・死別と配偶者ビザ
配偶者ビザは婚姻関係の継続を前提に与えられるため、離婚や死別があればその資格を維持できなくなるリスクがあります。特に離婚の場合、配偶者ビザのまま更新を申請しても不許可になる可能性が高く、そのままでは在留資格を失ってしまいます。
ただし、状況によっては 「定住者ビザ」 など別の在留資格への切り替えが可能な場合があります。たとえば、結婚期間が長く日本での生活基盤がある場合、子どもを養育している場合などは考慮されやすくなります。また、死別の場合も、家族状況や生活状況によって別の在留資格が認められることがあります。
まとめ
配偶者ビザは、国際結婚をした夫婦が日本で共に生活を築くために最も重要な在留資格のひとつです。しかし「結婚したから当然に許可される」というものではなく、入管は 婚姻の真実性・経済基盤・同居の継続性・素行の適正 などを多角的に審査し、少しでも疑義があれば不許可となる可能性があります。
特に多い不許可理由は、交際歴の不足や年齢差、経済的な安定性の欠如、過去の在留違反や納税未履行、そして書類の不整合などです。これらは「些細な点」と思えても、審査では非常に重視されるため、申請にあたっては徹底した準備が欠かせません。
配偶者ビザ取得を成功させるためには、
- 出会いから結婚に至る経緯を丁寧に説明した 理由書
- 写真や通信履歴など婚姻の実態を示す 客観的証拠
- 課税証明書や預貯金などを用いた 安定した経済基盤の立証
- 税金・保険料の適切な履行や日常の法令遵守による 素行の証明
これらをバランスよく整えることがポイントです。
安心して日本での新生活をスタートさせるためにも、 「婚姻の真実性」と「生活基盤の安定」を的確に可視化し、入管に伝わる申請を行うこと が何より大切です。また、申請後の追加資料要請に迅速かつ正確に対応できるかどうかも、許可・不許可を分ける重要な要素となります。
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